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会社が活性化する就業規則のポイント

 企業の負担に直結する法改正の動きに対応しながら、相変わらず増え続ける労務トラブルの予防もしなければいけない時はすぐそこに迫っています。

 これからは就業規則が適切に整備されていないと、従業員が安心して働けず、ひいては売上の減少及びお客様の信用も損なわれてしまう事態を招く恐れがあります。

 そこで本セミナーでは最新の法改正をもとに無用なトラブルから会社を守る労務管理を踏まえ、社内を活性化する「就業規則」を作成するポイントについて解説いたします。

  □採用後、すぐにうつ病で休まれてしまって困った事はありませんか?
  □退職時に有給休暇を一括請求されて困った事はありませんか?
  □採用した従業員が必要な書類を提出せずに、困ったことはありませんか?
  □試用期間中だからと簡単に辞めさせようとして、
   困った事はありませんか?
  □勝手に残業している従業員に残業代を払いたくないと考えていませんか?

 ひとつでも当てはまる方は、ぜひご参加ください。
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  『会社が活性化する就業規則のポイント』
  ~活性化のポイントは就業規則にあります!~

  第一部・法律の改正や最新の判例などを解説しながら
      中小企業に与える影響とその対応策について紹介
  第二部・具体的に就業規則作成および見直しのポイントなどを
      実際の労務トラブルなども例に出しながら解説

  日 時:11月6日(木)14時~15時
  場 所:保険情報ステーション(足立区綾瀬)
  対 象:経営者
  料 金:1000円


→FAXでの申し込みはPDFファイルをご利用ください。
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→インターネットでもお申し込みいただけます
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保険情報ステーション

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チャンスは1度きり、増車・減車のときは要注意!

 今回は車を複数台(2~9台)、お持ちの方への耳寄り情報です。

 個人、法人を問いません。

 さて、まずは基本的なお話ですが、自動車保険には「保険を使うと翌年、保険料が上がる(厳密には上がる方向で保険料が算出される)」という仕組みがあります。

 これは自動車保険には「等級」というものが定められ、この「等級」に応じた割引率(場合によっては割増率)で保険料が計算されることで成り立っているためです。

 初めて自動車保険に加入する場合、6等級からスタートします。

 その後1年間、無事故で過ごした場合、等級は1つ上がり7等級になります。

 最高で20等級まであり、その場合の割引率は60%になります。

 逆に事故があって保険を使うと、1件につきなんと3等級も下がってしまいます!

 1等級が下限で、この場合は何と60%の割増になります。

      ::::::::::::::::::::::::

 ここからが本題です。

 複数の車を持っている場合、購入時期や事故の有無で等級はまちまちであることが多いと思います。

 例えばずっと無事故だった保険料ベースの安い軽自動車の等級が10等級で、この間買ったばかりで保険料ベースの高いベンツ(BMWやレクサスでも結構です)は6等級。

 こんなとき「等級を交換できればいいのになあ」と思いませんか?

      ::::::::::::::::::::::::

 古い車を新しい車に買い換える場合、実は等級は引き継がれます。

 このことをご存じの方は意外に少ないのではないでしょうか?

 一方、古い車はそのままで車が1台増える場合、この増えた車は「6等級」からスタートします・・・

 実はここに自動車保険を上手に活用するポイントがあります。

      ::::::::::::::::::::::::

■ケース1 車が1台増えるとき(増車のとき)

 古い車が10等級の軽自動車で、新車が高級車の場合、軽自動車と新車を入れ替える、すなわち新車に10等級を付けてしまい、軽自動車に6等級を適用させることができるのです。

 こうした等級の付け替えは、車が1台増えるとき(新車、中古車を問いません)に可能です。

 また保険会社によっては2台のうち1台を手放したとき(減車のとき)にも行うことができます。

 「1台増える」ときはもちろん、「1台廃車して、代わりに1台購入」という場合でも大丈夫です。

 後者は既に車を2台以上所有しているときにあてはまる場合があります。


      ::::::::::::::::::::::::

■ケース2 2台以上所有していて、車を買い替えるとき

 車Aは軽自動車で8等級、車Bは小型の乗用車で去年の事故で3等級だとします。

 今回、Bの代わりに新車Cを入手しました。

 CはBよりもグレードのいい車で車両保険も付けておきたいといった場合、CをAと入れ替えて、AはBの等級を引き継ぐということができます。

 この場合、C:8等級、A:3等級となります(Bは廃車)。

 保険料が高くなりそうな高級乗用車などには、なるべく良い等級を当てはめていく方法ですが、一度この方法を活用した方は必ず、次もこの方法が使えないか考え、上手に自動車保険をかけられているようです。

 複数の車をお持ちの方は、さらに増車する場合、あるいは入替をする場合に、ご検討されることをおすすめします。

 文章では分かりにくいので、ホームページで詳しく図解しています
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 ※詳しくは担当者にお問い合わせください

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(法人コンサルティング部 小鳥秀明)


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従業員の「自転車通勤事故」が企業の新たなリスクに!

