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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 休日勤務を半日させたら、振替休日も半日で良いでしょうか?

休日勤務を半日させたら、振替休日も半日で良いでしょうか?

Q.休日勤務させたのが半日なら、振替休日も半日与えればよいのでしょうか?


A.休日は、暦日、つまり午前0時から午後12時までの24時間単位で与えなければなりません。
24時間まるまる仕事から解放された休日を与えるのが趣旨ですから、勤務が半日だからといって、休日も半日分だけでよいというわけではありません。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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