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BLOG

中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

産休期間中の保険料免除、4月1日から。

4月1日より厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料が
免除される法改正が施行されました。

手続き関係の詳細は、【コチラ】をご覧ください。

制度のポイントは下記の通りです。

1 産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、
  産後56日のうち、妊娠または出産を理由として
  労務に従事しなかった期間)について、
  健康保険・厚生年金保険の保険料は、
  事業主の申出により、
  被保険者分及び事業主分とも徴収しません。

  被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、
  事業主が「産前産後休業取得者申出書」を
  日本年金機構へ提出します。

2 この申出は、産前産後休業をしている間に
  行わなければなりません。

3 保険料の徴収が免除される期間は、
  産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月
  (産前産後休業終了日が月の末日の場合は
  産前産後休業終了月)までです。
  免除期間中も被保険者資格に変更はなく、
  将来、年金額を計算する際は、
  保険料を納めた期間として扱われます。

健康保険組合に加入している会社様の場合は、
健康保険組合に対しても、
同様の書式を送付することになるかと存じます。

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改正雇用保険法が成立。育児休業給付の給付割合、本日より引上げ!

先日、改正雇用保険法が参議院で成立いたしました。

育児休業給付と教育訓練給付の拡大が目玉ポイントです。

このうち、育児休業給付については、
平成26年4月1日(つまり本日)から改正施行されます。
現行は原則子どもが1歳になるまで
育休前賃金の50%を補償していますが、
育休開始後180日間に限り、約3分の2の67%に引き上げます。

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国民年金保険料 65歳まで支払う!?

厚生労働省は公的年金制度を見直す検討に入りました。
全国民に共通する基礎年金(国民年金)
保険料の納付期間を5年延ばして
原則65歳までとし、
厚生年金に入るパート労働者も増やす意向です。
年内に改革案をまとめ、
来年の通常国会への改正法案の提出を目指すことになりました。

年金制度、一言で言えばカネがありません。
今の制度をツギハギしながら
延命措置を講じているわけですが、
対処療法としては、下記の3通りしかありません。

1 保険料納付期間を長くする(保険料収入UP)
2 保険料を支払う人を増やす(同上)
3 保険料を値上げする(同上)
4 年金支給開始時期を遅くする(年金支払額DOWN)
5 年金額を減らす(同上)

今回は、「1」「2」の話をしているわけです。
既得権益の問題等もあり、
なかなか抜本的な改革ができないのだろうということは
予想していますが、
それでも、いい加減抜本的な改革に手をつけないと
いけないところまできているような気がして仕方がありません。

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労働契約法に関する特別措置法案、国会提出。

本日、労働契約法の「5年で無期契約転換権発生」の例外となる、
特別措置法案が国会に提出されました。

ポイントは下記の通りです。

法案名

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案

趣旨

臨時国会で成立した国家戦略特別区域法の規定等を踏まえ、
有期の業務に就く高度専門的知識を有する
有期雇用労働者等について、
労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの
期間に関する特例を設ける。

労働契約法の関連条文

 同一の労働者との間で有期労働契約が
繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、
労働者の申込により、
無期労働契約に転換できる。
(労働契約法第18条)

特別措置法案の主な内容

1 特例の対象者


  Ⅰ)「5年を超える一定の期間内に完了することが
    予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する
    有期雇用労働者
  Ⅱ) 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者

2 特例の効果

特例の対象者について、労働契約法に基づく
無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を延長

なお、次の期間は、無期転換申込権が発生しないこととする。

Ⅰの者:一定の期間内に完了することが
    予定されている業務に就く期間(上限:10年)
Ⅱの者:定年後引き続き雇用されている期間

特例の適用に当たり、事業主は、
下記の通り、適切な雇用管理を実施することとする。

 Ⅰの者について:労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与等
 Ⅱの者について:労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮等

施行期日

平成27年4月1日(予定)

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改正労働者派遣法案、労働政策審議会の答申「おおむね妥当」