 倉庫や工場など郊外型事業所を構えている企業においては、社員のマイカー通勤を認めているところも多く、かつ従業員のマイカー通勤に関する管理規定や実行運用に苦労もされているケースも多くあります。

 これは従業員が通勤途上に起こした「自動車事故」で、その「賠償責任を企業も負う可能性がある」というリスクの対策であり、企業は「マイカー通勤管理制度」の導入整備に取り組んでいる訳です。

 既に「使用者責任」「運行供用者責任」に基づき企業に責任を取らせる判例も出ています。

 このリスクに対する根本的な解決策はマイカー通勤をする従業員が「確実に」自動車保険に加入することです。

 これにより万一、従業員が通勤途上で事故を起こしても、基本的には自動車保険で対応することで金銭面の解決を図ることができます。

 しかし事故の当事者たる従業員に保険を含めて、賠償資力がなかった場合、使用者である企業にその賠償責任が求められることになります。

 今では自動車やバイク通勤に対する企業の管理(規定・運用)の整備は進んでいるようですが、通勤時における従業員が起した事故に対して企業が負う可能性があるリスクは自動車やバイクに限らず、実は自転車や歩行中にも及ぶのです。


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■自転車事故で5000万円の支払い命令■

 道路交通法が強化され自転車運転に対する社会的責任、刑事的責任やモラル、マナーが取りざたされているのは周知の事実ですが、併せて自転車による事故も増え、民事の賠償責任も高額化しています。

 高校生(当時)が自転車走行中に女性と衝突し後遺障害を負わせた事故の裁判では、横浜地裁は自転車を運転していた女性に対して5000万円の支払い命じました(2005年11月 横浜地裁)。

 このように自転車を運転する責任は重くなっていますが、一方で自動車を運転する責任ほど認知されていません。

 自動車を運転する人は通常、自動車保険に加入して事故に備えています。

 しかし日常生活や通勤途上で自転車を運転中に人とぶつかったり、物を壊したりしたときに補償してくれる保険をどれだけの人や企業が認知しているのでしょうか?

 または個人の問題であっても企業にその責任が及んだらどのように対応するのでしょうか?

 ある会社では従業員が帰宅途中に自転車でふらついて高級車に傷をつけてしまい、対応できる保険に本人が加入しているか確認中です。

 これは本来個人で対応するリスクではありますが、ある会社では個人の自転車事故に対応できる保険をパート、役員を含めて企業が包括で加入しています。

 企業防衛対策のひとつとして捉えているのですね。

 保険会社によってはフリート契約企業に限定して補償を拡げている特約もあります。

 リスクありきで保険を考えていくと以外な盲点が見つかります。

 皆様の会社の対応状況は如何でしょうか?

 業務中、業務外、通勤途上、正社員、パート、役員、ケガ、休業補償、賠償など盲点のないリスク対策と洩れのない保険をぜひ手当てしてください。


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(法人コンサルティング部 吉田孝史)


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実践シリーズ 銀行格付けを意識した決算書作り

 米国金融危機の余波が株価や為替を通して、わが国の実体経済にも大きな影を落としています。これは昨今の原材料高の煽りを受けた建設業界、不動産業界の経営不振と相まって金融機関の信用縮小をもたらし、中小企業の資金調達に一段の厳しさが生じています。実際に、この10月以降、金融機関の貸し出しに際する対象企業の評価、つまり「格付け」にも変化があったようです。

 もちろん厳しくなったのです。各金融機関でこの「格付け」の方法は異なっていますが、経営者の人格だけが融資の際の唯一の条件というところはありません。ご承知のとおり、過去の実績を証明する決算数値をその判断基準の最重要項目としているはずです。

 本セミナーではそのポイントについて決算書数値事例をもとに、わかりやすく解説していきます。

■プログラム
・「格付け」が厳しくなった理由
・「格付け」のポイント
・事例研究

■講師
小ヶ内 信行 公認会計士・経営コンサルタント

1963年生まれ。大手監査法人入所後、「実務を知らないと良きアドバイスはできない」という思いから、あえてメーカーに転職。そこで現場としての人事・総務・営業業務を経験後、1998年、小ヶ内公認会計士事務所開設。中小企業経営者の右腕的存在として現場主義を貫き数多くの経営改善コンサルティングを中心に活動。顧客各社の社外取締役を務め、企業の内部から人事・総務・財務について経営者にアドバイスするとともに、保険情報サービス株式会社では中小企業経営者に向けたサイト「ビズ・パートナーズ」を展開している。

■お申し込み
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できていますか? 使用者責任に対する資金準備

 こんにちは!社会保険労務士の吉永晋治です。

 10月は労働保険適用促進月間ですので、今回は労災保険についてお話しようと思います。

 現在の法律では従業員を一人でも雇っていれば事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが義務付けられています。

 それでも現実には未適用の法人があることも事実で、だから促進月間なるものがある訳ですが・・・。

 そもそも労災保険は労働基準法第75条~80条にある使用者に労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合の療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償が定められています。

 その補償を確実なものにするため、つまり例え事業主がその財政的負担を負えなくても補償が確実におこなわれるように労災保険が誕生したのです。

 ですから勘違いしてはいけないのは、例え事業主が労災保険の加入を怠っていた場合でも労働基準法で労働者への補償が義務付けられているのですから、その社員に対する補償は免れるものでなく、社員は通常とおり労災保険の給付を受けることができます。

 その場合、労災保険の加入を怠っていた事業主側には過去2年分遡って保険料を納付させられることはもちろんのこと、労災事故で保険から給付された金額の費用の全部または一部を費用徴収されることになります。

