トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 請求時期など手続に違反して請求した年次有給休暇を認めなかった場合、違反になるでしょうか?

請求時期など手続に違反して請求した年次有給休暇を認めなかった場合、違反になるでしょうか?

 請求時期については、法は何も記載していないため、解釈上は「時季変更権が行使できる前日の終業時刻まで」とされています。
 ただし、業種によっては、業務に支障がでる場合もある為、合理的な範囲での制限が可能であるという判例もでています。


判例1:10人規模の運送業で、「3日前までに請求」の制限は合法(大阪地裁平成12.9.1三晃運輸事件)
判例2:前々日までに請求しなければならない規定は有効
(最高裁1小昭57.3.18電電公社此花電報電話局事件)


この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