トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 後期高齢者医療制度、健康保険組合の財政力に応じた分担金へ

後期高齢者医療制度、健康保険組合の財政力に応じた分担金へ

本日の日経朝刊第5面に載っていましたが、現在、後期高齢者医療制度の分担金は各保険の加入者数に応じたものとなっていますが、厚生労働省は、これを加入者の給与水準(標準報酬)に応じた負担方式に改める案を検討することになったようです。
従業員の給与水準が高い健康保険組合ほど、保険料が低い傾向にあります。例えば、主に中小企業が加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は現在一律8.2%ですが、健康保険組合は平均7.4%(中には協会けんぽよりも高い保険料率の健保組合もあります)で全体の約1割が6%未満です。

厚生労働省は、財政力の強い健保組合が弱い健保組合を支える助け合いの性格を強めるべきだとして、来年の通常国会に高齢者医療制度の見直しなどに関する法案の提出を目指しています。

ちなみに、後期高齢者医療制度の財源は、1割が当該高齢者の保険料、5割が税金、4割が現役世代の支援金となっています。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