 現実には労災保険からの給付の40%または100%を徴収されることになります。

 一生懸命謝れば2年間分の保険料の納付で許されることもありますが、最近はこの徴収制度が強化されていますから、甘く考えるのは危険です。


 ただこのメルマガをご愛読していただいている皆様の会社は労働保険に加入していると思いますので上記の心配はありませんが、最近ではこの労災にともなって企業に大きなリスクが発生しています。

 以前にもメルマガでご紹介しましたので詳細は述べませんが、労災認定の次に会社の使用者責任を問う損害賠償が急増しています。

 どういうことかと言うと、従来は社員が業務中に事故にあっても、労災の手続きをきちんとした上でお見舞金を持ってお詫びに伺えば、「ここまでしていただいて有難うございます。いろいろお世話になりました。」という結末でした。

 しかし現在は労災の手続きをして、お見舞金を持っていっても「弁護士と相談してから受け取らせていただくかは判断します」などというケースが多発しています。

 つまりその程度の補償では納得いただけないケースが増えているのです。

 これは良い悪いでなく現実です。

 ですから事業主が出来ることは業務中の事故に対して労災だけではリスク回避するのは困難ということです。

 これはちょうど自動車事故を起こしてしまったときに公的保険である自賠責保険だけでは問題解決しないのと似ています。

 ですから事業主は労災事故に対して労災保険だけでなく無制限の対人保障を任意保険で準備しておくことをお勧めします。

 具体的な対策の詳細は下記のバックナンバーを参照いただくか、当社にお問い合わせ下さい。

 経営者のすべきことは多すぎて疲れてしまいますが、一緒に一つ一つ解決していきましょう。


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(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)

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後継者のための決算書の簡単な読み方

 昨今の企業を取り巻く環境の変化を目の当たりにすると、会社を引き継いだ後継者の社長様は、今までの経営手法や今までの市場、今までの製造方法では、生き残りをかけた差別化が難しくなってきているとお感じのことでしょう。

 最近までは一所懸命に営業活動や製造活動などを行って、しっかりした成果を出すことが役割であった後継者の方も多かったのではないでしょうか。あるいは決算数値をゆっくり検証する暇がなかった方もいらっしゃるかもしれません。

 ご承知のように経営となると、人材教育、組織戦略、営業戦略、財務戦略、銀行対応、株主対策、資本政策、法令順守などなど様々なことを把握し、判断することが要求されます。

 そこで今回は自社の決算書から読み込める「会社の形」を把握するとともに、自社の「強みと弱み」を理解し、今後の事業経営に役立てていただくための、自社固有のポイントのつかみ方を獲得していただきます。

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長期休業の社員を解雇する場合もプロセスが重要!

 こんにちは!社会保険労務士の吉永晋治です。

 季節の変わり目ですが皆様は体調など崩されていませんか?

 今日は育児休業と解雇についてお話したいと思います。

 先日ある社長からこんな質問を受けました。

 「育児休業を取得した女子社員が2年経っても保育園が決まらないとの理由で職場復帰しないのだけど、解雇しても問題ないか?」との内容でした。

 皆様はどう思われますか?


 育児休業は育児・介護休業法(正式名はすごく長いので省略します)で次のように定められています。

 『労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。また保育園が決まらないなど一定の条件を満たした場合は1歳6ヶ月に達するまでの間も休業することができる』。

 つまり事業主側は一部の例外を除いて労働者から育児休業の申し出を受けた場合はそれを拒否できません。

 これは女性だけでなく男性にも適用されます。


 さてそれでは上記の社長の質問の回答に答えましょう。

 結論から申し上げますと法律で定めている育児休業は最大1年6ヶ月ですから2年経っても復職しない従業員を解雇することは適法です。

 しかし解雇については解雇権の乱用と認定されてしまうと、その解雇は無効となってしまいます。

 矛盾したことを言いますが、上記労働者にいきなり解雇を告げることは解雇権の乱用と受け取られる可能性が強いと考えられます。

 それではどうしたらいいのか?私は労働基準監督署に相談に出かけました。

 社労士なのにそんな解決策も出せないのか?とお叱りを受けそうですが、後でお客様に迷惑をかけてしまうのが一番つらいのでプライドを捨てて労働基準監督署の判断を尋ねてみました。


 「出産から2年経っても復職しない社員を解雇することは法的に問題ありません。ただ解雇権の乱用と見られないためにはプロセスを踏んで下さい。

 具体的には、(1)まず貴方の代わりに他の人を雇いたいので退職して欲しいと退職勧奨する、(2)その上で自主退社してくれれば解雇予告手当てにいくらか上乗せして退職金代わりに支払いますと告げる、(3)それでも応じないようであれば、1週間以内に自主退社に応じない場合は解雇してしまうと最後通告する。

 ここまでプロセスを踏んだ上で最後の手段として解雇を通告して下さい」

 以上が労働基準監督署の方の回答でした。

 解雇をできるだけ避けたいという事業主の姿勢がポイントになるようです。

 解雇についてはこうすれば大丈夫という明確なガイドラインはなく、ケースバイケースの対応が必要になります。

 やむを得ず上記のような事例にぶつかったら専門家に意見を聴くことをお勧めします。


◎勤務態度が悪くても解雇できないワケ

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 なお今週は16日に保険情報ステーションにて就業規則のセミナーを開催します。

 「会社が活性化する就業規則のポイント」と題し、最新の法改正をもとに無用なトラブルから会社を守る労務管理を踏まえ、社内を活性化する「就業規則」を作成するポイントについて解説いたします。

 ご希望の方には個別無料相談もご用意しておりますので、この機会にぜひご参加ください。

(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)

長期休業の社員を解雇する場合もプロセスが重要!の続きを読む ≫

★明日開講★ 事業を活かしたい経営者のための経営達人塾!

