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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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改正労働契約法におけるクーリングとは~通算契約期間の計算方法~

厚生労働省より改正労働契約法に関する
パンフレットが公開されました。

重要事項である【無期労働契約への転換】のうち、
クーリング(通算契約期間の計算方法)について
若干読みやすいように改変して、ポイントをお知らせします。

1 カウントの対象となる契約期間:1年以上の場合

  A 契約と契約の間に「空白期間」が6ヶ月以上ある時

    有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、
    契約がない期間が6ヶ月以上あるときは、
    その空白期間より前の有期労働契約は
    通算契約期間に含めません。
    これをクーリングといいます。
    (画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。)
クーリング1.png
  

  B 契約と契約の間にある「空白期間」が6ヶ月未満である時

    有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、
    契約がない期間があっても、
    その長さが6ヶ月未満の場合は、
    前後の有期労働契約の期間を通算しますので、
    クーリングはされません。
    (画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。)
クーリング2.png

2 カウントの対象となる契約期間:1年未満の場合

    「力ウントの対象となる有期労働契約の契約期間
     (2つ以上の有期労働契約があるときは通算した期間)」
    の区分に応じて、
    「契約がない期間」がそれぞれ
    下表の右欄に掲げる期間に該当するときは、
    契約期間の通算がリセッ卜され、クーリングされます。
    この場合、その次の有期労働契約の契約期間から、
    通算契約期間の力ウントが再度スター卜します。
    (画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。)
クーリング3.png

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