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国民年金保険料、全額免除なら年金が半額もらえるようになりました

平成21年6月26日、国会において基礎年金国庫負担割合が、これまでの1/3から1/2に引き上げられました。
これにより、平成21年4月以降の国民年金保険料免除期間については、全額免除の場合、通常の保険料を支払った場合の1/2の年金額が支払われることとなります。

国民年金保険料の免除申請書は、市区市町村窓口、または社会保険事務所に置いてあり、郵送による申請も可能です。

手続き方法等、詳細については、区市町村窓口、または社会保険事務所へ。

全額免除以外の一部免除に関しては、以下の通りとなります。
全額免除  年金額1/2(平成21年3月までは1/3)
3/4免除   年金額5/8(平成21年3月までは1/2)
半額免除  年金額6/8(平成21年3月までは2/3)
1/4免除   年金額7/8(平成21年3月までは5/6)

以下、ご参照ください。
社会保険事務局からのお知らせ:基礎年金国庫負担が1/2に改正されました

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