        ◆◇◆ 保険と経営相談のお店 ◆◇◆

      ◆◇◆ 保険情報ステーションのご案内 ◆◇◆


 このたび保険情報サービスでは、
 中小企業経営者様向けの保険相談・経営相談を中心とした
 「保険と経営相談のお店 保険情報ステーション」を開設いたしました。

 公認会計士や税理士、社会保険労務士、行政書士など、
 当社の持つ士族のネットワークを活用した
 経営のセカンドオピニオンサービスや、
 身近な問題を解決するための役立つ経営セミナーの開催など、
 中小企業の経営者のサポートができる場所、
 経営者同士のコミュニケーションの場所を目指しています。

┌──────────────────────────────────
| このような悩みを持つ経営者ためのお店です             

| □ 先代からの顧問の先生には「今さら聞けない」ことがある・・・
| □ 経営のセカンドオピニオンサービスが受けたい・・・
| □ 保険の内容がわからず不安だ・・・
| □ 今日から使える実践的な勉強会に参加したい・・・
| □ 社内では聞きにくいことを外部で相談したい・・・
| □ 退職金や決算時に考える保険の最新情報が知りたい・・・

| 保険情報ステーションが解決します!
└──────────────────────────────────

◎保険情報ステーションのご案内(PDFファイルがご覧いただけます)
 

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        事業を活かしたい経営者のための

        保|険|・|経|営|達|人|塾|
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■オンリーワンを目指す保険情報サービスの地元貢献です

 保険情報サービスは公正中立な役立つ情報を企業経営者に提供、
 コンサルティングを実践するオンリーワンの保険代理店を目指しています。

 10年来、大人数を対象としたセミナーを開催して参りましたが、
 保険情報ステーション開設に伴い「地元企業応援」ネットワークとして
 低価格セミナーが実現しました!

 通常なら参加費数万円クラスの講師陣によるセミナーを
 少人数勉強会形式でご提供いたします。
 
 顔の見える少人数の勉強会ならではメリットを十分活かし、
 保険情報ステーションが培ってきた士業ネットワークで、
 企業経営者の皆様をサポートいたします!
 

◎保険・経営達人塾
 


◆◇◆ 保険・経営達人塾 ラインナップ ◆◇◆

◆「会社が活性化する就業規則のポイント」
  日時:10月16日(木)14:00-15:00、11月6日(木) 14:00-15:00
  対象:経営者  講師:社会保険労務士  料金:1000円

◆「労災認定の変化と増える経営責任」
  日時:10月9日(木)14:00-15:00
  対象:経営者  講師:社会保険労務士  料金:1000円

◆「後継者のための決算書の簡単な読み方」
  日時:10月23日(木)14:00-15:00
  対象:中小企業後継者  講師:税理士  料金:1000円

◆「実践シリーズ 銀行格付けを意識した決算書作り」
  日時:10月30日(木)14:00-15:00、12月4日(木)14:00-15:00
  対象:経営者  講師:小ヶ内信行 公認会計士  料金:1000円

◆「実践シリーズ 決算書からみる強いクリニック作り」
  日時:11月20日(木)14:00-15:00
  対象:医療法人経営者  講師:小ヶ内信行 公認会計士  料金:1000円

◆「医療法人の最新節税情報」
  日時 11月27日(木)14:00-15:00
  対象:医療法人経営者  講師:税理士  料金:1000円

◆「事業主のための就業規則と退職金」
  日時:12月11日(木)14:00-15:00
  対象:経営者  講師:社会保険労務士  料金:1000円

◆「知らないと損をする法人保険 ~損害保険編~」
  日時:11月13日(木)14:00-15:00
  対象:経営者  講師:ファイナンシャルプランナー  料金:1000円

◆「知らないと損をする法人保険 ~生命保険編~」
  日時:12月18日(木)14:00-15:00
  対象:経営者  講師:ファイナンシャルプランナー  料金:1000円


他にも税務・事業承継・会計・人事労務・就業規則・退職金など盛り沢山!


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◆保険相談〔ファイナンシャルプランナー、生保・損保コンサルタント〕
 □保険整理   「保険管理ファイル」を作成
 □保険診断   加入されている保険の盲点、保険料水準をチェック
 □リスク診断  お客様が抱えるリスクに保険の補償外リスクをチェック
 □保険提案   33社の保険会社よりお客様に合った保険プランをご提案
 □保険手続き  保険請求、メンテナンス、加入解約手続きをサポート

◆経営相談〔社会保険労務士、税理士〕
 □人事労務   労務事務、人事事務のアドバイス
 □就業規則   急増する労使トラブル防止と社内活性化の診断
 □助成金    厚生労働省発の助成金の受給診断と請求をお手伝い
 □高齢者雇用  高齢者賃金シミュレーションで最適な賃金設定をご提案
 □税務相談   決算対策、事業承継、決算書診断のご相談

◎中小企業向け保険・経営相談サイト - 会社の保険.jp

◎保険相談・経営相談のお申込みは・・・


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 皆様との「ごえん」を大切にしたい・・・
 それが保険情報ステーションの想いです

 保険自由化の年に生まれて12年。
 これまで皆様との「えん」のおかげで続けてこられました。
 これからも「えん」の言葉を大切に皆様を応援・支援できるような
 情報やサービスをご提供していけるよう、
 保険情報ステーションを開設しました!


