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連合が代替休暇認めず、改正労基法時間外労働で

来年4月から改正労働基準法が施行され、1箇月の法定時間外労働時間が60時間を超えた場合においては、割増賃金率が現行の25%から50%へ引き上げられます。
引上げ分の25%の割増賃金の支払に代えて有給(代替)休暇の付与も可能となりましたが、1日分(8時間)の有給(代替)休暇を取るには1箇月に92時間もの時間外労働が必要です。→92時間-60時間=32時間×25%=8時間

連合は、7月16日の中央執行委員会で協議した結果「過労死につながるほどの長時間労働を行って初めて1日分の代替休暇取得は問題が大きい」として、代替休暇を協約化しない方針を固めました。

代替休暇の制度を設けるには労使協定が必要となるため、連合傘下の組合員が従業員の過半数を占める会社では、同制度が設けられないことになるでしょう。

以上のニュースは労働新聞8月3日(第2739号)を参考にして書きました。

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