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特定派遣を重点指導監督、埼玉労働局

労働新聞9月21日(第2745)号の記事によると、埼玉労働局は平成21年度は派遣元300事業所に対して、指導監督を行う方針を固めました。

 

300事業所のうち半数以上が特定労働者派遣事業で、残りが一般労働者派遣事業となっています。

つまり、特定労働者派遣事業重点的に指導監督するということです。

指導監督は、派遣労働者や派遣元・先関係者から苦情や情報提供のあった事業所を優先して行われます。

情報提供内容は偽装請負に関するものが中心ですが、就業条件をめぐるトラブルも多くなっています。

特定労働者派遣事業に対して重点指導する理由は、派遣元が労働者を常時雇用しているため、就業条件明示書を交付せずに口頭で済ませている事業所の割合が高いこと、派遣先の派遣受入期間の制限日(抵触日)の明示を怠っていることが多い、派遣労働者との契約更新に当たって書面によらず、自動更新してしまっている事業所が多い等を、埼玉労働局は指摘しています。

 特定労働者派遣事業---常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業のことです。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣への届出で済みます。派遣元労働者は、派遣元事業所において社会保険や雇用保険に加入し、一般労働者派遣事業よりも雇用関係は安定しています。

 一般労働者派遣事業---特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業のことです。登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業を指します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。派遣元労働者は、社会保険や雇用保険に未加入のことが多く、安定した雇用関係にありません。

 偽装請負---注文主が、請負企業と形式的には請負契約を結びながら、実質的には人材派遣である形態をいいます。請負労働者に対して指揮命令できるのは、請負企業に限られているにも係わらず、注文主が指揮命令してしまうと、実際には派遣であるにもかかわらず、請負を偽装している、つまり偽装請負、ということになります。

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