 保険・経営達人塾、ビジネスコンシェルジュサービスのほかにも、
 経営者の皆様のお役に立てるような様々なサービスを提供してきますので、
 どうぞお気軽にご利用ください。

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社員が社有車に同僚を乗せて自損事故! こんなときどうする?

 先日法人のお客様から、このような質問がありました。

 『業務中に同僚を乗せて社有車を運転中の社員が、ガードレールに激突する自損事故を起こしてしまいました。

 本人は軽傷でしたが、同僚は重傷です。このような場合、どの保険に何が請求できますか?』

 というものです。


 早速この質問に対する回答ですが、業務中の事故なので、労災の手続きをすることで治療費のほか特別給付金が給付されます。

 また休業中有給扱いにせず給与の支払いをストップすることで、休業4日以降は傷病手当金が適用になります。

 次に自動車保険が対象になります。

 今回は相手のいない自損事故ですので、相手車両の自賠責保険、自動車保険はありません。

 したがって自車両に付保されている自動車保険で補償することになります。

 該当する補償としては、
 1.自損事故補償
 2.搭乗者傷害特約
 3.人身傷害保険特約
の3つが挙げられますが、同僚の方は運転手の身内と解釈されるため、対人賠償保険や自賠責保険は適用されません。

 搭乗者傷害の請求権は受傷者本人にあります。

 また先の労災保険では慰謝料はみてくれませんが、人身傷害保険は任意基準で慰謝料もみてくれます。

 その他、企業の福利厚生で労災総合保険、傷害保険、生命保険の入院特約などに加入している保険があれば対象となるでしょう。


 ちなみに今回の案件では、受傷した同僚が民事の賠償請求を運転者ならびに会社を訴えることも考えられます。

 労災や自動車保険の人身傷害保険特約を超える示談金、賠償金になった場合に備えて、企業側としては使用者賠償責任保険の加入が必要になります。


◎社員がマイカー通勤中に起こした加害事故の賠償責任が会社に及ぶって本当?

◎動画コラム - 使用者賠償責任について

◎疾病労災で数千万円の企業負担も!

(法人コンサルティング部 吉田孝史)

社員が社有車に同僚を乗せて自損事故! こんなときどうする?の続きを読む ≫

経営者のために法人でかける傷害保険という対策

 先日あるお寺のご住職から、こんなお問い合わせのお電話がありました。

 親しい住職が檀家さんに向かう途中、駅の階段で足を滑らせホームまで落ちてしまい、頭と足に大ケガを負い入院することになったそうです。

 お見舞いに行った際は、「ちょっとした不注意で痛い目にあっただけでなく、檀家さんや回りの方々に迷惑をかけるし、個室に入ったので多額の費用はかかるし・・・ ついに仏様に見放されたかな?」などと冗談を言うまでに回復されていたようです。

 しかし住職は「多額の費用」というのが気にかかり、ケガに対応できる保険として法人でかける長期一時払いの傷害保険にご加入されました。

 傷害保険選びにあたって一年更新と長期一時払いを検討しましたが、長く続けた場合、一年更新に比べて長期一時払いの方が累計の保険料が半分程度になるため、結果的に長期一時払いの方を選択されました。

 この住職もそうですが、会社の社長さんや役員さんは労災保険には加入できません。該当される方は労災保険の代わりとなる保険をぜひご検討ください。


◎こんなに違う、経営者と従業員の公的保障・企業保障

◎傷害保険の課税関係一覧

◎法人が役員に掛ける医療保険のメリット・デメリットは?

(法人コンサルティング部 伊東聿子)

経営者のために法人でかける傷害保険という対策の続きを読む ≫

「協会けんぽ」への移管で、変わること・変わらないこと

 こんにちは社会保険労務士の吉永晋治です。

 今回は全国健康保険協会(愛称:協会けんぽ)について、お話したいと思います。というのも今月に入って何人かの社長から「なんか健康保険が変わるの?」という質問を受けたからです。

 平成20年10月から現在国が運営している政府管掌健康保険が非公務員型の法人「全国健康保険協会」が運営することになりました。

 これは社会保険庁の公的年金の運営業務が平成22年1月に日本年金機構に移管されることに伴い、それに先行する形で健康保険業務が協会健保に移管されるのです。

 政府管掌保険は中小企業に勤務されている方とその家族を合わせて3600万人の被保険者がいますので、多くの人がこの移管の影響を受けます。

 それでは具体的な変更点などをご紹介しましょう。

 健康保険の各種給付については自己負担の割合や高額医療費の負担の限度額など10月1日以降も変更はありません。

 ただ健康保険に関する手続きについては変更点があります。

 これからも健康保険の加入や保険料の納付は従来同様、最寄りの社会保険事務所で行いますが、傷病手当金、出産手当金などの給付の手続きと任意継続被保険者の手続きは協会けんぽの都道府県の窓口でおこなうことになります。

