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有期契約労働者の雇用管理の改善に関する研究会報告書(案):厚生労働省

厚生労働省はこのほど、「有期契約労働者の雇用管理の改善に関する研究会報告書(案)」をまとめました。

同研究会報告書が対象としているのは、「1週間の所定労働時間が通常の労働者と同一であり、かつ契約を数回更新しているような有期契約労働者」です。パートタイム労働法が支援対象としていない労働者のことで、パートタイム労働法第2条に定める短時間労働者は除外しています。

研究会報告書によると、非正規労働者の増加は雇用が不安定、職業能力の蓄積がなされない等の問題があり、中長期的には競争力・生産性の低下、不安定就労の増大やや社会保障システムの脆弱化等の諸問題を引き起こす恐れがあります。

そこで、厚生労働省は平成20年2月より研究会を開催し、パートタイム労働法が支援対象としていない有期契約労働者の雇用管理の改善が図られるよう、事業主が講ずべき事項や配慮すべき取組をガイドラインとして示すことを目的として、検討を行いました。

1週間の所定労働時間が通常の労働者と同一な有期契約労働者の数は、推計で約309万人(契約社員約99万人、職端社員約64万人、フルタイムパート約146万人)とされています。

現状
1回当たりの契約期間が1年以内とする事業所が約8割、契約更新回数は6回以上の割合が高く、勤続年数は半数以上が3年超となっている。

課題
必要以上に短い契約期間を定めることにより反復更新することのないように配所するという労働契約法第17条第2項の趣旨・内容を周知し、遵守に向けた事業主の取組を促すことが有意義と思われる。

現状
契約更新を希望する人の割合は5割以上で、今後継続勤務したい期間も5年超の割合が高い一方、現状に対する不安・不満では「雇用が不安定」との回答が多い。

課題
できるだけ契約期間の長期化を促すことや、契約更新に関する条件が明示されていること、正社員登用の機会を設けることが、労働者にとって安心感につながり、ひいては、生産性の向上に寄与できるので有意義ではないかと思われる。

契約更新については、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(雇止め告示)の規定の遵守徹底、及び好事例の収集、普及を図ることが労働者にとって安心感につながり、企業もノウハウを共有でき、有意義ではないかと思われる。

その他の現状には、企業が人件費を節約策として、有期契約労働者を雇用しているため、退職金、賞与、昇進・昇格、各種手当がなく、賃金が低い、評価制度がない、就業規則に有期契約労働者の育児休業に関する規定を設けている事業所が半数に満たない、正社員登用機会がない等が挙げられています。

詳細は以下をご参照ください。
[PDF]有期契約労働者の雇用管理の改善に関する研究会報告書(素案)(概要版)
[PDF]有期契約労働者の雇用管理の改善に関する研究会報告書(骨子)(素案)

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