トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店

メイン

ニュースの記事一覧

高年齢者等共同就業機会創出助成金が廃止されます

高年齢者等共同就業機会創出助成金とは・・・

45歳以上の高年齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創出した場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について支給する制度です。

平成23年6月末をもって廃止となる予定です。

助成金の申請をお考えの方は、お早めにお手続きを進めていただければと存じます。

⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

高年齢者等共同就業機会創出助成金が廃止されますの続きを読む ≫

「介護未経験者確保助成金」・「介護基盤人材確保等助成金」が廃止されます

平成23年度厚生労働省予算案により下記助成金の廃止が予定されています。

・「介護未経験者確保等助成金」

介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、6カ月以上定着した場合に受給できる制度

・「介護基盤人材確保等助成金」

介護関係業務を行う事業主が、新サービスの提供伴い、雇用管理の改善に関する業務を担う人材として、特定労働者(資格保有者や実務経験1年以上等)を雇い入れた場合に受給できる制度

これらは、平成23年3月31日で廃止される予定です

平成23年3月31日までに支給申請・改善計画および助成金申請計画提出をすれば、受給可能ですのでお早めにご検討ください。

⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

「介護未経験者確保助成金」・「介護基盤人材確保等助成金」が廃止されますの続きを読む ≫

若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者が広がりました

若年者等正規雇用化特別奨励金とは・・・
「年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者」または「採用内定を取り消されて就職先が未定の学生等」を正規雇用した事業主が、その後も引き続き、正規雇用している場合、一定期間ごとに奨励金が支給される制度です。

その中のトライアル雇用活用型の対象者が広がりました!

トライアル雇用活用型とは・・・
ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後、引き続き、同一事業所で正規雇用する場合です。

対象者は、これまでは「25歳以上40歳未満」でしたが、年齢の下限がなくなり、

⇒トライアル雇用開始日の満年齢が「40歳未満の人」が対象になりました。

受給額は、大企業50万・中小企業は100万円です。

※ 平成22年12月1日以降にトライアル雇用を開始した人から適用されます。

⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者が広がりましたの続きを読む ≫

短時間労働者均衡待遇推進等助成金が一部廃止予定です

短時間労働者均衡待遇推進等助成金とは

パートタイマーの待遇を正社員と均衡のとれたものにするため、労働協約または就業規則により、正社員と共通の評価・資格制度、正社員への転換制度などを導入し、実際に制度の利用者が出た事業主に対して支給される助成金です。

以下の支給対象メニューがあります。
①正社員と共通の評価・資格制度
②パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度⇒平成22年度限りで廃止される予定です。
③正社員への転換制度
④教育訓練制度
⑤健康診断制度

⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

短時間労働者均衡待遇推進等助成金が一部廃止予定ですの続きを読む ≫

「3年以内既卒者採用拡大奨励金」等の対象者が広がりました。

下記制度は、既卒者(既に卒業した方)が対象でした。

「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」(大学等が対象)

「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
「既卒者育成支援奨励金」(中学・高校・大学等が対象)

しかし、平成22年度限りの措置として2月1日より、
平成22年度の卒業予定者で、就職先が未決定の方も前倒しで対象となりました。

※ご利用に当たっては事前にハローワーク等への相談が必要です。


⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)
****************************

中小企業経営者協会       岡本経営労務事務所
HP:http://www.e-syarousi.com/
HP:http//www.chukeirou.com/
mail:chukeirou@gol.com
TEL:0120-176-606(平日9時~18時)/FAX:045-902-0374
〒225-0002   神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5
****************************

「3年以内既卒者採用拡大奨励金」等の対象者が広がりました。の続きを読む ≫

成長分野等人材育成支援奨励金について

成長分野等人材育成支援奨励金とは (平成24年3月31日までの暫定措置)

 健康、環境分野及び関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JTを実施した事業主に支給される助成金です。

支給金額:事業主が負担した訓練費用、対象者1人当たり20万円が上限です。
(中小企業が大学院を利用した場合には、50万円を上限とします)

 ⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

成長分野等人材育成支援奨励金についての続きを読む ≫

次世代育成支援対策推進法が改正されます

少子化対策の一環として、次世代育成支援対策推進法の一部が改正されました。
平成23年4月1日以降に101人以上300人以下の企業は、下記の内容が努力義務から義務へと変更になります。
該当する企業の方は、ご注意ください。

①行動計画の公表及び従業員への周知義務
仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する「一般事業主行動計画の公表・従業員への周知」が、従業員101人以上の企業は義務、100人以下の企業は努力義務となります。

周知義務.png

②行動計画の届出義務企業の拡大

一般事業主行動計画の策定・届出の義務づけ範囲が従業員301人以上企業から101人以上企業に拡大されます。

届け出義務.png

より詳しくはこちら⇒厚生労働省HPへ

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

次世代育成支援対策推進法が改正されますの続きを読む ≫

両立支援レベルアップ助成金の変更が予定されています

両立支援レベルアップ助成金は平成23日9月1日から変更が予定されています。

<主な改正予定概要>
1、代替要員確保コース、休業中能力アップコースの対象事業主の変更
現行⇒中小企業及び大企業   
改正後⇒労働者数300人以下の事業主

2、育児・介護費用等補助コースが平成24日1月の申請をもって廃止

3、助成金の申請先の変更
現行⇒(財)21世紀職業財団地方事務所
改正後⇒都道府県労働局雇用均等室

 ⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

両立支援レベルアップ助成金の変更が予定されていますの続きを読む ≫

新卒者の採用に関する奨励金が追加されました

新卒者の採用に関する奨励金は、新しく2010.11.29より追加された既卒者育成支援奨励金を含めて3つになりました。

■3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
大学等を卒業後3年以内の既卒者を新卒枠で正規雇用した事業主に、奨励金が支給されます

■3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
大学等を卒業後3年以内の既卒者を有期雇用で育成し、その後、正規雇用に移行させた事業主に、奨励金が支給されます。

■既卒者育成支援奨励金 2010.11.29よりスタート
長期の育成支援が必要な既卒者を有期雇用し、育成のうえ正社員に移行させる成長分野(環境等)の中小企業の事業主に奨励金が支給されます。

 ⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

新卒者の採用に関する奨励金が追加されましたの続きを読む ≫

適格退職年金の移行手続きを始めていますか?