平成26年2月21日に労働政策審議会に対して諮問した
労働者派遣法の改正法案の要綱」について、
2月28日、同審議会から厚生労働大臣に対して、
「おおむね妥当である」との答申が行われました。

厚生労働省は、これを受けて法律案を作成し、
今国会に提出することになります。

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労働保険の審査制度、見直しへ。

厚生労働省は、2月26日、労働政策審議会に対し、
 「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
(労働者災害補償保険法、労働保険審査官及び
労働保険審査会法等の一部改正関係)要綱 」 について諮問しました。

これを受け、本日、 同審議会の
労働条件分科会労災保険部会において審議が行われ、
同審議会から厚生労働大臣に対して、
妥当との答申が行われました。

厚生労働省では、この答申を踏まえ、
今後、関係法律の改正に向けて準備が進められていきます。

【見直しの経緯】

行政不服審査法は、昭和37年の制定以来、
実質的な改正が行われてきませんでしたが、
下記の観点から、時代に即した見直しが必要であるとして、
総務省が平成25年6月に見直し方針をとりまとめました。

①公正性の向上
②使い やすさの向上
③国民の救済手段の充実・拡大
 
総務省では、この方針に基づき
改正関連法案の今期通常国会への
提出を目指して作業を進めており、
各省庁においても、行政不服審査制度に関わる
関係法律の見直し作業を進めています。
 
労働保険審査官及び労働保険審査会法に基づく
労働保険審査制度をはじめ、
労災保険関係法律のうち
行政不服審査制度に関する部分について、
方針に基づき所要の見直しを行うこととなりました。

なお、この改正は、「行政不服審査法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律(仮称)案」において
他の法律と併せて行う予定です。

【労災関係の関係法律】

1 労働保険審査官及び労働保険審査会法
  及び、労働者災害補償保険法

<労働保険審査制度における主な改正内容>

① 不服申立ての二重前置の廃止
  → 再審査請求を経なくても裁判所への出訴が可能
 ② 審査請求期間の延長
  → 現行の60日から3月に延長
 ③ 標準審理期間の設定
  → 審査官が審査請求に対する決定をするまでに
   通常要すべき標準的な期間を定めるよう努める
 ④ 審査請求手続の計画的進行の創設
  → 審査請求人等や審査官に対し、
   相互に協力し計画的に審理を進行するよう努める
 ⑤ 口頭意見陳述の充実化
  → 利害関係者等を招集して行うとともに、
   申立人は処分庁に対して質問をすることができる
 ⑥ 特定審査請求手続の計画的遂行の創設
  → 事件が複雑である等により、
   迅速かつ公正な審理を行うため
   審査請求の手続を計画的に行う必要がある場合に、
   審査請求人等を招集し、
   審査請求の手続の申立てに関する意見の聴取を行う
 ⑦ 審査請求人等による物件の閲覧
  → 審査請求人等は、提出された文書その他の物件の
   謄写を求めることができる

2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
  及び、石綿による健康被害の救済に関する法律

  見直し方針に即し、①異議申立て②不服申立前置を廃止


3 施行日

 「行政不服審査制度の見直し方針(概要)」において、
 「法案成立後は国の行政機関、地方公共団体等で
  準備を進めるとともに国民への周知を行い、
  2年以内に新制度に移行」とされています。

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有期労働契約の 無期転換ルールの特例等が公表!

2月14日、厚生労働省の労働政策審議会は、
厚生労働大臣に対し、有期労働契約の
無期転換ルールの特例等について
建議を行いました。

厚生労働省は、この建議の内容を踏まえ、
平成26年通常国会への法案提出に向け、
法律案要綱を作成し、
労働政策審議会に諮問する予定です。

【建議の報告】

有期労働契約の無期転換ルールの特例等について.pdf

【建議の主なポイント】

1 無期転換ルールの特例について

○ 特例の対象となる労働者

 (1) 一定の期間内に完了する業務に従事する
    高収入かつ高度な専門的知識、技術
    または経験を有する有期契約労働者
    ※ 対象者の範囲や年収などの具体的な要件については、
      法案成立後改めて労働政策審議会において検討
 (2) 定年後に同一の事業主またはこの事業主と一体となって
    高齢者の雇用の機会を確保する事業主
    (高年齢者等の雇用の安定等に関する
     法律における「特殊関係事業主」)に
    引き続いて雇用される高齢者

