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延滞利息軽減法(改正厚生年金保険法等)と年金遅延加算金法が成立

「社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」(延滞利息軽減法案(改正厚生年金保険法案等))及び「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律案」(略称:年金遅延加算金法案)が、4月24日午前の参院本会議で全会一致で可決成立しました。
1.
延滞利息軽減法
(改正厚生年金保険法等)
は、現下の厳しい経済社会情勢にかんがみ、社会保険の保険料等の納付が困難となっている事業主等の経済的負担の軽減に資するため、社会保険の保険料等に係る延滞金の割合を納期限又は納付期限から一定期間軽減する措置を講じようとするものです。

事業主が、厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料等を滞納した場合、現行では年14.6%の延滞利息が徴収されますが、納期限又は納付期限の翌日から3月(労働保険料等は、2月)を経過する日までの間は、年7.3%に軽減するというものです。

ただし、当面は日銀が定める基準割引率に4%を足した利息が適用されるため、4.5%となります。

2010年1月1日施行予定です。

2.
年金遅延加算法
は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で年金給付等を受ける権利に係る裁定が行われた場合において適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための加算金を支給しようとするものです。

年金時効特例法にあてはまる、5年以上さかのぼって年金を支払うこととなった人が対象となります。

公布から1年以内に施行されます。

詳細は以下の参議院議案審議情報をご参照ください。
社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律案

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