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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者の判断の方法は?

通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者の判断の方法は?

Q.「通常の労働者と同視すべき」とは、どのような点から判断するのですか?

A.職務内容、人材活用、雇用契約期間の3要件で判断します。

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)」の第8条において、以下の要件が定められています。

●通常の労働者と比較して、
①職務の内容が同一であること
②職務の内容および配置の変更の範囲が、当該事業所において雇用される期間の全期間を通じて同一と見込まれること
(人材活用の仕組み、運用が同一であること)
③雇用契約期間の定めがないこと

これらを満たしているにもかかわらず、通常の労働者とパートタイム労働者との間で待遇の取扱いが異なっている場合は、不合理な差別と考えられます。

※期間の定めがある場合であっても、反復更新によって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる有期契約であれば、雇用契約期間の定めがないことと同様に扱います。

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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