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技能実習は3年間に、入管法改正案:法務省

5月11日付労働新聞第2728号第1面の記事によると、法務省は外国人研修・技能実習制度の見直し案(入管法改正案)を今通常国会に提出した模様です。
これは、厚生労働省が平成20年6月にまとめた研究会報告書の内容に沿ったものです。

同報告書では、外国人研修生の法的保護を図るため、現在研修1年、技能実習2年とされている制度を、最初から雇用関係を結んで実習3年とする案が打ち出されていました。

入管法改正案によると、受入団体に対して入国当初の日本語研修を義務づけ、技能実習は3年とされています。2年目への移行時には現行同様に入管の許可が必要となります。

受入団体は、3年間の技能実習期間を通して管理責任を負い、不正を認定された際の受入停止期間を現行の3年から5年以上に延長しています。

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