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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針が公表!

平成24年10月4日、厚生労働省より、
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針が公表されました。

3ページに渡って、派遣元事業主が取り組むべき点や
留意するべき点についてまとめられています。

今般の派遣法の改正を受け、こちらの指針も改正されました。
以下、改正ポイントをご紹介します。

1 有期雇用派遣労働者等の期間を定めないで
  雇用される労働者への転換の推進

派遣元事業主は、労働者派遣法第30条の規定による
措置を講ずるに当たっては、
当該措置の対象となる派遣労働者
又は派遣労働者となろうとする者
(以下「派遣労働者等」という。)に対し、
労働契約の締結及び更新、賃金の支払等の機会を利用し、
又は電子メールを活用すること等により、
同条各号に掲げる期間を定めないで雇用される労働者への
転換を推進するための措置の派遣労働者等の希望を
把握するよう努めること

2 派遣先の労働者との均衡に配慮した取扱い

   派遣元事業主は、その雇用する
    派遣労働者の賃金の決定に当たっては、
    労働者派遣法第30条の2第1項の趣旨を踏まえ、
    当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に
    従事する派遣先に雇用される
    労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、
    当該派遣労働者の従事する業務と
    同種の業務に従事する
    一般の労働者の賃金水準
    又は当該派遣労働者の職務の内容、
    能力若しくは経験等を勘案するよう努めること
    また、派遣元事業主は、派遣労働者の職務の成果、
    意欲等を適切に把握し、
    当該職務の成果等に応じた
    適切な賃金を決定するよう努めること

   派遣労働者の従事する業務と
    同種の業務に従事する派遣先に雇用される
    労働者の賃金水準との均衡を考慮した結果のみをもって、
    当該派遣労働者の賃金を従前より引き下げるような取扱いは、
    労働者派遣法第30条の2第1項の趣旨を踏まえた対応とはいえないこと

   派遣元事業主は、労働者派遣法第30条の2第2項の趣旨を踏まえ、
    労働者派遣に係る業務を円滑に遂行する上で有用な物品の貸与
    教育訓練の実施等を始めとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、
    当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する
    派遣先に雇用される労働者の福利厚生等の実状を把握し、
    当該派遣先に雇用される労働者との均衡に配慮して
    必要な措置を講ずるよう努めること

3 派遣労働者等の適性、能力、経験、希望等に
  適合する就業機会の確保等

派遣元事業主は、派遣労働者等について、
当該労働者等の適性、能力、経験等を勘案して、
最も適合した就業の機会の確保を図るとともに、
就業する期間及び日、就業時間、就業場所、
派遣先における就業環境等について
当該派遣労働者等の希望と適合するような
就業機会を確保するよう努めなければならないこと
また、派遣労働者等はその有する知識、技術、
経験等を活かして就業機会を得ていることに鑑み、
派遣元事業主は、就業機会と密接に関連する
教育訓練の機会を確保するよう努めなければならないこと。

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