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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 交替で休憩させる場合に、会社で休憩時間を決められますか?

交替で休憩させる場合に、会社で休憩時間を決められますか?


Q.交替で休憩させる場合に、「誰を何時から休憩」のように会社で休憩時間を決められますか?



A.休憩を一斉に与えないで、交替で与える場合は労使協定を結ぶ必要があります。その中で、休憩の与えかたなどを定めなければなりません。
したがって、会社が自由に労働者の休憩時間を割り振ることができるわけではありません。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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mail: chukeirou@gol.com
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住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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