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中小企業を応援する業務改善助成金

 平成23年4月現在の最低賃金額が時間額700円以下の34道県で、中小企業事業主が行う業務改善の取り組みを厚生労働省は支援しています。

 事業場内の最も低い時間給を、4年以内に計画的に800円以上に引上げる中小企業に対して、就業規則の作成、労働能率を上げるための設備・機器の導入や研修の実施にかかる経費の1/2(上限100万円)が助成されます。

 横浜 社会保険労務士 詳しい内容はこちら(助成金ニュースへ)

 

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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