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障害者雇用納付金制度が改正

平成22年7月から障害者雇用納付金制度の一部が改正され、常用雇用労働者201人以上300人以下のすべての企業が申告を行い、法定障害者雇用率を下回る場合は、納付金の納付が必要になります。

 

平成22年7月からの各月の雇用障害者数をもとに平成23年4月から申告・納付を行うことになります。

障害者雇用納付金制度の改正で注意が必要なのは、以下に該当する事業主です。

○ 常用雇用している労働者数が200人を超え300人以下の事業主
→ 障害者雇用納付金制度の対象になります。

○ パートタイマーなど短時間労働者を数多く雇用している事業主
→ 短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満)が障害者雇用率制度の対象となります。

○ 除外率が適用されている事業所のある事業主
→ 現在設定されている除外率が一律10%ポイント引き下げられます。

障害者雇用納付金制度とは、事業主間の経済的負担を調整する観点から、雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)に満たない事業主から、その雇用する障害者が1人不足するごとに1月当たり5万円を徴収し、それを原資として、法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金(超過1人につき1月当たり2万7千円)や助成金を支給する仕組みでのことです。

この障害者雇用納付金の徴収は、昭和52年以降、経過措置として、常用雇用労働者を301人以上雇用する事業主のみを対象としてきました。

障害者の雇用の促進等に関する法律等の改正について (平成22年7月施行)の詳細は以下のリーフレット・パンフレットをご参照ください。

中小企業事業主の皆様へ「障害者雇用納付金制度」の一部が改正されました(PDF)

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要~意欲・能力に応じた障害者の雇用機会の拡大~(PDF)

事業主の皆さまへ、平成22年7月から除外率が引き下げられます(PDF)

事業主のみなさまへ、平成22年7月から障害者雇用に関する制度が変わります

 

障害者の雇用に前向きな事業主様はコチラからお問い合わせください。

以下まで電話でもかまいません。お気軽にどうぞ。

多摩地区の事業主の方=042-558-2744

23区の事業主の方=03-5821-7075

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