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口蹄疫で事業縮小、助成金の要件緩和

厚生労働省は、口蹄疫被害の拡大に伴い雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要件を緩和することにしました。

 

事業主の雇用維持を迅速に支援するため、事業活動縮小の確認期間が3か月から1か月に短縮されました。

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度です。

平成22年5月25日から、口蹄疫被害の拡大に伴い同助成金を利用する場合の支給要件が以下のように緩和されました。

生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間(これまでは「3か月間」)の月平均値が、その直前の1か月(これまでは「1か月間」)又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること。 なお、赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能です。

厚生労働省:口蹄疫被害の拡大に伴い雇用調整助成金の支給要件を緩和します。(事業主の雇用維持を迅速に支援するため、事業活動縮小の確認期間を3か月から1か月にします。)

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