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「協会けんぽ」への移管で、変わること・変わらないこと

 こんにちは社会保険労務士の吉永晋治です。

 今回は全国健康保険協会(愛称:協会けんぽ)について、お話したいと思います。というのも今月に入って何人かの社長から「なんか健康保険が変わるの?」という質問を受けたからです。

 平成20年10月から現在国が運営している政府管掌健康保険が非公務員型の法人「全国健康保険協会」が運営することになりました。

 これは社会保険庁の公的年金の運営業務が平成22年1月に日本年金機構に移管されることに伴い、それに先行する形で健康保険業務が協会健保に移管されるのです。

 政府管掌保険は中小企業に勤務されている方とその家族を合わせて3600万人の被保険者がいますので、多くの人がこの移管の影響を受けます。

 それでは具体的な変更点などをご紹介しましょう。

 健康保険の各種給付については自己負担の割合や高額医療費の負担の限度額など10月1日以降も変更はありません。

 ただ健康保険に関する手続きについては変更点があります。

 これからも健康保険の加入や保険料の納付は従来同様、最寄りの社会保険事務所で行いますが、傷病手当金、出産手当金などの給付の手続きと任意継続被保険者の手続きは協会けんぽの都道府県の窓口でおこなうことになります。

 窓口が二つになるのはちょっと面倒な感じがしますね。

 もう一点、一番気になる保険料のことですが、10月の保険料率は9月30日の保険料率が適用されますので変更はありません。

 ただ今後は1年以内に都道府県毎に地域の医療費の反映した保険料率を設定するとされているので、これまで全国一律だった保険料が都道府県毎に違ってくることになります。

 この場合、年齢構成の高い都道府県や所得水準の低い県などは保険料が高くなる可能性があります。

 そして企業としてやっかいなのは同じ会社でも事業所や支店の場所によって保険料率が異なることで、同じ会社内で異なる保険料率を適用しなければならないケースが出てきそうなことです。

 給与計算や社員間の公平性などの問題が出てきそうです。

 また変更点ではありませんが、10月1日から現在使用している健康保険証の切り替え作業が会社を通して順次行われます。

 現在使用している保険証も引き続き使用できますので混乱はないかと思いますが、3600万人分の切り替えにかかるコストなどを考えると、何だかもったいないなと考えてしまいます。

 今日の話は政府管掌の健康保険の話ですから、業界団体組合等の健康保険組合は該当しませんので混同しないようお気を付けください。

 協会けんぽは民間機関としてサービスの向上を掲げていますので、コストの削減や顧客サービスの向上などを期待したいと思います。

◎本年10月、政管健保は「協会けんぽ」に変わります - 社会保険庁

◎疑問だらけの後期高齢者医療制度

◎介護保険と社会保険の狭間で
 

(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)


◎中小企業向け保険・経営相談サイト 会社の保険.jp 保険情報ステーション
 
◎個人向け保険相談サイト 保険の相談.jp 保険情報ステーション

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