○ 特例の対象となる事業主

  対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する
  基本的な指針を策定した上で、
  この指針に沿った対応を取ることができると
  厚生労働大臣が認定した事業主

○ 特例の具体的な内容 

 (1)の労働者:
   企業内の期間限定プロジェクトが
   完了するまでの期間は
   無期転換申込権が発生しないこと(上限は10年)

 (2)の労働者:
   定年後に同一事業主または特殊関係事業主に
   引き続いて雇用されている期間は、
   通算契約期間に算入しないこと

○ 労働契約が適切に行われるために必要な具体的な措置

  事業主は、労働契約の締結・更新時に、
  特例の対象となる労働者に対して
  無期転換申込権発生までの期間などを
  書面で明示する仕組みとすること

2 改正労働契約法に基づく無期転換ルールの円滑な施行について

平成25年4月から施行された無期転換ルールについて、
無期転換申込権が発生する直前の
雇止めについて懸念があることを踏まえ、
厚生労働行政において
無期転換ルールの周知などを積極的に進めること

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労働安全衛生法の改正案、国会提出間近。

厚生労働大臣が、平成26年1月23日に、労働政策審議会に諮問した
「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」について、
同審議会安全衛生分科会で審議が行われた結果、
平成26年2月4日、おおむね妥当と認めるとの答申が行われました。

厚生労働省では、この答申を踏まえて法律案を作成し、
今期通常国会への提出の準備を進めていくことになります。

なお、この法律案の概要が分かりやすく
まとめられた資料はコチラです。

メンタルヘルス対策について図で解説しているなど、
結構分かりやすいです。
ご興味ある方はご覧ください。

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雇用保険法の改正案、閣議決定。改正法案提出へ。

日経新聞より。

政府は1月31日、閣議を開き、
雇用保険法の改正案を決定しました。
近日中に国会に改正法案を提出することになります。

ポイントは下記の2点です。

1 育児休業給付の拡大

  4月から育児休業中の所得を補う給付を広げ、
  子育て世代を経済的に支援。
  現行は原則子どもが1歳になるまで
  育休前賃金の50%を補償していますが、
  育休の当初半年間に限り、約3分の2の67%に引き上げます。

2 教育訓練給付の拡大

  教育訓練給付の拡大は10月からを予定。
  資格や学位の取得を目指す人を対象に、
  原則2年間、計96万円を上限に講座費の4割を補助。
  現行水準の講座費2割、上限10万円からの引き上げです。
  取得した資格を生かして働いていれば、
  さらに2割を上乗せする。

育児休業給付の拡大は、育児休業の取得率が低い
男性の取得を促す目的も含まれています。
育児に伴う負担を減らすことで、
ワークライフバランスの実現と、
少子化対策つなげようというのが狙いです。

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派遣法、改正へ。

労働政策審議会は、昨年8月から、
職業安定分科会労働力需給制度部会において、
13回にわたり議論を重ねてきましたが、
昨日、厚生労働大臣に対し、
労働者派遣制度の改正について建議を行いました。

厚生労働省は、この建議の内容を踏まえ、
平成26年通常国会への法案提出に向け、
法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定です。

