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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を公布〜平成26年7月1日に施行〜

厚生労働省のHPより。

厚生労働大臣は昨日、雇用の分野における男女格差の縮小、
女性の活躍促進を一層推進するため、
以下の4つの施行規則等(以下「改正均等則等」という。)を公布しました。

1 雇用の分野における男女の均等な機会及び
  待遇の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

2 労働者に対する性別を理由とする
  差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、
  事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する件

3 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して
  雇用管理上講ずべき措置についての指針の一部を改正する件

4 コース等で区分した雇用管理を行うに当たって
  事業主が留意すべき事項に関する指針

改正均等則等ではそれぞれ、
間接差別となり得る措置の範囲の見直し、
性別による差別事例の追加、
セクシ ュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底、
コース等別雇用管理についての指針の制定等を行います。

厚生労働省では、平成26年7月1日の施行に向けて、
事業主や労働者への周知などを行っていく予定です。

【改正の主な内容】

1.間接差別となり得る措置の範囲の見直し


間接差別(※1)となるおそれがある措置として
省令に定める3つの措置(※2)のうち、
コース別雇用管理における「総合職」の
募集または採用に係る転勤要件について、
総合職の限定を削除し、
昇進・職種の変更を措置の対象に追加。

これにより、すべての労働者の
募集・採用、昇進、職種の変更に当たって、
合理的な理由なく、転勤要件を設けることは、
間接差別に該当することとする。
(省令等の改正)

※1
間接差別とは、性別以外の事由を要件とする措置であって、
他の性の構成員と比較して、
一方 の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものとして
省令で定めている措置を、合理的な理由がない場合に
講じることをいう。

※2
現行省令で定めている、間接差別となるおそれがある
3つの措置は以下のとおり。

 1 労働者の募集または採用に当たって、
   労働者の身長、体重または体力を要件とするもの
   (省令第2条第1号)

 2 コース別雇用管理における「総合職」の
   労働者の募集または採用に当たって、
   転居を伴う転勤に応じることができることを
   要件とするもの
   (省令第2条第2号)← 今回見直す措置

 3 労働者の昇進に当たって、
   転勤の経験があることを要件とするもの
   (省令第2条第3号)

2.性別による差別事例の追加

性別を理由とする差別に該当するものとして、
結婚していることを理由に
職種の変更や定年の定めについて
男女で異なる取扱いをしている事例を追加。 
(性差別指針の改正)

3.セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底など

  1 職場におけるセクシュアルハラスメントには、
    同性に対するものも含まれるものであることを明示。

  2 セクシュアルハラスメントに関する方針の明確化と
    その周知・啓発に当たっては、
    その発生の原因や背景に、
    性別の役割分担意識に基づく言動があることも考えられる。
    そのため、こうした言動をなくしていくことが
    セクシュアルハラスメントの防止の効果を高める上で
    重要であることを明示。

  3 セクシュアルハラスメントの相談対応に当たっては、
    その発生のおそれがある場合や該当するかどうか微妙な場合でも
    広く相談に応じることとしている。
    その対象に、放置すれば就業環境を害するおそれがある場合や、
    性別役割分担意識に基づく言動が原因や背景となって
    セクシュアルハラスメントが生じるおそれがある場合などが
    含まれることを明示。

  4 被害者に対する事後対応の措置の例として、
    管理監督者または事業場内の産業保健スタッフなどによる
    被害者のメンタルヘルス不調への相談対応を追加。
    (セクハラ指針の改正)

4.コース等別雇用管理についての指針の制定

「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」(局長通達)を、
より明確な記述とした「コース等で区分した雇用管理を行うに当たって
事業主が留意すべき事項に関する指針」を制定。
(コース等別雇用管理指針の制定)

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規制改革会議の「ジョブ型正社員」の案

平成25年12月5日、第22回規制改革会議で配布された
雇用ワーキング・グループが提出した
「ジョブ型正社員の雇用ルール整備に関する意見」、
勤務地等を限定した正社員の案が
記載されています。

今後の雇用のあり方を巡り、
非常に重要な資料ですので、
以下、全文をご紹介します。
 
【改革の目的】


個人のライフスタイルに合わせた
多様な働き方やキャリア形成を可能にし、
労使双方にとってメリットを生む働き方を確立することで、
安定的な雇用創出を促進する。
 
1. ジョブ型正社員のルール整備を目指して

 
★ ジョブ型正社員(職務、勤務地、労働時間
  いずれかが限定される正社員)は、
  専門性に特化したプロフェッショナルな働き方、
  子育てや介護との両立、正社員への転換を望むも
  無限定な働き方は望まない非正社員、
  等の受け皿として重要である。
 
★ ジョブ型正社員は多くの企業で既に導入されているが、
  その特性に沿った雇用管理が行われていない、
  または、そうした雇用管理が
  事前に明確に設定されている場合でも、
  実際の運用において徹底されていないことが多い。
  したがって、ジョブ型正社員の形態・内容について
  労働契約や就業規則で明示的に定めることが必要である。
 