 窓口が二つになるのはちょっと面倒な感じがしますね。

 もう一点、一番気になる保険料のことですが、10月の保険料率は9月30日の保険料率が適用されますので変更はありません。

 ただ今後は1年以内に都道府県毎に地域の医療費の反映した保険料率を設定するとされているので、これまで全国一律だった保険料が都道府県毎に違ってくることになります。

 この場合、年齢構成の高い都道府県や所得水準の低い県などは保険料が高くなる可能性があります。

 そして企業としてやっかいなのは同じ会社でも事業所や支店の場所によって保険料率が異なることで、同じ会社内で異なる保険料率を適用しなければならないケースが出てきそうなことです。

 給与計算や社員間の公平性などの問題が出てきそうです。

 また変更点ではありませんが、10月1日から現在使用している健康保険証の切り替え作業が会社を通して順次行われます。

 現在使用している保険証も引き続き使用できますので混乱はないかと思いますが、3600万人分の切り替えにかかるコストなどを考えると、何だかもったいないなと考えてしまいます。

 今日の話は政府管掌の健康保険の話ですから、業界団体組合等の健康保険組合は該当しませんので混同しないようお気を付けください。

 協会けんぽは民間機関としてサービスの向上を掲げていますので、コストの削減や顧客サービスの向上などを期待したいと思います。

◎本年10月、政管健保は「協会けんぽ」に変わります - 社会保険庁

◎疑問だらけの後期高齢者医療制度

◎介護保険と社会保険の狭間で
 

(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)


◎中小企業向け保険・経営相談サイト 会社の保険.jp 保険情報ステーション
 
◎個人向け保険相談サイト 保険の相談.jp 保険情報ステーション

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保険と経営相談のお店 保険情報ステーション、オープン

 保険情報サービス株式会社は平成20年9月17日、中小企業経営者様向けの保険相談・経営相談と個人様向けの保険相談・FP相談を中心とした「保険と経営相談のお店 保険情報ステーション」を、下記の通り開設いたします。

 公認会計士や税理士、社会保険労務士、行政書士など当社の持つ士族のネットワークを活用した経営のセカンドオピニオンサービスや、身近な問題を解決するための役立つ経営セミナーの開催など、中小企業の経営者のサポートができる場所、経営者同士のコミュニケーションの場所を目指しています。

 保険を通じて、お客様から「ありがとう」を言われる企業になるべく、法人・個人両面での知識・スキルの高度化、生命・損害・社会保険の得意分野の確立、人間力向上に社員一同が取り組み、パートナーシップに基づくコンサルティング力をより一層強化していく所存ですので、これからもご愛顧のほど宜しくお願いいたします。

 スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ち申し上げます。


名称 : 保険と経営相談のお店 保険情報ステーション
開設日 : 平成20年9月17日(水)
営業時間 : 午前10時~午後7時
住所 : 東京都足立区綾瀬3-17-25 藤和綾瀬コープ1F
電話 : 03-5682-7733
FAX : 03-5682-6212


中小企業経営者様向けビジネスコンシェルジュサービス
保険相談〔ファイナンシャルプランナー、生保損保コンサルタント〕
 □保険整理 - 「保険管理ファイル」を作成
 □保険診断 - 加入されている保険の盲点、保険料水準をチェック
 □リスク診断 - お客様が抱えるリスクに保険の補償外リスクをチェック
 □保険提案 - 33社の保険会社よりお客様に合った保険プランをご提案
 □保険手続き - 保険請求、メンテナンス、加入解約手続きをサポート

経営相談〔社会保険労務士、税理士〕
 □人事労務 - 労務事務、人事事務のアドバイス
 □就業規則 - 急増する労使トラブル防止と社内活性化の診断
 □助成金 - 厚生労働省発の助成金の受給診断と請求をお手伝い
 □高齢者雇用 - 高齢者賃金シミュレーションで最適な賃金設定をご提案
 □税務相談 - 決算対策、事業承継、決算書診断のご相談

経営者様向けセミナー
 □社内を活性化する就業規則
 □使用者責任に備える労災とメンタルヘルス
 □財務を強化する内部留保のポイント
 □知らないと損をする保険の落とし穴
 □公的補償からみる従業員セミナー

◎会社の保険.jp - 保険情報ステーション


個人様向けマネーコンシェルジュサービス
保険相談〔保険コンサルタント〕
 □保険整理 - 「証券管理ファイル」を作成
 □保険診断 - 加入されている保険の盲点、保険料水準をチェック
 □リスク診断 - お客様が抱えるリスクに保険の補償外リスクをチェック
 □保険提案 - 33社の保険会社よりお客様に合った保険プランをご提案
 □保険手続き - 保険請求、メンテナンス、加入解約手続きをサポート

FP相談〔ファイナンシャルプランナー〕
 □ライフプラン - キャッシュフロー表の作成、アドバイス
 □教育資金 - 学資保険を中心とした資金準備のご提案
 □老後資金 - 必要額のシミュレーションと準備方法をアドバイス
 □資産運用 - 貯蓄性のある保険を活用した運用をご提案
 □住宅ローン - 住宅ローンアドバイザーによる資金設計のお手伝い