 適格退職年金制度(企業が金融機関を通じて年金資産を積み立てる仕組み)は、法人税法の規定により廃止が決定されています

 引き続き税制上の優遇措置を受けるためには、廃止期限である平成24年3月31日までに、他の企業年金等(厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金又は中小企業退職金共済)に移行させる必要があります。

 手続きを始めていない場合は、適格退職年金契約を締結している生命保険会社・信託銀行などに相談をお勧めします。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

適格退職年金の移行手続きを始めていますか?の続きを読む ≫

現在の助成金の一覧

現在、様々な厚生労働省関係の助成金が発表されています。

目まぐるしく、助成金が変更になっているので、現在ある助成金を一覧にしてまとめてみました。

参考の為、廃止されたものも一覧の終わりにまとめています。

 

ご参考にしていただけますと幸いです。

 

 ⇒詳細はこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

現在の助成金の一覧の続きを読む ≫

小規模企業共済法の一部が改正になります

小規模企業共済法の一部が改正され、来年1月に施行されることとなりました。改正の主なポイントは以下のとおりです。

①加入対象者の拡大

個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方は、制度に加入できることになりました。

共同経営者とは・・・?
個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができます。
(加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」です。)

②加入要件の見直し

小規模企業共済と中小企業退職金共済(中退共)の重複加入はできません。

③掛金納付月数の通算対象拡大

配偶者または子へ個人事業の譲渡の場合も、「掛金納付月数の通算」が可能となります。

④契約者貸付けの見直し

「事業承継貸付け」が創設されます。

法律改正に合わせて、事業承継の際に必要な資金について、掛金の範囲内で貸付けが受けられる「事業承継貸付け」が創設される予定です。(平成23年4月を予定。)

その他の改正など詳しくは下記をご参考にして下さい。

⇒パンフレット


⇒小規模企業共済のHP

小規模企業共済法の一部が改正になりますの続きを読む ≫

「財形持家融資制度」が使いやすくなる?~「福利厚生会社」の登録基準の緩和

厚生労働省は、「財形持家融資制度」の利便向上の為、「勤労者財産形成促進法施行規則」の一部を改正しました。

※「財形持家融資制度」とは、財形貯蓄を行っている従業員に対して、財形貯蓄残高に応じて住宅取得や改良のための資金を、事業主などを通じて融資する制度です。

一般の企業が実際にこの制度導入をすることを考えると、事務負担が増え、債務負担が生じることになるので、融資業務を事業主に代わって行う法人として「福利厚生会社」を置くことを「勤労者財産形成促進法」で定めています。

福利厚生会社については、平成21年3月に「指定制」から「登録制」へ変更されましたが、現在1社のみとなっています。
そこで、平成22年11月12日より、新規参入の促進の為、基準が緩和されることになりました。

従来の要件:「住宅資金の貸付け業務を主として行う法人」

新しい要件:「主として」という文言を削る。

これにより、住宅資金の貸し付けが主業務でない法人も登録できるようになるので、企業の新規参入が見込めるとのことです。

「財形制度」がより使いやすくなると、福利厚生の向上のためこの制度を導入したいと考える企業も増えるのではないでしょうか?


「財形持家融資制度」は
こちらをご覧ください
  

 【「福利厚生会社」についてのお問い合わせ先】
厚生労働省労働基準局勤労者生活課財形融資係 
電話番号:03-5253-1111(代表)(内線5367)

「財形持家融資制度」が使いやすくなる?~「福利厚生会社」の登録基準の緩和の続きを読む ≫

定年後の継続雇用の基準について、労使協定の締結はされていますか?

現在、高年齢者雇用安定法より、事業主の皆様は、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るために(1)定年の引上げ、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年の定めの廃止、のいずれかを行う必要があります。

 300人以下の企業では、定年後の継続雇用制度の対象者基準を就業規則で定めることができる特例がありますが、平成23年3月31日でその特例は終了します。

そこで、事業主の皆様は下記の取組を行う必要がありますので、今一度ご確認ください。

①「定年の定めの廃止」、「定年の引上げ」又は「希望者全員の継続雇用制度」を実施する。
②継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準について労使協定を締結する。

労使協定が未締結ですと、高年齢者雇用安定法違反になってしまいますので、お気をつけください。

⇒詳しくはこちら

定年後の継続雇用の基準について、労使協定の締結はされていますか?の続きを読む ≫

新規訓練設定奨励金の改正及び詳細について

新規訓練設定奨励金の改正

「新規訓練設定奨励金」は、緊急人材育成支援事業による職業訓練として、実施機関が新たに訓練を設定したときに支給されるものです。

この奨励金の見直しが行われ、平成23年1月1日以降に(独)雇用・能力開発機構都道府県センターが訓練計画の認定申請書の受理を行ったコースより下記の見直し内容が適用されます。

受講者数:定員に対し受講者数の割合が25%未満の場合は支給対象外

⇒見直し内容詳細

「新規訓練設定奨励金」及び「訓練奨励金」(訓練を実施したときに支給)の改正内容を含めた受給要件・給付内容の詳細は下記HPをご覧下さい。

 ⇒詳細はこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

新規訓練設定奨励金の改正及び詳細についての続きを読む ≫

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