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プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン

厚生労働省は事業主向けに、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインパンフレット(プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要)」を公開したところです。

障害者雇用率制度障害者雇用納付金制度の適用に当たっては、各事業主において、障害者である労働者の人数、障害種別、障害程度等を把握・確認する必要がありますが、これらの情報については、個人情報保護法をはじめとする法令等に十分留意しながら、適正に取り扱う必要があります。

また、今般の障害者雇用促進法改正に伴い、精神障害者に対して雇用率制度が適用されることになりましたが(平成18 年4 月施行)、特に在職している精神障害者の把握・確認の際は、プライバシーに配慮する必要があります。

このため厚生労働省は、障害者本人の意に反した制度の適用等が行われないよう、制度の対象となるすべての障害者(身体障害・知的障害・精神障害)を対象として、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」を策定したところです。

パンフレットは以下から。
プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインパンフレット

障害者雇用対策の概要は以下から。
厚生労働省:障害者雇用対策の概要

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