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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

厚生年金基金解散に向けた法律案 国会に提出!

先週、厚生労働省より、公的年金制度の健全性
及び信頼性の確保のための
厚生年金保険法等の一部を改正する法律案が
国会に提出されました。

多くの厚生年金基金が解散に向かうきっかけとなる法律案です。
以下、法律案の概要をご紹介します。

1.厚生年金基金制度の見直し
  (厚生年金保険法等の一部改正)

  (1)施行日以後は厚生年金基金の新設は認めない。
  (2)施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、
     分割納付における事業所間の連帯債務を外すなど、
     基金の解散時に国に納付する最低責任準備金の
     納付期限・納付方法の特例を設ける。
  (3)施行日から5年後以降は、代行資産保全の観点から
     設定した基準を満たさない基金については、
     厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴いて、
     解散命令を発動できる。
  (4)上乗せ給付の受給権保全を支援するため、
     厚生年金基金から他の企業年金等への
     積立金の移行について特例

  施行期日:公布日から1年を超えない範囲で政令で定める日

2.第3号被保険者の記録不整合問題への対応
  (国民年金法の一部改正)

  保険料納付実績に応じて給付するという
  社会保険の原則に沿って対応するため、以下の措置を講ずる。

  (1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、
     不整合記録に基づく年金額を正しい年金額に訂正
  (2)不整合期間を「カラ期間」(年金額には反映しないが
     受給資格期間としてカウント)扱いとして、
     無年金となることを防止
  (3)過去10年間の不整合期間の特例追納を可能とし、
     年金額を回復する機会を提供(3年間の時限措置)

  施行期日:公布日から1月を超えない範囲で政令で定める日
         ((3)は施行から1年9月以内、
           (1)は施行から4年9月以内)

  【第3号被保険者の記録不整合問題とは?】

  サラリーマン(第2号被保険者)の被扶養配偶者である
  第3号被保険者(専業主婦等)が、
  第2号被保険者の離職などにより、
  実態としては第1号被保険者となったにもかかわらず、
  必要な届出を行わなかったために、
  年金記録上は第3号被保険者のままとなっていて
  不整合が生じている問題。

3.その他
  (国民年金法等の一部を改正する法律等の一部改正)

  障害・遺族年金の支給要件の特例措置及び
  国民年金保険料の若年者納付猶予制度の期限を10年間延長する。

  施行期日:公布日

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高年齢者雇用安定法、法改正後も変わらないこととは?

高年齢者雇用安定法が改正されました。
改正ポイントはこちらのブログでもお知らせしてきましたが、
逆に、法改正後も変わらないことがありますので、
以下、お伝え致します。

★ 定年年齢は60歳以上でなければならないこと。
★ 高年齢者雇用確保措置は3つの選択肢
  (定年の引上げ、継続雇用制度の導入、
   定年の定めの廃止)から選べること。
  ⇒今回の改正は、65歳への定年引上げではありません。
★ この措置義務は、会社の制度を設ける義務であり、
  個々の労働者を雇用する義務ではないこと。
★ 高年齢者雇用安定法は、継続雇用時の労働条件を
  規制していないこと。
  ⇒継続雇用時の労働条件は、事業主の合理的な
   裁量の範囲で設定可能です。

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継続雇用の基準撤廃。就業規則はこう変更しよう! その2

現在、多くの企業で導入されている、定年後の継続雇用制度。
高年齢者雇用安定法の改正を受け、
平成25年4月1日より、継続雇用の基準が撤廃されます。
(ただし、経過措置あり)

さて、就業規則において、継続雇用しないことができる事由を、
解雇事由又は退職事由の規定とは別に
定めることはできるのでしょうか。

法改正により、継続雇用制度の対象者を限定できる
仕組みが廃止されたことから、
定年時に継続雇用しない特別な事由を設けている場合は、
高年齢者雇用安定法違反となります。

ただし、就業規則の解雇事由又は退職事由と同じ内容を、
継続雇用しない事由として、別に規定することは可能ですし、
規定することをお勧め致します。

例えば以下のような就業規則が考えられます。

【就業規則の記載例】

―――――――――――――――――――――――――――
(解雇)
第○条 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。

(1) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、
  従業員としての職責を果たし得ないとき。
(2) 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。
(3) ・・・・・・

