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労働者代表制の制定を、連合

労働新聞7月6日(第2735)号の第6面記事によると、連合は2010年度重点政策中に「労働者代表法」の制定を盛り込みました。
本来、労働組合のみに与えられている権能を浸食しかねないほど拡大している「過半数代表制」を牽制する狙いもあります。

時間外・休日労働に関する協定届(36協定)を例にとると、法的効果は、時間外及び休日労働を禁止した労働基準法違反に対する免罰的効果しかなく、個々の労働者に時間外・休日労働義務が生じるわけではありません。個々の労働者に時間外・休日労働を命じるには、就業規則等労働契約上の根拠が必要です。

つまり、労使協定には規範的効力を与えることは予定されていないにもかかわらず、確定拠出年金法、高年齢者雇用安定法、労働契約承継法、民事再生法、会社更生法など他分野の法規にまで、過半数代表の役割が拡大していることへの連合の懸念が、背景にあります。

労働者代表法では、労使協定の締結が必要なものについて、過半数代表労働組合がない場合に「労働者代表委員会」を設置、あくまで労働諸法規に労働者代表との協定締結・意見聴取が定められているものについてのみ同委員会は任務・権限を有する、としています。

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