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内々定取り消しで75万円支払い命令、労働審判で福岡地裁

asahi.com(朝日新聞社):内々定取り消しで75万円支払い命令 福岡地裁違法認定 - 社会
福岡県の20代男性が、景気悪化で採用の内々定を取り消した福岡市の不動産会社を相手に、約370万円の損害賠償を求めた労働審判で、福岡地裁は13日、不動産会社に解決金約75万円の支払いを命じた。
労働審判とは、労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が,個別労働紛争を,原則として3回以内の期日で審理するというものです。
労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば,労働審判はその効力を失い,労働審判事件は訴訟に移行します。

今回の事件は、どうでしょう?訴訟に移行するでしょうか?最近の下級審は時節柄でしょうか、労働者側に偏った判決を出す傾向にあるので、最高裁まで争えばどうなるかわかりませんが、不動産会社もそこまでする意思はないと思います。

75万ぐらいで済むなら支払って終わりにしたいところでしょう。

労働審判に関しては以下をご参照ください。
裁判所 | 労働審判手続

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