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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

委任契約と雇用契約の違いって何ですか?

会社に対して個人が貢献する契約のあり方として、
委任契約というものがあります。

委任契約とは、当事者の一方が、相手に対して法律行為を委託して、
相手が、委託されたことを承諾することで成立する契約です。
ちなみに、法律行為以外のことを委託して、
相手が、それを承諾することで成立する契約もあります。
これを準委任契約と言います。
委任契約も準委任契約も、権利義務関係で実質的な違いはありません。

代表的な契約のイメージとしては、
会社と取締役との間の契約、大半のコンサルティング契約、
弁護士、税理士、社労士等との(大半の)顧問契約、
医者による医療契約等が挙げられます。

請負契約は「仕事の完成」とそれに対する「報酬」があることが要件でした。
「仕事の完成」というくらいですから、結果重視です。

一方、委任契約は「プロセス重視」です。
善良な管理者としての注意義務(通称、善管注意義務)を法律上負っています。

善管注意義務とは、委任された分野のプロとしての
注意を払いながら委任事務を行う義務です。

望ましい結果が得られない場合であっても、プロとしての注意を払っていた場合は
責任を取らなくてもいいですが、
仕事をするプロセスで、プロだったら当然気づくべき点を気づけなかったばかりに
望ましい結果が得られなかった場合は、善管注意義務に違反したことになります。

従って、取締役は経営のプロとしての注意を払いながら経営をする訳ですが、
プロとしての注意を払っていれば、会社が赤字になっても
株主から責任を取らされることはありません。

さて、この委任契約もやりようによっては雇用契約から切り替えることが可能です。

切り替えることができれば、会社としては社会保険料の負担がなくなりますし、
残業代の支払い、有給休暇の付与等の労働基準法上の義務からも解放されます。

当然のことですが、この切換えを合法的にするには、
雇用契約の色彩をなくすことが求められます。

雇用契約の場合は、会社と従業員の関係は使用/従属関係ですが、
委任契約の場合は、対等です。
委任事務をきちっとやってもらえればそれでよいのですから、
雇用契約のように何時から何時まで、どこそこで働け、というこまごまとした規制や、
指揮命令していると疑われる程度にまで仕事の進め方に口を出しすぎるのも御法度です。

当然ですが、雇用契約が前提の就業規則も適用できません。

また、従業員に対しても、労災保険は適用外となること等、
雇用契約と委任契約の違いについて
しっかり説明しないとトラブルの元となります。

実際に切換えを行う場合は、上記の他にも個々の企業ごとに検討すべきことが生じます。
信頼できる社労士か弁護士と相談しながら切換えを進めることをお勧めします。

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雇用契約だからこそできることって何ですか?

雇用契約よりも、委任契約や請負契約を締結する方が
残業代は支払わなくて済むし、社会保険料はかからないし、
契約の解消も簡単にできるし・・・、いいこと尽くめのような気もしますが、
そんなことはありません。

何事もデメリットもあれば、メリットもあります。

そもそも雇用契約の本質は
労働力を提供する代わりに、労働の対価としての賃金をもらうというものです。

労働力を提供する訳ですから、その労働力をどのように活用するかという点については、
会社側に相当広い裁量権が渡されています。

経理で働いていた人を営業に回すこともできますし、
平社員として働いていた人を管理職にすることもできます。
「ついでにこの仕事もやっておいて。」と業務範囲を広げることもできます。
原則として出向、転勤等にも幅広い裁量権が会社に与えられています。

何時から何時まで、どこそこで働いてくれ、という指示もできますし、
会社が指定する作業手順を遵守してくれ、という指示も可能です。

これらを請負契約や委任契約の枠組みでやろうとすると、
相当無理が生じますし、無理どころか違法行為となる可能性も秘めています。

残業代の節約や社会保険料の節約も会社に取っては切実な問題ですが、
形式的には委任や請負契約、実態は雇用契約とすると、
トラブルになったときに雇用契約にひもづいている
様々な法律に違反するリスクを抱えてしまいます。

やはり、王道としてはそもそもどういう働き方、
どういう関係性を相手と求めているのかという軸をしっかり確立した上で、
その軸にふさわしい形式を整えていくということになろうかと存じます。

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生命保険の営業スタッフは雇用契約?委任契約?

生命保険会社で働く営業の方に伺うと、
営業成績によって、報酬のアップダウンが相当激しいそうです。

成果を出している営業スタッフ(保険外務員)は、年収が億単位。
一方、成果を出せない営業スタッフは、月収がなんと数万円程度とか...。
(必然的に辞めていくことになります。)
雇用契約の場合、従業員には「最低賃金法」が適用されます。
数万円程度では、最低賃金法に抵触してしまいます。

ところが、そのあたりはうまくできていまして、
下記の要件を満たす場合は、原則として雇用契約ではなく、
委任契約とすることになっています。
(昭和23年1月9日 基発13号より)

