健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律では、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての保険給付等は行わないことと規定しています。
厚生労働省は「自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム」を設置し、自殺防止対策とあわせて、地域・職域におけるうつ病・メンタルヘルス対策の一層の充実を図っていくための検討を行ってきました。
厚生労働省は、介護サービスの基盤整備について、「できる限り住み慣れた自宅や地域で生活が継続できるよう在宅サービスや地域密着型サービスの充実に努める」、「在宅で常時の介護を受けることが困難な方のための特別養護老人ホーム等の施設の整備を図る」など、地域のニーズに応じた基盤整備を進めていくことが重要としています。