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地球温暖化と損害保険

 この夏よく耳にした言葉で、なおかつ愉快ではない響きを持っていたのは、何と言っても「ゲリラ豪雨」でしょう。

 本当に地球温暖化が原因で引き起こされた現象なのかはともかく、少なくとも過去の数年間で「ゲリラ豪雨」のような集中豪雨や台風のような自然災害が大きな被害をもたらしたことは事実です。

 水害を補償する代表的な保険は火災保険であり、意外に感じられるかもしれませんが、自動車保険の車両保険です。

 むろん全ての火災保険、車両保険が水害を補償するわけではありませんが、大きな水害のニュースを目の当たりにしたとき、保険に携わる者としてまず考えてしまうのは、火災保険であり、車両保険で補償されるかです。


 火災保険は火事にあってしまったときの保険、車両保険は車をぶつけた、あるいはぶつけられたときの保険、という印象が強いかもしれませんが、実はそれだけではないのです。

 特に車両保険は多くの場合が「一般条件」もしくは「エコノミー(通称)」という加入形態であるため、「車が水没してしまい壊れてしまった」というような被害は補償の対象になります。

 火災保険の場合はもう少し限定的で、「住宅総合保険」や「店舗総合保険」といった名前のいわゆる「総合保険」でないと補償されません。「住宅火災保険」や「普通火災保険」という名称の保険の場合は残念ながら、補償対象にされていないのです。

 そして「総合保険」の場合であっても、被害額が100%補償されるものではありません。詳細はかなり煩雑なため割愛しますが、最大で被害額の7割までしか補償されないようになっています。

 ただし各保険会社が販売している「最新型」の火災保険では、100%補償されるものも出てきていますので、現在加入されている保険証券を確認されてみてはいかがでしょうか。


 ここまで何気なく「水害」という言葉を使いましたが、保険で言う「水害」は一般にイメージされるものよりも、若干狭い意味かもしれません。

 すなわち保険上の「水害」は、雨などが一度、地面や河川に落下し、そこで溜まってしまう(集積する)ことで洪水や土砂崩れなどを引き起こすことをいいます。

 このためいわゆる「雨漏り」は水害ではなく、保険の対象にならないことがほとんどです。

 また大雨のときに窓を閉め忘れていたという場合は、そもそも偶然性がないため保険の対象外です。

 ただし床上浸水の程度が甚だしく、車などの大きなものが浮遊物となって家に衝突したような場合、元の原因が洪水などの「水害」であるため、衝突によって壊れてしまった部位のみならず、そこから内部に浸水した損害も含めて対象になります。

 手前味噌ですが、バックナンバーの「台風と火災保険」を合わせて参考にしていただければ幸いです。

◎台風と火災保険(前編:風災)

◎台風と火災保険(後編:水害)

◎水害に備えて - 日本損害保険協会

(法人コンサルティング部 小鳥秀明)

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日本横断の旅と経営者たちのそれぞれの思い

 二代目社長として永年携わってきた会社経営を60代で長男に継承し、以降はアドバイザーという形で数年経過した今年6月に完全に退職されたTさんからお電話がありました。

 Tさんは「奥さんと孫3人(中1、小5、小2)と一緒に日本海側の新潟県から太平洋側の福島県いわき市まで250キロをテント生活しながら歩いて日本を横断するので、傷害保険に加入したい」という内容でした。1週間の予定だそうです。

 お孫さんとご夫婦の年齢を考えれば、通常は信じられないことです。

 しかしTさん家族はやり遂げると思いました。

 なぜならもっと長い距離を過去に何度も家族で挑戦し成功させてきたことを、これまでの長いお付き合いの中で知っているからです。

 その一方でなぜ64歳で・・・とも思います。

 それはTさんの経営姿勢、物事の考え方の中に答えがあります。

 「経営は実力相応に、あせらず地道にじっくり行うことが一番の近道」と言われ、「汗をかき、苦労をし、体と気持ちに鞭打つことによって得られた充実感や達成感は何物にも代え難く、次への挑戦の原動力になる」とも言われています。

 Tさんの今回の行動は恐らく仕事を離れた今、新たな目標を定めるためにどうしても必要であったとともに、お孫さんたちにじいちゃんの背中を見せたかったのでしょう。


 Tさんと同じ経営姿勢、考え方の社長さんが多くいらっしゃいます。みなさまの育ってきた時代背景がそうさせたのでしょうか。

 過日、今年の9月に退職を予定されている社長さんから「保険について相談したいから来社してよ」とお電話がありました。

 社長さんはこれまで事業保障と退職金の積立てを兼ね、経営者の責任として生命保険をかけてきました。

 自分の身に万が一のことがあったとしても会社が継続できるよう、また無事継承できた場合はその解約金を自分の退職金に充てて会社の負担を軽減することが目的で、いわば保険の有効活用でした。

 その社長さんがこんな話をしてくださいました。

 『40年前、借金して会社を設立してから今日まで、人との係り合いを大切にして聴く耳を持ち、より深い相互理解のもとで経営してきた。

 失敗も成功も山ほどある、その中で業績を伸ばし現在に至った。

 継承後、より発展してほしいという願いから後継者に自分の辿った経験を含め様々な思いを語るが、「時代が違う」、「今はスピードの時代だから合理的な考え方をしなければ取り残される」、「社長の思いはその時代のこととして納得できるが、今の時代には理解できない・・・」などと言われてしまうのだよ。