1 所属会社との契約を委任契約にすること(雇用契約を締結しない)
2 保険外務員に対して、成績に応じて受任事務の処理経費や報酬を
  受け取ることができるようにすること
3 保険外務員の名称を「職員」とする等、雇用契約を想起させるような名称にしないこと
4 所属会社は保険外務員の労働の時間および場所などを制限しないこと
  ただし、委任契約によって募集地域を委任することはOK
5 上記4点を満たしても、実質上労働関係があるとみなされる場合は、
  法の適用があるので注意すること

実際、P社やS社の方に伺ってみると、
基本経費は本人負担だそうで、移動にかかる交通費はもちろん、
名刺、営業用のパンフレットは会社から購入するそうです。
(雇用契約であれば、会社が負担すべきものです。)

また、所得税については一人ひとりが個人事業主として取り扱い、
会社が年末調整をしてくれることもありません。
個人で確定申告をするそうです。

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光GENJIは労働基準法上の労働者か?

テレビ等に出演する子役、小学生等で構成された歌手グループって、
労働基準法に定められいる労働者なのでしょうか。

労働基準法で定義されている労働者に該当する場合、
当然ながら、労働基準法の様々な制約が使用者側(芸能プロダクション)に課せられます。

労働基準法では、大原則として、中学校を卒業する3月一杯までは労働者として使用してはいけないことを定めています。(第56条第1項)
ただし、児童の健康や福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものである場合は、
労働基準監督署の許可を受けて、満13歳以上の児童を修学時間外に使用することができます。
さらに、映画の製作や演劇の事業については、
満13歳に満たない児童についても、労働基準監督署の許可を得ることで、
修学時間外に使用することができることとなっています。(第56条第2項)

ということで、小学生以下の年齢の子役や歌手であっても
条件つきではありますが、労働基準法上に定める労働者として
働いてもらうことはできるのです。

この問題で一番イメージがわくのが、深夜労働じゃないでしょうか。

以前、「ザ・ベストテン」という久米宏さんと黒柳徹子さんが司会を務めた番組がありました。
夜9時からの生放送番組だったため、小学生等の歌手の場合は、
出演できない、と司会者が伝えていたような記憶があります。

こういった子役の場合、原則として夜8時(一定の条件を満たした場合は夜9時)
以降の労働は禁止されています。
これを根拠として、夜間の活動をしないことになっているのです。

そんな中、昭和63年7月30日基収355号で、次の要件を全て満たす場合は、
そもそも労働基準法上に定める労働者ではない、との通達が出ました。

1 当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、
  芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっていること。
2 当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと。
3 リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても
  プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはないこと。
4 契約形態が雇用契約ではないこと。

どうも、この通達が出されたきっかけが当時の人気アイドル「光GENJI」にあったようで、
この通達、俗に「芸能タレント通達」または「光GENJI通達」と呼ばれています。

この要件を満たす限り、労働基準法の制約の範囲外となります。
したがって、夜何時まででも芸能活動をしてよいことになります。

ただし、上記4点、個々の事例に当てはめて考えると、解釈に結構あいまいな点も多く、
実際はテレビ局や芸能プロダクション側の自主規制をしているようです。

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競輪の選手は労働基準法上の労働者!?

昭和20年代の前半、競輪選手が、競走中転倒し、
22名もの選手たちがいずれも全治1カ月程度の負傷を負った事件が起きました。
この負傷をきっかけに、「労災が適用されるのでは?」という話が持ち上がったそうです。
労災が適用されるには、そもそも競輪選手が
労基法上(=労災保険法上)の労働者に該当するかどうかが問題になります。

昭和25年4月24日、基収4080号の通達により、
競輪選手は労働者ではないとされました。

理由は次の通りです。

★自転車競走施行者は参加者に競争の場を提供するだけ。
  (自転車競走施行者と参加者の間に使用従属関係がない)
★参加者に支給される日当および宿泊料は実費弁償として支給されるものであり、
 労働力提供の対価としての賃金ではない。
★参加者に支給される賞金は、競争参加の目的物であり、
 こちらも労働力提供の対価としての賃金ではない。

競輪選手の大半は、おそらくは個人事業主と思われます。
個人事業主は労基法上の労働者ではありません。
それどころか、「事業主」とつくくらいですから、経営者なのです。

経営者ですから、原則としては通勤途中のけがや業務中のけがについて、
労災が下りるわけではありませんし、
有給休暇制度もなければ、最低賃金等の法律で守られる範囲外の人です。
残業という概念もなければ、残業手当もありません。

私もサラリーマン生活をやめて、数年間は個人事業主として生計を立てておりました。
最初は不安だらけだった様な気もしますが、
慣れてくると、不思議と気にならなくなりましたし、
むしろ、こちらの世界の方が自分には合っているなと思いました。

ただ、同じ個人事業主でも社労士と競輪選手では
仕事の内容や危険度、職業人としての寿命など、いろいろと異なります。
そのあたりの実態を競輪選手の人の聞ける機会がありましたら、
追加でご報告いたします。

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インターンシップは労働者?