★ その際、従来の「無限定契約」と
  「ジョブ型(限定)契約」との相互転換を円滑化し、
  ライフスタイルやライフサイクルに合わせた
  多様な就労形態の選択を可能にすること、
  また、両契約類型間の均衡処遇を図ることが必要である。
 
★ 規制改革会議では、本年 6 月の
  「規制改革会議雇用ワーキング・グループ報告書」の
  内容を踏まえ、①契約締結・変更時の労働条件明示、
  ②無限定正社員との相互転換制度と均衡処遇、
  に関して意見を表明することとする。
 
2. 契約の締結・変更時の労働条件明示について

 
(1) ジョブ型正社員の雇用形態を導入する場合には、
   就業規則においてジョブ型正社員の
   具体的な契約類型を明確に定めることを義務付ける。
 
(2) ジョブ型正社員を採用するときは、
   その契約類型であることを契約条件として
   書面で交わし明確にすることを義務付ける。
 
(3) 労働条件明示に関する現行規定は、
   労働契約締結時だけを対象としていると解されているため、
   ジョブ型正社員については、労働条件を変更する場合にも、
   変更内容を書面で明示することを義務付ける。
 
(4) 労働基準法施行規則第 5 条により
   労働者に通知することが求められる事項の一つである
   「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」につき、
   無限定正社員か又はジョブ型正社員かの別について
   明示することを義務付ける。
 
3.相互転換制度と均衡処遇について
 
(1) 無限定契約とジョブ型(限定)契約について、
   相互転換を円滑にする方策を法的枠組みも含めて検討する。
 
(2) 相互転換に当たっては、
   労働者本人の自発的意思を前提とし、
   労働条件決定を合意することに加え、
   労働条件変更の書面による明示を義務付ける。
 
(3) 均衡処遇を図るために、
   有期労働契約について無期労働契約との
   不合理な労働条件の相違を認めないとする
   労働契約法第20 条に類する規定
   (雇用形態による不合理な労働条件の禁止)を設ける。
 
4.今後の議論の進め方
 

★ 本意見を受けて、厚生労働省
  「多様な正社員の普及・拡大のための有識者懇談会」
  (以下「懇談会」)において
  議論が深められることを強く期待する。
 
★ 「懇談会」は、多様な正社員の雇用管理上の留意点とりまとめを
  平成26 年の夏~秋と予定しているが、
  規制改革実施計画で定められた
  「平成26 年度中周知」のためには、
  2~3 か月程度の公表前倒しが必要であり、
  迅速な検討をお願いしたい。
 
★ 規制改革会議は、「懇談会」を含む
  厚生労働省の取り組みについて
  検討状況の聴取を行いながら、
  必要に応じ会議の意見を示すなど
  引き続き積極的な働きかけを行っていく 。

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規制改革会議のホワイトカラー・エグゼプション案

平成25年12月5日、第22回規制改革会議で配布された
雇用ワーキング・グループが提出した
「労働時間規制の見直しに関する意見」、
ホワイトカラー・エグゼプションのリニューアル案が
記載されています。

今後の雇用のあり方を巡り、
非常に重要な資料ですので、
以下、全文をご紹介します。

【改革の目的】

多様な形態で働く者それぞれの健康を確保し、
創造性と高い生産性を発揮できる
柔軟な労働環境をつくる。
それを通して労働者の活力と
企業の競争力を高め、
力強い経済成長を実現し、
新たな雇用機会を創出する。
 
1. 労働時間法制の包括的な改革を
 
★ 健康確保の徹底のための取組み・・・

  わが国ではフルタイム労働者の
  総実労働時間は過去20 年ほど変わっておらず、
  長時間労働はいまだに大きな社会問題である。
  健康確保を徹底するために、
  労働時間の量的上限規制の導入が必要である。
 
★ ワークライフバランスの促進・・・
  年次有給休暇消化率、長期連続休暇の取得率が
  国際的にみても低い。
  休日・休暇取得促進に向けた強制的取り組みや、
  労働時間貯蓄制度(時間外労働に対して
  割増賃金ではなく休暇を付与する制度)の
  本格的導入などが必要である。
 
★ 一律の労働時間管理がなじまない
  労働者に合った労働時間制度の創設・・・
  労働者の中には、その成果を
  労働時間の長さで測ることができず、
  実労働時間で管理することが
  なじまない層が多様に存在する。
  こうした労働者の生産性を上げ、
  長時間労働を解消するために、
  労働時間の長さと賃金のリンクを切り離し、
  その働き方にあった労働時間制度が必要である。

2. 労働時間規制の三位一体改革を
 
★ 上記の、①労働時間の量的上限規制、
  ②休日・休暇取得に向けた強制的取り組み、
  ③一律の労働時間管理がなじまない労働者に
  適合した労働時間制度の創設、は
  相互に連関した課題である。
  それぞれが個別に議論されると、
  使用者側・労働者側いずれかからの反対を受け、
  議論が進まない。
 