(定年後の再雇用)
第△条 定年後も引き続き雇用されることを
     希望する従業員については、
     65歳まで継続雇用する。
     ただし、以下の事由に該当する者については
     この限りではない。

(1) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、
  従業員としての職責を果たし得ないとき。
(2) 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。
(3) ・・・・・・

―――――――――――――――――――――――――――

【ポイント】

規定化する際のポイントは、
解雇の事由と同一の事由にするということです。

ただし、規則の解雇事由又は退職事由のうち
例えば試用期間中の解雇のように
継続雇用しない事由になじまないものを
除くことは差し支えありません

しかし、解雇事由又は退職事由と
別の事由を追加することは認められません
継続雇用しない特別な事由を設けることになるためです。

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継続雇用の基準撤廃。就業規則はこう変更しよう!

現在、多くの企業で導入されている、定年後の継続雇用制度。
高年齢者雇用安定法の改正を受け、
平成25年4月1日より、継続雇用の基準が撤廃されます。

ただし、経過措置として、
年金支給開始年齢以上の者については
これまで通り、継続雇用制度の対象者を限定する基準を
定めることが認められています。

基準の対象年齢は3年毎に1歳ずつ引き上げられます。
そこで、基準の対象年齢を明確にするため、
就業規則の変更が必要になります。

経過措置を盛り込んだ
就業規則条文のひな形をご紹介します。

--
------------------------------------------------------
第○条 従業員の定年は満60歳とし、
60歳に達した年度の末日をもって退職とする。
ただし、本人が希望し、解雇事
又は退職事由に該当しない者であって、
高年齢者雇用安定法一部改正法附則第3項に基づき
なお効力を有することとされる
改正前の高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく
労使協定の定めるところにより、
次の各号に掲げる基準(以下「基準」という。)の
いずれにも該当する者については、
65歳まで継続雇用し、
基準のいずれかを満たさない者については、
基準の適用年齢まで継続雇用する。

(1)引き続き勤務することを希望している者
(2)過去○年間の出勤率が○%以上の者
(3)直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
(4)○○○○

2 前項の場合において、
次の表の左欄に掲げる期間における当該基準の適用については、
同表の左欄に掲げる区分に応じ、
それぞれ右欄に掲げる年齢以上の者を対象に行うものとする。

平成25年4月1日から平成28年3月31日まで 61歳
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで 62歳
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで 63歳
平成34年4月1日から平成37年3月31日まで 64歳
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改正労働契約法におけるクーリングとは~通算契約期間の計算方法~

厚生労働省より改正労働契約法に関する
パンフレットが公開されました。

重要事項である【無期労働契約への転換】のうち、
クーリング(通算契約期間の計算方法)について
若干読みやすいように改変して、ポイントをお知らせします。

1 カウントの対象となる契約期間:1年以上の場合

  A 契約と契約の間に「空白期間」が6ヶ月以上ある時

    有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、
    契約がない期間が6ヶ月以上あるときは、
    その空白期間より前の有期労働契約は
    通算契約期間に含めません。
    これをクーリングといいます。
    (画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。)
クーリング1.png
  

  B 契約と契約の間にある「空白期間」が6ヶ月未満である時

    有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、
    契約がない期間があっても、
    その長さが6ヶ月未満の場合は、
    前後の有期労働契約の期間を通算しますので、
    クーリングはされません。
    (画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。)
クーリング2.png

2 カウントの対象となる契約期間:1年未満の場合

    「力ウントの対象となる有期労働契約の契約期間
     (2つ以上の有期労働契約があるときは通算した期間)」
    の区分に応じて、
    「契約がない期間」がそれぞれ
    下表の右欄に掲げる期間に該当するときは、
    契約期間の通算がリセッ卜され、クーリングされます。
    この場合、その次の有期労働契約の契約期間から、
    通算契約期間の力ウントが再度スター卜します。
    (画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。)
クーリング3.png

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改正労働契約法 ~無期労働契約への転換~

厚生労働省より改正労働契約法に関する
パンフレットが公開されました。

重要事項である【無期労働契約への転換】について
若干読みやすいように改変して、ポイントをお知らせします。

【無期労働契約への転換】

同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて
繰り返し更新された場合は、
労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換します。
なお、通算契約期間のカウントは、
平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。
平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は、
通算契約期間に含めません。

