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改正労基法施行規則が公布されました

本日付の官報にて、「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令」が公布されました。主な内容は以下の通りです。

割増賃金の支払に代えた有給休暇の仕組み
1.月60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給休暇を付与するには以下の事項について労使協定を定めなければならない。

2.代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法

3.代替休暇の単位は1日又は半日とする。代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて与えることができる旨を定めた場合においては、当該休暇と合わせた一日又は半日を含む。

4.代替休暇を与えることができる期間(時間外時間時間が1箇月について60時間を超えた当該1箇月の末日の翌日から2箇月以内とする。)

5.2.の算定方法は、1箇月について60時間を超えて延長して労働させた時間の時間数に、労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金の率と、労働者が代替休暇を取得した場合にに支払うこととされている割増賃金の率との差に相当する率(6.において「換算率」という。)を乗じるものとする。

6.割増賃金の支払が不要となる厚生労働省令で定める時間は、取得した代替休暇の時間数を換算率で除して得た時間数の時間とする。

時間単位の年次有給休暇
労使協定により、次に掲げる事項を定めれば、1年に5日分を限度として時間単位で年次有給休暇を取得できるようになる。
1.時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲

2.時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。)

以上1.と2.は改正労基法第39条第4項第1号~第2号、以下3.が省令

3.時間を単位として与えることができることとされる有給休暇1日の時間数(1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数。4.において同じ。)を下回らないものとする。)

4.1時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(1日の所定労働時間数に満たないものとする。)

5.時間単位の年次有給休暇として与えた時間については、(1)平均賃金
、(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金、(3)健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額をその日の所定労働時間数で除して得た金額のいずれかとする。
施行日:平成22年4月1日

官報は以下をご参照ください。
【省令】労働基準法施行規則等の一部を改正する省令

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