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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

平成25年分から変わる源泉所得税~扶養控除等申告書等は7年間保存~

平成25年分から源泉所得税の取り扱いが変わります。
国税庁発行の『源泉徴収税の改正のあらまし』より、
若干読みやすいように改変して、お伝えします。

給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、
その申告書等を7年間保存することが法令に規定されました。
(この改正は、平成25 年1月1日以後に提出すべき申告書等について適用されます。)

源泉徴収義務者が給与所得者等から提出を受けた次の申告書については、
源泉徴収義務者においてその申告書の提出期限の属する年の
翌年1月10 日の翌日から7年間保存することが法令に規定されました。
なお、税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。

【源泉徴収義務者が保存する申告書】

 ① 給与所得者の扶養控除等申告書
 ② 従たる給与についての扶養控除等申告書
 ③ 給与所得者の配偶者特別控除申告書
 ④ 給与所得者の保険料控除申告書
 ⑤ 退職所得の受給に関する申告書
 ⑥ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
 ⑦ 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

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平成25年分から変わる源泉所得税~納期特例の納期限が変わる~

平成25年分から源泉所得税の取り扱いが変わります。
国税庁発行の『源泉徴収税の改正のあらまし』より、
若干読みやすいように改変して、お伝えします。

「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が
7月から12 月までの間に支払った給与等及び
退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20 日とされました。
(この改正は、平成24 年7月1日以後に支払うべき
 給与等及び退職手当等について適用されます。)

1 制度の概要

給与等の支給人員が常時10 人未満である源泉徴収義務者は、
「納期の特例」の承認を受けることで給与等や退職手当等、
一定の報酬等(以下「給与等及び退職手当等」といいます。)から徴収した
源泉所得税を年2回(7月10 日、翌年1月10 日)にまとめて納付することができます。

また、「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が
7月から12 月までの間に支払った給与等
及び退職手当等から徴収した源泉所得税については、
届出書を提出し一定の要件を満たすことで
納期限を翌年1月20 日とする「納期限の特例」の制度が設けられています。

2 改正の内容

「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が
7月から12 月までの間に支払った給与等
及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、
翌年1月20 日とされました。

これに伴い、「納期の特例」適用者に係る
「納期限の特例」の制度は廃止されました。

【「納期の特例」の承認を受けている者の納期限】

「納期の特例」の承認を受けている者の納期限.png

なお、「納期の特例」の承認を受けていない源泉徴収義務者の納期限については、
改正が行われておりません。
したがって、その源泉徴収義務者が12 月に支払った
給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限は
従前どおり翌年1月10 日です。

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平成25年分から変わる源泉所得税~特定の役員等に対する退職所得の計算方法が変わる~

平成25年分から源泉所得税の取り扱いが変わります。
国税庁発行の『源泉徴収税の改正のあらまし』より、
若干読みやすいように改変して、お伝えします。

特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算について、
退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
(この改正は、平成25 年分以後の所得税について適用されます。)

1 制度の概要

退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、
その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した
残額の2分の1に相当する金額とすることとされています。

2 改正の内容

特定の役員等に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る
退職所得の金額の計算については、
退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
これにより、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、
特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額となります。

 「特定役員退職手当等」とは?
役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、
その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。

 「役員等勤続年数」とは?
例えば、退職手当等の支払を受ける人がその支払者の下において
退職の日まで引き続き勤務した場合には、
その引き続き勤務した期間のうち、
役員等(次に掲げる人をいいます。)として勤務した期間をいいます。
(役員等として勤務した期間に1年未満の端数があるときは、
  その端数は1年に切り上げます。)

イ 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
  並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
ロ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
ハ 国家公務員及び地方公務員

【退職所得の金額】

退職所得の金額.png

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平成25年分から変わる源泉所得税~1500万円超の給与所得控除額が変わる~

平成25年分から源泉所得税の取り扱いが変わります。
国税庁発行の『源泉徴収税の改正のあらまし』より、
若干読みやすいように改変して、お伝えします。

給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額について、
245 万円の定額とすることとされました。
(この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。)

1 制度の概要

給与所得の金額は、原則、その年中の給与等の収入金額から
給与所得控除額を控除した残額であり、
給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じた
一定の計算式により算定することとされています。

2 改正の内容

給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、
245 万円の定額とすることとされました。

【給与所得控除額(給与等の収入金額が1,000 万円超の場合)】

給与所得控除額(給与等の収入金額が1,000 万円超の場合).png


なお、上記の改正に伴い、下記の表が改正されます。

★ 給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)
★ 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
★ 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表

これらの改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されます。

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改正派遣法の概要

厚生労働省から改正派遣法の概要が以下の通り、公表されました。

事業規制の強化

★ 日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止
   (適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、
     雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)
★ グループ企業内派遣の8割規制、
   離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止

派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善

★ 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、
   無期雇用への転換推進措置を努力義務化
★ 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、
   同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮
★ 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合
   (いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化
★ 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示
★ 労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における
   派遣労働者の新たな就業機会の確保、
   休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化

違法派遣に対する迅速・的確な対処

★ 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら
   派遣労働者を受け入れている場合には、
   派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす
★ 処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備

※ そのほか、法律の名称に「派遣労働者の保護」を明記し、
   「派遣労働者の保護・雇用の安定」を目的規定に明記
※ 「登録型派遣の在り方」、 「製造業務派遣の在り方」、 
   「特定労働者派遣事業の在り方」を検討事項とする。

施行期日

公布の日から6か月以内の政令で定める日
(労働契約申込みみなし制度の施行日は、法の施行から3年経過後)

【国会での主な修正点】

★ 「登録型派遣・製造業務派遣の原則禁止」の削除、
   「登録型派遣・製造業務派遣の在り方」を検討事項とする。
★ 原則禁止される日雇派遣の範囲を「2ヶ月以内」から「30日以内」に修正、
   原則禁止の例外に「雇用機会の確保が特に困難な場合等」を追加。
★ 労働契約申込みみなし制度の施行日を「法の施行から3年経過後」に延期。

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