例1:雇用契約期間が1年の場合
(画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。)

契約期間が1年の場合.pngのサムネール画像

例2:雇用契約期間が3年の場合
(画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。)

契約期間が3年の場合.pngのサムネール画像

例3 雇用契約期間が5年の場合
(画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。)

契約期間が5年の場合.pngのサムネール画像

①申込み

平成25年4月1目以後に開始した有期労働契約の
通算契約期間が5年を超える場合、
その契約期間の初日から末日までの間に、
無期転換の申込みをすることができます。
この申込みは、労働者の権利(無期転換申込権)であり、
申込みをするかどうかは労働者の自由です。

②転換

無期転換の申込み(①)をすると、
使用者が申し込みを承諾したものとみなされ、
無期労働契約(③)がその時点で成立します。
無期転換されるのは、申込み時の
有期労働契約が終了する翌日からです。

①の申込みがなされると
③の無期労働契約が成立するので、
②時点で使用者が雇用を終了させようとする場合は、
無期労働契約を解約(解雇)する必要がありますが、
「客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当と認められない場合」には、
権利濫用に該当するものとして解雇は無効となります。
また、②時点より前に使用者が
有期契約労働者との契約関係を終了させようとする場合は、
これに加えて、有期労働契約期間中の解雇となるので、
「やむを得ない事由」がある揚合でなければ
解雇することはできません。

③無期労働契約

無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、
別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同ーとなります。
別段の定めをすることにより、変更可能です。

「別段の定め」とは、労働協約、就業規則、
個々の労働契約(無期転換に当たり労働条件を変更する
ことについての労働者と使用者との個別の合意)が該当レます。

④更新

無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、
あらかじめ労働者に無期転換申込権を
放棄させることはできません。
法の趣旨から、そのような意思表示は無効と解されます。

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改正労働契約法を受け、政省令等の制定へ。

平成24年10月10日、厚生労働省の労働政策審議会は、
諮問を受けていた「労働契約法の一部を改正する法律の
一部の施行期日を定める政令案要綱」、
「労働契約法第十八条第一項の
通算契約期間に関する基準を定める省令案要綱」等を
「妥当」として、厚生労働大臣に答申しました。

この答申は、平成24年9月19日に
厚生労働大臣から諮問したことを受けて、
同審議会が審議の結果行ったものです。

厚生労働省は、この答申を踏まえ、
速やかに政省令等の制定を進めることになります。

【要綱のポイント】

1.「労働契約法の一部を改正する法律の
    一部の施行期日を定める政令案要綱」

労働契約法の一部を改正する法律附則第1項ただし書に
規定する規定の施行期日を、平成25年4月1日とするものです。

2.「労働契約法第十八条第一項の
    通算契約期間に関する基準を定める省令案要綱」

労働契約法の一部を改正する法律の施行に伴い、
労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する
基準を定めるものです。

3.「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」

建議「有期労働契約の在り方について」に基づき、
書面の交付の方法により明示しなければならない労働条件として
「期間の定めのある労働契約を更新する場合の
 基準に関する事項」を加えるものです。

4.「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに
    関する基準を改正する告示案要綱」

3.の労働基準法施行規則の改正に伴い、
契約締結時の明示事項等に係る規定を削除するものです。

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派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針が公表!

平成24年10月4日、厚生労働省より、
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針が公表されました。

3ページに渡って、派遣元事業主が取り組むべき点や
留意するべき点についてまとめられています。

今般の派遣法の改正を受け、こちらの指針も改正されました。
以下、改正ポイントをご紹介します。

1 有期雇用派遣労働者等の期間を定めないで
  雇用される労働者への転換の推進

派遣元事業主は、労働者派遣法第30条の規定による
措置を講ずるに当たっては、
当該措置の対象となる派遣労働者
又は派遣労働者となろうとする者
(以下「派遣労働者等」という。)に対し、
労働契約の締結及び更新、賃金の支払等の機会を利用し、
又は電子メールを活用すること等により、
同条各号に掲げる期間を定めないで雇用される労働者への
転換を推進するための措置の派遣労働者等の希望を
把握するよう努めること