先日、ある企業に伺ったところ、数名の学生さんが一生懸命働いていました。
てっきりアルバイトとして働いているのかと思ったところ、
「インターンシップ」として無給で働いているとこのこと。

ご本人たちは「普通のアルバイトではできない経験をさせてもらっている。
お金なんかいらないので、もっと学生のうちにいろいろ経験を積んでいきたい。」と語りました。

社長さんに聞いてみると、「知り合いの学生に声をかけたら、いつの間にかネットワークが広がった。
こちらも人件費がかからずに済むし、学生さんの経験を積みたいという気持ちも満たしているので、
Win-WInなんじゃないか。」とお話しています。

法的には大丈夫なんでしょうか?

平成9年9月18日基発636号によると、
原則としてインターンシップは労働者ではないとしながらも、
次の場合には労働者となるので注意を喚起しています。

★直接生産活動に従事する等、その作業による利益・効果が会社に帰属する。
★会社と学生との間に使用従属関係が認められる。

また、この件については商船大学等の実習生について
労働者性の有無の判断基準が記載されている
昭和57年2月19日基発121号も参照してほしいとあります。

こちらに記載されている判断基準の骨子は次のようなものです。
なお、実習は「インターンシップ」、
実習生は「インターンシップ生」と置き換えて表記しておきます。

★インターンシップは会社の従業員で、
  大学等から実習の指導を委嘱された者の指導の下に行われていること。
★インターンシップは、通常、現場実習を中心として行われており、
 その現場実習は、通常、一般労働者とは明確に区別された場所で行われ、
 あるいは見学により行われていること。
★生産ラインの中で行われている場合であっても
  軽度の補助的作業に従事する程度にとどまり、
  インターンシップ生が直接生産活動に従事することはないこと
★インターンシップ生の欠勤、遅刻、早退状況及び実習の履修状況は、
 通常、まず会社によって把握・管理されているが、
 工場実習規定等に定める所定の手続きを経て、
 最終的には大学等において把握・管理されていること。
★インターンシップ生の実習規律については、
 通常、会社の諸規則が準用されているが、
 それらに違反した場合にも、通常、会社としての制裁は課されないこと

なお、本日、東京労働局に確認したところ、
この商船大学に関する通達は、
インターンシップに大学が介在するケースの取り扱いを言っているものであり、
インターンシップを行う際、必ず大学が介在しなければならないということではありません。

したがって、大学が介在しないインターンシップであれば、
遅刻・早退・欠勤などについて大学等で把握・管理すること等の文言は
特に気にする必要はありません。

なお、インターンシップについては平成9年の通達を出す際に、
文部省、通商産業省、労働省が
『インターンシップの推進にあたっての基本的考え方』
という付属資料を発表しています。

結局、次の2点はしっかり押さえておく必要があります。

★仕事を体験させる場合はちょっとした軽作業に留めること
  (労働者としての労働力を期待しない。)
★使用従属関係を疑われるような言動を慎むこと

また、労働者ではないからこそ、賃金も支払わないわけですが、
となると、職場にいる間や通勤途中のケガに対して、労災も適用されなくなります。
(特に職場にいる最中に起きたケガが心配です。)
いざというときのために、民間の保険への加入等を検討することもご検討ください。

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海外派遣労働者に労働基準法は適用されるか?

海外において日本の建設業者により土木建築工事が施工される場合に、
派遣されて作業に従事する従業員に対して労働基準法は適用されるのでしょうか?

これについては次のように考えます。

1 日本国内の土木建築事業が国外で作業を行う場合で、
  その作業場が一つの独立した事業と認められない場合には、
  現地における作業も含めてその事業に労働基準法は適用されます。

2 労働基準法違反行為が国外で行われた場合には、
  刑法総則の定めるところにより罰則は適用されません。
  ただし、日本の国内にある使用者に責任がある場合にはこの使用者は処罰されます。

3 前記「2」に述べたように使用者が国外で労働基準法違反行為をしても
  罰則の適用はありません。
  ただし、その場合でも従業員は使用者の民事上の責任を追及することができます。
(以上、昭和25年8月24日 基発776号より)

この行政解釈を基礎とすると、海外支店や現地法人など外国にある事業場には、
労働基準法は適用されないことになります。
これに対して海外出張の場合には、その従業員の国内の事業に所属するものといえることから、
労働基準法が適用されることになります。

それでは、労働契約や民法などについてはいかがでしょうか。

これらの領域については、労働契約にどの国の法を適用すべきかという準拠法の問題が生じます。
これについては現在、法の適用に関する通則法が規定しています。

労働契約においても、どの国の法を適用すべきかについて
契約当事者の選択は認められます(通則法7条)。

ただし、当事者が適用する国の法の選択を行った場合であっても、
従業員がその労働契約に最も密接な関係がある地の法
(原則として、労務提供地の法がこれにあたると推定されます。通則法12条2項)
における特定の強行規定を適用すべき旨の意思を会社に対して伝えたときには、
強行規定の定める事項については、その強行規定も適用されます(通則法12条1項)。

当事者が法選択を行わない場合には、
その労働契約において労務を提供すべき地の法が、
その労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定され、適用されます。
(通則法8条、通則法12条3項)

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