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36協定、労働者代表を会社が指名

平成22年5月24日(第2777)号の労働新聞の記事によると、青梅労働基準監督署が、道路貨物運送業で働く労働者から、長時間労働に関する相談が相次いだため、約170社に対して自主点検を要請したところ・・・

 

82%の事業場において、36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を締結、届出しているものの、労働者代表の選出方法が、「話し合いによる」(53%)、「投票による」(29%)の計82%が適正な選出方法であったものの、「事業場側からの指名による」(16%)、「親睦会から自動的になる」(2%)の計18%が労働基準法施行規則第6条の2第2項に定められた選出基準を満たしていませんでした。

青梅労働基準監督署では、労働相談の1割超を運輸交通業が占めているようです。中でも道路貨物運送業における長時間労働賃金不払いの訴えが多く、休業4日以上の労働災害が増加傾向にあります。

そこで、自主点検を各事業所に要請したということですが、自主点検の結果をどこまで信用していいものか?

36協定(時間外・休日労働に関する協定届)の、労働者代表の選出方法の82%が適切だなんて信じられません!!

36協定(時間外・休日労働に関する協定届)そのものは、形式上労働者代表の選出方法が「労働者同士による話し合い」や「挙手による」と記載されていても、殆どの中小零細企業においては、社長が勝手に「おい、おまえ、署名捺印してくれ」と言って社長お気に入りの従業員が署名捺印することが殆どだからです。

したがって、今回の自主点検の結果はあまり信用できません。

参考条文
労働基準法施行規則
第六条の二
 
 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。

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