2 派遣先の労働者との均衡に配慮した取扱い

   派遣元事業主は、その雇用する
    派遣労働者の賃金の決定に当たっては、
    労働者派遣法第30条の2第1項の趣旨を踏まえ、
    当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に
    従事する派遣先に雇用される
    労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、
    当該派遣労働者の従事する業務と
    同種の業務に従事する
    一般の労働者の賃金水準
    又は当該派遣労働者の職務の内容、
    能力若しくは経験等を勘案するよう努めること
    また、派遣元事業主は、派遣労働者の職務の成果、
    意欲等を適切に把握し、
    当該職務の成果等に応じた
    適切な賃金を決定するよう努めること

   派遣労働者の従事する業務と
    同種の業務に従事する派遣先に雇用される
    労働者の賃金水準との均衡を考慮した結果のみをもって、
    当該派遣労働者の賃金を従前より引き下げるような取扱いは、
    労働者派遣法第30条の2第1項の趣旨を踏まえた対応とはいえないこと

   派遣元事業主は、労働者派遣法第30条の2第2項の趣旨を踏まえ、
    労働者派遣に係る業務を円滑に遂行する上で有用な物品の貸与
    教育訓練の実施等を始めとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、
    当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する
    派遣先に雇用される労働者の福利厚生等の実状を把握し、
    当該派遣先に雇用される労働者との均衡に配慮して
    必要な措置を講ずるよう努めること

3 派遣労働者等の適性、能力、経験、希望等に
  適合する就業機会の確保等

派遣元事業主は、派遣労働者等について、
当該労働者等の適性、能力、経験等を勘案して、
最も適合した就業の機会の確保を図るとともに、
就業する期間及び日、就業時間、就業場所、
派遣先における就業環境等について
当該派遣労働者等の希望と適合するような
就業機会を確保するよう努めなければならないこと
また、派遣労働者等はその有する知識、技術、
経験等を活かして就業機会を得ていることに鑑み、
派遣元事業主は、就業機会と密接に関連する
教育訓練の機会を確保するよう努めなければならないこと。

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平成24年10月1日、改正障害者虐待防止法が施行

平成24年10月1日より、改正障害者虐待防止法が施行されます。
会社を経営するにあたって、特に重要な点をお知らせします。

1 使用者による障害者虐待の防止等のための措置
  (障害者虐待防止法第21条)

障害者を雇用する事業主は、下記の措置を講ずるものとされています。

1 労働者への研修の実施
2 事業所に使用される障害者
  及びその家族からの苦情の処理の体制の整備
3 その他の使用者による障害者虐待の防止等のための措置

2 使用者による障害者虐待にかかる通報等
  (障害者虐待防止法第22条)

使用者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は、
速やかに、市町村または都道府県に通報しなければいけません。

さらに、使用者による障害者虐待を受けた障害者は、
その旨を市町村又は都道府県に届け出ることができます。

なお、労働者は、これらの通報や届出をしたことを理由として、
解雇その他不利益な取扱いを受けないこととされています。

ただし、これらの通報や届け出が
虚偽である場合や過失による場合を除きます。

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日雇派遣原則禁止の例外とは?

日雇派遣については、
理由は、派遣会社・派遣先のそれぞれで
雇用管理責任が果たされておらず、
労働災害の発生の原因にもなっていたためです。

ただし、次に挙げる1または2の場合は例外として認められます。

1 禁止の例外として政令で定める業務について派遣する場合

  1 ソフトウェア開発
  2 機械設計
  3 事務用機器操作
  4 通訳、翻訳、速記
  5 秘書
  6 ファイリング
  7 調査
  8 財務処理
  9 取引文書作成
  10 デモンストレーション
  11 添乗
  12 受付・案内
  13 研究開発
  14 事業の実施体制の企画・立案
  15 書籍等の制作、編集
  16 広告デザイン
  17 OAインストラクション
  18 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

2 以下に該当する人を派遣する場合

  ア 60歳以上の人
  イ 雇用保険の適用を受けない学生
  ウ 副業として日雇派遣に従事する人(生業収入が500万円以上の場合に限る)
  エ 主たる生計者でない人(世帯収入が500万円以上の場合に限る)

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改正労働契約法、無期転換条項、平成25年4月1日施行へ

厚生労働大臣は、平成24年9月19日、
労働政策審議会に対して、
「労働契約法の一部を改正する法律の
 一部の施行期日を定める政令案要綱」等について
諮問を行いました。

この諮問により、無期転換等の条項は
平成25年4月1日施行の方針であることが初めて公式に示されました。

平成24年8月10日の公布と同時に、
雇い止め法理の法定化などは即日施行されましたが、
無期転換と不合理な労働条件の禁止については
政省令の改正を待って決めることになっていました。
この流れで今回の諮問がなされています。

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派遣法改正で原則禁止される短期の派遣(=日雇派遣)とは?

