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昼休みに社外で、乗用車と接触して負傷した場合、業務災害となりますか?

Q.昼休みに弁当を買いに会社外に出かけたところ、会社の前の道路で乗用車と接触して負傷した場合、業務災害となるのですか?

A.休憩時間中、労働者は自由に行動することが許されているのでその間の個々の行為自体は私的行為といえます。
 ご質問の場合、一般的には、事業場施設を離れており、事業主の支配管理下を離れ、業務に従事していない状況での災害であることから、業務起因性は認められない、つまり業務災害とは認められないこととなります。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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