今回の法律の改正ポイントの詳細は
こちらのPDFをご覧ください。

トピックスは下記の通りです。

1 登録型派遣・製造業務派遣については禁止しない。
2 特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別を撤廃し、
  すべての労働者派遣事業を許可制とする
3 26 業務という区分及び業務単位での期間制限は撤廃
4 派遣先は、一定の例外を除き、
  同一の組織単位において3年を超えて
  継続して同一の派遣労働者を受け入れてはならない
5 派遣先が、同一の組織単位において
  3年の上限を超えて継続して
  同一の派遣労働者を受け入れた場合は、
  労働契約申込みみなし制度の適用の対象とする
6 派遣先が、事業所における派遣労働者の受入開始から
  3年を経過するときまでに、
  当該事業所における過半数労働組合
  (過半数労働組合がない場合には
  民主的な手続により選出された過半数代表者)から
  意見を聴取した場合には、
  さらに3年間派遣労働者を受け入れることが
  できるものとする。
  その後さらに3年が経過したとき以降も同様とする。
7 施行期日は、平成 27 年4月1日とする。

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労働安全衛生法、改正へ。

厚生労働省は平成26年1月23日、
労働政策審議会に対して
「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」について、
労働政策審議会に諮問を行いました。

【法律案要綱のポイント】

1. 化学物質管理のあり方の見直し


★ 一定の危険性・有害性が確認されている
  化学物質を取り扱う場合に、
  危険性または有害性などの調査(リスクアセスメント)を
  行うことを事業者に義務付けます。

2. メンタルヘルス対策の充実・強化


★ 労働者の心理的な負担の程度を把握するための、
  医師・保健師による検査の実施を事業者に義務付けます。

★ 事業者は、検査結果を通知された
  労働者の申出に応じて
  医師による面接指導を実施し、
  その結果、医師の意見を聴いた上で、
  必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、
  適切な就業上の措置を講じなければならないこととします。

3. 受動喫煙防止対策の推進


★ 受動喫煙防止のため、全面禁煙・空間分煙
  その他の厚生労働省令で定める措置を
  講ずることを事業者の努力義務とします。

★ 受動喫煙防止対策に取り組む事業者に対し、
  国が必要な援助を行うこととします。

4. 重大な労働災害を繰り返す企業への対応

★ 企業単位での改善計画を作成し、
  改善を図るべきことを厚生労働大臣が 
  指示する仕組みを創設します。
  計画作成などの指示に従わない企業に対しては、
  大臣が勧告し、
  勧告にも従わない場合は、
  企業名を公表することができることとします。

5. 外国に立地する検査機関等への対応

★ ボイラーなど特に危険性が高い
  機械の製造などを行う場合に
  受けなければならないこととされている
  検査や検定を行う機関として、
  外国に立地する機関であっても
  登録を受けられることとします。

6.規制・届出の見直し

★ 建設物または機械などの新設などを行う場合に
  事前の計画の届出を求めている
  第88条第1項を廃止するなど、規制・届出を見直します。

★ 特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に
  使用が義務付けられている
  電動ファン付き呼吸用保護具を、
  型式検定・譲渡制限の対象に追加します。

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短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部、改正へ。

1月23日、厚生労働省の労働政策審議会に対して諮問した
「短時間労働者の雇用管理の
改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」について、
本日、同審議会雇用均等分科会において審議が行われた結果、
同審議会から田村憲久厚生労働大臣に対して、
概ね妥当とする答申が行われました。

法律案要綱は、差別的取扱いの禁止の対象となる
通常の労働者と同視すべき短時間労働者の
範囲を拡大する等の措置を講ずることを内容としています。

厚生労働省は、この答申を踏まえ、
次期通常国会提出への準備を進めます。

それでは、以下、こちらの法律案の要綱をお知らせします。

『短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律』
の一部を改正する法律案要綱

1 短時間労働者の待遇の原則

事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、
当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と
相違するものとする場合においては、
当該待遇の相違は、
当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容
及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、
当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、
不合理と認められるものであってはならないものとすること。

2 差別的取扱いの禁止の対象短時間労働者の範囲の拡大等

(1)差別的取り扱いの禁止の対象となる
   通常の労働者と同視すべき短時間労働者について、
   事業主と期間の定めのない労働契約を
   締結しているものとの要件を削除すること。