派遣の枠組み.gif

労働者派遣法の改正により、平成24年10月1日より日雇派遣が原則禁止になります。

一般的に労働者派遣では、派遣元・派遣先・労働者の関係性は右図に示されるものとなります。

★ 派遣元と派遣先の間では派遣契約が結ばれます。

★ 労働者を派遣する際には、派遣元と労働者の間には、
  労働契約が結ばれます。

★ 労働者が派遣先で就労する際には、
  派遣先の指揮命令を受けます。

こうした中、今回の派遣法改正で禁止される
短期の派遣(=日雇派遣)とは
労働契約の期間が30日以内の場合を指します。

「労働契約の期間」がポイントです。
労働契約ですから、派遣元と派遣労働者間で結ばれる労働契約が
どのようになっているかによって、
日雇い派遣に該当するかどうかを判別します。

見方を変えて言えば、派遣元と派遣労働者との労働契約が
30日を超えている場合に、
その派遣労働者を派遣先に1日派遣するというような場合は、
日雇い派遣には該当しません。

日雇派遣であるかどうかの判断の例は以下です。

1 労働契約の期間が1日の場合
  (例 10月19日の1日のみの仕事の場合)

  → 日雇派遣にあたる
    (労働契約の期間が30日以下であるため)

2 労働契約の期間が30日の場合
  (例 11月の1ヶ月間の仕事の場合)

  → 日雇派遣にあたる
    (労働契約の期間が30日以下であるため)

3 労働契約の期間が31日の場合
  (例 12月の1ヶ月間の仕事の場合)

  → 日雇派遣にあたらない
    (労働契約の期間が30日を超えているため)

4 労働契約の期間が10月1日から11月30日の場合で、
  1日のみの仕事や数日間の短期仕事を組み合わせて行う場合

  → 日雇派遣にあたらない
    (労働契約の期間が30日を超えているため)

5 元々1年間の労働契約を結んでいたが、
  業務上の都合で延長の必要性があり、
  追加で新たに14日間の労働契約を締結する場合

  → 14日間の新たな契約は日雇派遣にあたる
    (新たな労働契約の期間が30日以下であるため)

なお、日雇い派遣の原則禁止の例外となるケースがあります。

詳細はこちらをご覧下さい。

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派遣法改正で原則禁止される短期の派遣(=日雇派遣)とは?の続きを読む ≫

改正労働者派遣法の改正ポイント

改正労働者派遣法が10月1日から施行されます。
改正ポイントは次の通りです。

<事業に関する改正>

1.日雇派遣の原則禁止
2.グループ企業派遣を8割以下に制限
3.離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することを禁止
4.マージン率などの情報提供の義務化

<労働者の待遇面の改正>

1.待遇に関する事項などの説明の義務化
2.派遣先の社員との均衡に向けた配慮の義務化
3.派遣労働者への派遣料金の明示の義務化
4.無期雇用への転換推進措置の努力義務化

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改正労働契約法 可決、成立!

平成24年8月3日(金)、労働契約法改正案が可決、成立致しました。
一番のポイントは有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、
労働者の申し込みにより、期間の定めのない
労働契約に転換させる仕組みが
導入されることです。

仮に平成25年4月からの施行である場合、
5年後の平成30年4月以降から「5年を超える」労働者が出てきます。
この5年を超える日を含む雇用契約締結時から
具体的な影響が生じてくることになります。

なお、後述する『2.「雇止め法理」の法定化』については
平成24年8月10日より施行、
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
については、平成24年8月10日より1年以内に施行されることとなりました。

【改正労働契約法 3つのポイント】

1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
  有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、
  労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に
  転換させる仕組みを導入する。
 (※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、
     前の契約期間を通算しない。
 (※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。

