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新型インフルエンザ、国民健康保険料滞納世帯にも保険適用へ

厚生労働省は、国民健康保険料(税)を長期間滞納している世帯でも、新型インフルエンザ感染の疑いで発熱外来を受診する場合には、現在所持している「資格証明書」を通常の保険証と同じ取り扱いにし、3割負担で受診できることに決めました。
これは、何も人道的な配慮によるものではなく、国民健康保険料(税)を滞納した人が、保険料(税)の支払や短期保険証を受け取るために自治体の窓口に来られては、感染が拡大してしまうことを恐れてのことです。

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