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国家によるダブルスタンダード、採用年齢と定年年齢

1.雇用対策法が改正され、平成19年10月から、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されています。

2.高年齢者雇用安定法が改正され、平成18年4月1日から事業主は「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」、又は「定年の定めの廃止」により、年金支給開始年齢までの安定した雇用の確保が義務づけられています。
一方、公務員に関しては採用年齢にきわめて厳しい上限年齢が定められています。定年年齢についても、60歳定年が定められています。

今頃になって、人事院の「公務員の高齢期の雇用問題に関する研究会」(座長・清家篤慶応義塾長)は、国家公務員の定年年齢の段階的引き上げなどを柱とする最終報告をまとめ、2013年度から現行60歳の定年年齢を段階的に65歳まで引き上げるよう提言がなされたところです。

民間には募集・採用年齢の制限をするな、60歳以降の継続雇用制度を設けろ、と言っておきながら、自らは募集・採用に厳しい年齢制限を設け、60歳定年制を維持している、というダブルスタンダード

やっと、定年制に関しては引上げの動きが始まったようですが・・・

参考資料
人事院:公務員の高齢期の雇用問題について(公務員の高齢期の雇用問題に関する研究会最終報告)

厚生労働省:事業主・労働者のみなさまへ「65歳までの定年の引上げ等の速やかな実施を!!」

厚生労働省:募集・採用における年齢制限禁止について

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