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短時間雇用管理者を選任しましょう

パートタイム労働法第15 条によると、パートタイム労働者を常時10人以上雇用する事業所は、パートタイム労働指針に定める事項その他の雇用管理の改善に関する事項等を管理する「短時間雇用管理者」を選任するように努めなければならないと規定しています。
短時間雇用管理者」は、事業所の人事労務管理について権限を有する者を選任することが求められます。

短時間雇用管理者」に期待される業務は以下のようなものです。

[1] パートタイム労働法やパートタイム労働指針に定められた事項その他のパートタイム労働者の雇用管理の改善等に関して、事業主の指示に従い必要な措置を検討し、実施すること。

[2] 労働条件等に関して、パートタイム労働者の相談に応じること。

これ踏まえて、厚生労働省では、事業所のパートタイム労働者の雇用管理の改善に取り組む方の選任をお願いしているところです。

短時間雇用管理者」を選任した企業は、都道府県労働局雇用均等室あてに下記選任届様式を郵送又はFAXにより提出するよう願いしています。

(届出様式は、男女雇用機会均等法に基づく機会均等推進責任者、育児・介護休業法に基づく職業家庭両立推進者の選任・変更届と共通です。また、e-Govから電子申請でも提出できます。) 

都道府県労働局雇用均等室では、選任した「短時間雇用管理者」向けに、各種セミナーの開催案内を始め、情報や資料の提供を行っています。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:短時間雇用管理者を選任しましょう

参考条文
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(短時間雇用管理者)
第十五条  事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間雇用管理者を選任するように努めるものとする。

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