 まあ私も親父を越えたいとか、親父と自分は違うという思いもあったからな。後継者なりにしっかりやってくれればいいけど・・・

 しかし保険に加入していて本当によかったよ。退職金も出るし、安心して老後を送れそうだよ。ありがとう』


 「それぞれの思い」は時代とともに変化します。

 後継者もまた将来、現社長と同じ思いをするかもしれません。

 だからこそ私たちは保険がただ売れればいいとは思っていません。

 時代の流れに即応しながら将来を見据え、お客様にとって「それぞれの思い」の実現のため、パートナーとして末長くお手伝いさせていただければ嬉しく思います。


 ※一週間後、Tさんから電話がありました。日本横断は皆元気で無事に成功した。小2の孫の頑張りに感動したと・・・

 おめでとうございます。

◎社長の必要保障額はどうやって計算するの?

◎これで安心! 経営者の生命保険のものさし

(法人コンサルティング部 伊東聿子)

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セカンドオピニオン疾患別内訳、トップ10をガンが独占

 厚生労働省がセカンドオピニオン外来実施医療機関の利用状況調査に関する報告書を公表しました。これによるとセカンドオピニオンの外来数は2007年に1729件と、診療報酬改訂前の2005年から倍増したそうです。

これは2006年の診療報酬改訂で、主治医がカルテや画像のコピーなどの診療情報を提供すれば5000円の報酬を受取れるようになったため、患者が利用しやすくなったことが影響したとみられています。

 セカンドオピニオン外来を何らかの窓口で受け付けている病院は34.1%ですが、過半数(62.5%)は「セカンドオピニオン外来はとくに受け付けておらず、そのような受診希望があれば通常の『紹介状持参の初診』として扱っている」病院でした。

 セカンドオピニオン外来を何らかの窓口で受け付けている病院の病床規模は、「300床以上500床未満」が39.9%で最も多く、次いで「500床以上700 床未満」が22.2%と、より大規模な病院が多い傾向があります。

 つまりその分野の専門医がおり、なかなか一般では診察してもらえないような病院は、概ねセカンドオピニオンに対応しており、セカンドオピニオンからの患者さんを優先的に受け入れているのが現状です。

 なおセカンドオピニオン外来の疾患別内訳をみると、実にトップ10をガンが独占している状況です。11位以降は、その他の脳血管疾患、悪性リンパ腫、脊髄障害と続きます。

■セカンドオピニオン外来の疾患別内訳

1 気管、気管支及び肺の悪性新生物・・・250件
2 胃の悪性新生物・・・163件
3 乳房の悪性新生物・・・158件
4 その他の悪性新生物・・・119件
5 肝及び肝内胆管の悪性新生物・・・101件
6 前立腺の悪性新生物・・・55件
7 子宮の悪性新生物・・・40件
8 白血病・・・35件
9 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物・・・32件
10結腸の悪性新生物・・・25件

ちなみにセカンドオピニオン外来の基本料金は以下の通り。
 30分 10000円~10500円・・・25.4%
 60分 10000円~10500円・・・16.2%
 30分 5000円~5250円・・・11.6%

 セカンドオピニオン外来を「専門窓口を設けて受け付けている」病院に限ってみると8927円と高くなりますが、セカンドオピニオン外来の専用時間帯を設けている病院に限ってみると8020円と安くなります。



 読者のみなさまは、セカンドオピニオンサービスが利用できる保険があることをご存じですか?

 セカンドオピニオンに対する認知度が高まるにつれ、加入と同時に無料で利用できるセカンドオピニオンサービスを付帯する医療保険やガン保険が増えてきています。

 保険会社によってサービスの内容が異なりますが、例えばT-PEC社が提供するドクター・オブ・ドクターズ・ネットワークなら、日本を代表する各専門分野の名医(総合相談医)との面談を通じ現在治療中の病気に関する「セカンドオピニオン」や「優秀専門医の紹介」など、下記のような要望に対応が可能です。

 ・名医を紹介して欲しい
 ・セカンドオピニオンを受けたい
 ・自分の病状・症状にあった専門の医師を紹介して欲しい
 ・医者に手術しか直す方法がないと言われたが・・・。
 ・高度な医療が必要らしいが、どうしたら良いのか解らない。
 ・他の治療法がないのか? その専門分野の医師に相談したい。

 また法人が従業員向けの福利厚生の一環として利用いただくことも可能ですので、この機会にぜひご検討ください。

 最近ではメンタルヘルスに対応した保険もありますので、ご自身の保険、会社の保険でこれらのサービスが利用できるかをぜひ確認してください。「知らなくて損した!」なんてことのないように・・・
 ※保険情報サービスでは保険のセカンドオピニオンサービスも実施中です!

◎セカンドオピニオンサービスに関するお問い合わせは・・・
 フリーダイヤル0120-7109-32でも受け付けております。

◎ドクターオブドクターズ ネットワーク - T-PEC

◎アリコのガン保険のご契約者向けのサービス


 当社では保険のセカンドオピニオンサービスを実施中です。メルマガ読者の方は無料にて保険診断をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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◎セカンドオピニオン外来実施医療機関の利用状況調査報告書 - 厚生労働省

◎セカンドオピニオンとは? - セカンドオピニオン・ネットワーク
 

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