こちらの改正案に添い、下記の条文が追加されました。

(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約
(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の
契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が
五年を超える労働者が、当該使用者に対し、
現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、
当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない
労働契約の締結の申込みをしたときは、
使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。
この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない
労働契約の内容である労働条件は、
現に締結している有期労働契約の内容である
労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件
【当該労働条件(契約期間を除く。)について
別段の定めがある部分を除く。とする。

2 当該使用者との間で締結された
一の有期労働契約の契約期間が満了した日と
当該使用者との間で締結された
その次の有期労働契約の契約期間の初日との間に
これらの契約期間のいずれにも含まれない期間
(これらの契約期間が連続すると認められるものとして
厚生労働省令で定める基準に該当する場合の
当該いずれにも含まれない期間を除く。
以下この項において「空白期間」という。)があり、
当該空白期間が六月【当該空白期間の直前に満了した
一の有期労働契約の契約期間
(当該一の有期労働契約を含む
二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、
当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。
以下この項において同じ。)が一年に満たない場合にあっては、
当該一の有期労働契約の契約期間に
二分の一を乗じて得た期間を基礎として
厚生労働省令で定める期間以上であるときは、
当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、
通算契約期間に算入しない。

2.「雇止め法理」の法定化
  雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
 (※) 有期労働契約の反復更新により
    無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、
    または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、
    合理的期待が認められる場合には、
    解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。 

こちらの改正案に添い、下記の条文が追加されました。

(有期労働契約の更新等)
有期労働契約であって
次の各号のいずれかに該当するものの
契約期間が満了する日までの間に
労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合
又は当該契約期間の満了後遅滞なく
有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、
使用者が当該申込みを拒絶することが、
客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められないときは、
使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と
同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

一 当該有期労働契約が過去に反復して
  更新されたことがあるものであって、
  その契約期間の満了時に
  当該有期労働契約を更新しないことにより
  当該有期労働契約を終了させることが、
  期間の定めのない労働契約を締結している労働者に
  解雇の意思表示をすることにより
  当該期間の定めのない労働契約を終了させることと
  社会通念上同視できると認められること。

二 当該労働者において当該有期労働契約の
  契約期間の満了時に
  当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて
  合理的な理由があるものであると認められること。

3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
  有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより
  無期契約労働者の労働条件と相違する場合、
  その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、
  不合理と認められるものであってはならないものとする。

こちらの改正案に添い、下記の条文が追加されました。 

(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
有期労働契約を締結している労働者の
労働契約の内容である労働条件が、
期間の定めがあることにより
同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している
労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、
当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容
及び当該業務に伴う責任の程度
(以下この条において「職務の内容」という。)、
当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、
不合理と認められるものであってはならない。

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平成25年4月1日から障がい者の法定雇用率引き上げ!

平成25年4月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げになります。

すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で
障がい者を雇用する義務があります(障がい者雇用率制度)。

この法定雇用率が、平成25年4月1日から
民間企業の場合、1.8%から2.0%に変わります

従業員50人以上56人未満の事業主の皆様へ】

今回の法定雇用率の変更に伴い、
障がい者を雇用しなければならない事業主の範囲が、
従業員56人以上から50人以上に変わります

また、その事業主には、以下の義務があります。

◆ 毎年6月1日時点の障がい者雇用状況を
  ハローワークに報告しなければなりません
◆ 障がい者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません
  ~障がい者雇用推進者の業務~
    • 障がい者の雇用の促進と継続を図るために必要な
     施設・設備の設置や整備
    • 障がい者雇用状況の報告
    • 障がい者を解雇した場合のハローワークへの届け出 等

【障がい者雇用率制度とは】

「障がい者の雇用の促進等に関する法律」では、
事業主に対して、その雇用する労働者に占める
身体障がい者・知的障がい者の割合が
一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています
(精神障がい者については雇用義務はありませんが、
 雇用した場合は身体障がい者・知的障がい者を雇用したものとみなされます)。

この法律では、法定雇用率は下記の割合を基準として設定し、
少なくとも5年ごとに、この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。

身体障がい者・知的障がい者である労働者の総数 ÷ 労働者総数 × 100
※労働者には失業中の人を含みます。

今回の法定雇用率の変更は、同法の規定に基づくものです。

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