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2割強の事業場で時間外労働が100時間超、神奈川労働局

神奈川労働局がまとめた平成20年度の監督指導結果によると、違反率は7割、過去3年間で最も高い数値となっています。
この監督指導は、過重労働対策を主眼に置いたもので、1箇月100時間を超える時間外・休日労働がある事業場は2割に上ったようです!!

長時間労働による健康障害防止対策の調査審議を、衛生委員会が行っている事業場は50.5%と約半数にとどまり、残りはすべて未実施・・・と労働新聞8月3日(第2739)号の記事にあります。

しかし、これは見方を変えれば半数もの企業において、健康障害対策を行っている、ということです。

どの程度の規模の事業場の監督指導を、神奈川労働局が行ったのか、記事からは、かわりませんが、衛生委員会が設置されていることが前提となっているようなので、50人以上規模の事業場を対象にした監督指導なのでしょうか?

衛生委員会の設置はしても、何も活動をしていない会社が多い中で、半数もの事業場において、健康障害対策を行っている、というのは驚くべき高水準、と思うのは私だけでしょうか?

衛生委員会については、以下の厚生労働省作成リーフレットをご参照ください。
安全衛生委員会を設置しましょう:厚生労働省

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