トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 保険コンサルタント > 保険情報サービス株式会社 > ブログ > 社員が社有車に同僚を乗せて自損事故! こんなときどうする?

社員が社有車に同僚を乗せて自損事故! こんなときどうする?

 先日法人のお客様から、このような質問がありました。

 『業務中に同僚を乗せて社有車を運転中の社員が、ガードレールに激突する自損事故を起こしてしまいました。

 本人は軽傷でしたが、同僚は重傷です。このような場合、どの保険に何が請求できますか?』

 というものです。


 早速この質問に対する回答ですが、業務中の事故なので、労災の手続きをすることで治療費のほか特別給付金が給付されます。

 また休業中有給扱いにせず給与の支払いをストップすることで、休業4日以降は傷病手当金が適用になります。

 次に自動車保険が対象になります。

 今回は相手のいない自損事故ですので、相手車両の自賠責保険、自動車保険はありません。

 したがって自車両に付保されている自動車保険で補償することになります。

 該当する補償としては、
 1.自損事故補償
 2.搭乗者傷害特約
 3.人身傷害保険特約
の3つが挙げられますが、同僚の方は運転手の身内と解釈されるため、対人賠償保険や自賠責保険は適用されません。

 搭乗者傷害の請求権は受傷者本人にあります。

 また先の労災保険では慰謝料はみてくれませんが、人身傷害保険は任意基準で慰謝料もみてくれます。

 その他、企業の福利厚生で労災総合保険、傷害保険、生命保険の入院特約などに加入している保険があれば対象となるでしょう。


 ちなみに今回の案件では、受傷した同僚が民事の賠償請求を運転者ならびに会社を訴えることも考えられます。

 労災や自動車保険の人身傷害保険特約を超える示談金、賠償金になった場合に備えて、企業側としては使用者賠償責任保険の加入が必要になります。


◎社員がマイカー通勤中に起こした加害事故の賠償責任が会社に及ぶって本当?

◎動画コラム - 使用者賠償責任について

◎疾病労災で数千万円の企業負担も!

(法人コンサルティング部 吉田孝史)

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