(2)職務の内容が当該事業所における
   通常の労働者と同一の短時間労働者
   (通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。)であって、
   当該事業主に雇用される期間のうちの
   少なくとも一定の期間において、
   その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容
   及び配置の変更の範囲と同一の範囲で
   変更されると見込まれるものについての
   賃金の決定方法に係る努力義務の規程を削除すること
   (法第9条第2項の削除)
 
3 雇用管理の改善等に関する措置の内容の説明義務の新設

事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、
速やかに、差別的取扱いの禁止等の規定により
措置を講ずべきとされている事項(※)に関し
講ずることとしている措置の内容について、
当該短時間労働者に説明しなければならないものとすること。

※ 労働基準法第15条第1項に規定する
 厚生労働省例で定める事項
 及び当該省令で定める事項以外のものであって
 厚生労働省令で定める事項を除く。

4 相談のための体制の整備

事業主は、短時間労働者の雇用管理の
改善等に関する事項に関し、
その雇用する短時間労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制を
整備しなければならないものとすること。

5 公表

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
措置の規定に違反している事業主に対し、
厚生労働大臣がその違反に対し勧告をした場合において、
その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、
その旨を公表することができるものとすること。

6 虚偽報告等に対する過料

報告徴収の規定による報告をせず、
又は虚偽の報告をした者は、
20万円以下の過料に処するものとすること。

7 短時間労働援助センターの廃止等

(1)短時間労働援助センターの廃止

短時間労働者の雇用管理の改善等の
援助等を受けて行う指定法人に係る規定を
削除するものとすること。

(2)事業主等に対する援助

国は、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進
その他その福祉の増進を図るため、
短時間労働者を雇用する事業主等に対して、
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項についての
相談及び助言その他の必要な援助を
行うことができるものとすること。

(3)その他

その他所用の規定の整備を行うものとすること。

8 その他

その他所用の規定の整備を行うものとすること。

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雇用保険法、改正へ!(平成26年度雇用保険料率)

厚生労働省の労働政策審議会は、
本日、雇用保険の育児休業給付の充実や
教育訓練給付の拡充などを盛り込んだ
雇用保険法の一部を改正する法律案要綱をおおむね妥当、
平成26年度の雇用保険率を現行の1.0%に
据え置くことを盛り込んだ告示案要綱を妥当と認め 、
田村憲久厚生労働大臣に答申しました。

今回の答申を踏まえ、厚生労働省では
次期通常国会に改正法案を提出する予定です。
また、変更後の雇用保険率については
平成26年4月1日から適用の予定です。

【法律案要綱の概要】

1.育児休業給付の充実 【平成26年4月1日施行】

育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、
休業開始後6か月について、
休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。

2.教育訓練給付金の拡充
  及び教育訓練支援給付金の創設
  【平成26年10月1日施行】

( 1) 教育訓練給付(受講費用の2割を支給、
   給付上限10万円)を拡充し、
   中長期的なキャリア形成を支援するため、
   専門的・実践的な教育訓練として
   厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合に、

   ・給付を受講費用の4割に引き上げる
   ・資格取得などの上で就職に結びついた場合には、
    受講費用の2割を追加的 に給付する
     ※1年間の給付額は48万円を上限とする
     (給付期間は原則2年。資格につながる場合などは最大3年)

<対象者>2年以上の被保険者期間を有する者
       (2回目以降に受ける場合は10年以上の被保険者期間が必要)

( 2) 教育訓練支援給付金を創設する。
  45 歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合、
  訓練期間中は、離職前の賃金に基づいて
  算出した額(基本手当の半額)を給付する。
  (平成30年度までの暫定措置) 

3.その他

(1)就業促進手当(再就職手当)の拡充
   【平成26年4月1日施行】

早期再就職した雇用保険受給者が、
離職前の賃金と比べて再就職後の賃金が低下した場合には、
6か月間職場に定着することを条件に、
現行の給付(早期再就職した場合に、
基本手当の支給残日数の50%~60%相当額を
一時金として支給)に加えて、
低下した賃金の6か月分を一時金として追加的に給付する。
(基本手当の支給残日数の40%を上限)

(2)平成25年度末までの暫定措置の延長
    【3年間の延長】

ア 解雇、雇止めなどによる離職者の所定給付日数を
  60日間延長する個別延長給付について、
  要件を厳格化して延長する。

イ 雇止めなどの離職者(特定理由離職者)について、
  解雇などによる離職者と同じ給付日数の
  基本手当を支給する暫定措置を延長する。

【告示案要綱の概要】

平成25年度に引き続き、平成26年度の雇用保険率を
一般の事業で1.35%、
農林水産・清酒製造の事業で1.55%、
建設の事業で1.65%とする。

平成26年度雇用保険料率(予定).pngのサムネール画像
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雇用保険「再就職手当」拡充へ。

日経新聞より。

厚生労働省は雇用保険制度で、
失業手当の給付日数を残して就職した人に払う
「再就職手当」を拡充することにしました。

対 象 者:賃金が離職前より下がった人
拡充内容:再就職後6ヶ月間継続して雇用された場合、
       前職の賃金と再就職後の賃金の差額6ヶ月分を
       「ボーナス」として支払う
拡充目的:賃金低下で再就職をためらわないようにするため
法 改 正:月内に召集される通常国会に提出する
      雇用保険法の改正案に盛り込む。
      2014年度に始める見通し。
財  源:労使が折半で負担する雇用保険料。
      年900億円の支出増となるが、
      早く再就職する人が増えれば給付を抑える可能性もある。
そ の 他:継続雇用を条件として、手当狙いの短期間だけの再就職を防ぐ。

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雇用保険制度の見直しの方向性、固まる。

厚生労働省は12月26日、
雇用保険制度の見直しの方向性について、
公表しました。
概要は以下のとおりです。

今後は、平成26年通常国会への法案提出に向け、
法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定です。

【概 要】

1.基本手当等

(1)  平成25年度末までの暫定措置について


ア 解雇、雇止め等による離職者の所定給付日数を
  60日間延長する個別延長給付について、
  要件厳格化の上で延長

イ 雇止め等の離職者(特定理由離職者)について、
  解雇等の者と同じ給付日数で
  基本手当を支給する暫定措置を延長

ウ 常用就職支度手当の対象者に
  40歳未満の者を追加する暫定措置を延長

(2)  就業促進手当(再就職手当)について

雇用保険受給者が早期再就職し、
6月間職場に定着した場合に、
現行の給付に加えて、
基本手当日額に支給残日数の
一定割合を乗じて得た額を上限に、
離職前賃金と再就職後賃金との差額の
6月分を一時金として追加的に給付する。

2.中長期的なキャリア形成を支援するための措置(教育訓練給付の拡充等)

(1)  教育訓練給付(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)を拡充し、
   専門的・実践的な教育訓練(原則2年。資格につながる場合等は最大3年)として
   厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合に、

  ・ 給付を引き上げ(受講費用の4割)
  ・ 資格取得等の上で就職に結びついた場合には
    受講費用の2割を追加的に給付
      ※講座費用80万までの講座について支援対象とする(1年の給付上限48万円)

     <対象者>10年以上の被保険者期間を有する者
          (初めて教育訓練を受ける場合は
           2年以上の被保険者期間を有する者)

(2) 45歳未満の離職者が高度な教育訓練講座を受けて学び直す場合に、
   暫定的に(5年間)以下の措置を講じる。

     ・ (1)の給付に加え、受講支援のため、
     離職前賃金に基づき算出した額(基本手当の半額)を
     訓練中に給付する措置

3.育児休業給付

育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、
1歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の
休業開始後6月につき、
休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。

4.求職者支援制度

職業訓練受講給付金の支給要件のうち、
やむを得ない理由による欠席の取扱いを一部見直すとともに、
制度の成果としての就職を雇用保険が適用される就職とする。

5.財政運営

平成25年度に引き続き、
平成26年度の雇用保険料率を13.5/1000とする。
(失業等給付10/1000・二事業3.5/1000)

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