★ 規制改革会議では、上記 3 つをセットにした改革として、
  労使双方が納得できるような
  「労働時間の新たな適用除外制度の創設」を提案したい。
 
3.一律の労働時間管理がなじまない働き方に合い、
  健康確保と両立する適用除外制度の創設

 
(1) 現在ある労働時間の例外的措置のうち、
    ①管理監督者の適用除外、
    ②裁量労働制、の2 つについては、
    前者は"名ばかり管理職"を生んでいるという
    問題が指摘されており、
    後者は手続が煩雑で利用度が低い。
    このため、分かりやすく実態に合致した新制度を創設する。
 
(2) 適用除外の範囲は、国が対象者の範囲の目安を示した上で、
    基本的には、企業レベルの集団的な労使自治に委ねる
    (労使代表で労使協定を締結)。
    また、割増賃金制度は深夜を含めて
    適用しないこととする(労基法37 条)。
 
(3) 使用者の恣意的運用を排除するため、
    取り決め内容(労使協定)を行政官庁(労働基準監督署長)に
    届け出ることを義務化する。
 
(4) 適用除外対象者の健康確保を徹底し、
    ワークライフバランスを促進するため、
    ①労働時間の量的上限規制と、
    ②休日・休暇取得促進に向けた強制的取組みを
    セットで導入する。
    ①②それぞれについて、
    下記の具体例のような取組みの中から、
    産業、職務等の特性に応じて、
    労使の合意によりいずれか一つ
    または複数の組み合わせを選択する。
    そのための枠組みを国が設定する。
 
(5) 国が枠組みを設定するにあたっては、
    企業活動の実態に合わず、
    企業の活力低下につながることがないよう、
    適切な選択の幅が用意されるべきである。
    また、非常時においては、労使の取り決めにより、
    一時的にこうした規制を緩和できるよう、
    十分配慮されるべきである。
 
(6) 一定の試行期間を設け、
    当初は過半数組合のある企業に限定する。
 
【例:セットで導入すべき取組み。
  いずれか一つ又は複数の組合せとする】

(1)  労働時間の量的上限規制

    ・一定期間における最長労働時間の設定
    ・翌日の労働開始まで健康安全確保のための
     最低限のインターバルの導入、など

   :経営層に近い上級管理職等については、
      労働時間の量的上限規制に代えて
      健康管理のための適切な措置の
      義務付けを行うことも考えられる。
 
(2)  休日・休暇取得に向けた強制的取組み

    ・年間 104 日(週休 2 日相当)の休日を、
     労使協定で定めた方法で各月ごとに指定して取得
    ・年休は労使の協議に基づいて柔軟かつ計画的に付与
     (年休時季指定権を使用者へ付与した上で
     労働者の希望・事情を十分考慮)
    ・長期連続休暇の義務化、など

4.今後の議論の進め方


★ 現在、労働政策審議会では、
  中小企業に猶予されている時間外割増賃金率、
  企画業務型裁量労働制の在り方など
  個別テーマを中心に議論がなされているが、
  長年の長時間労働問題を解決するには、
  労働時間法制を包括的に議論することが不可欠である。
 
★ 労働時間法制の適用除外制度の
  基本的な枠組みについて、
  規制改革会議の本意見を受けて、
  労働政策審議会において
  議論が開始されることを強く期待する。
 
★ 規制改革会議は、厚生労働省、
  労働政策審議会の取り組みを注視し、
  検討状況の聴取などを行いながら、
  必要に応じて会議の意見を示すなど
  引き続き積極的な働きかけを行っていく。
 
★ 新たな適用除外制度が機能するためには、
  労働時間の多寡によらない
  成果評価の基準を明確化していくとともに、
  長時間労働を是正するための
  働き方の工夫が必要である。
  (職務範囲や責務の明確化、
    職務限定型の働き方の促進など)

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介護保険法、改正へ。

日経新聞より。

11月27日、介護保険制度の改革案が
社会保障審議会の介護保険部会で
大筋了承されました。

これを受けて、厚生労働省は、与党との調整など、
法制化に向けた作業に入ります。

来年の通常国会で介護保険法の改正案を提出し、
2015年4月の実施を目指します。

改革の目玉とされている、介護費の自己負担を
1割から2割に引き上げる所得基準について、
厚生労働省は介護保険部会に下記の2案を提示しました。

A 年間の年金収入が単身で280万円以上、
  夫婦で359万円以上
B 年間の年金収入が単身で290万円以上、
  夫婦で369万円以上

27日に大筋でまとめた介護保険部会の意見書では、
最有力候補としてA案を推しています。

理由は高齢者全体の20%が自己負担引き上げの対象となり、
給付膨張を抑える改革の効果が大きいためです。

ただ意見書には、引き上げ対象者数がより少なくなるB案や、
夫婦年収389万円以上で線引きする意見なども併記しています。

今後の動きに注目です!

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特定派遣、許可制へ。

日経新聞より。

厚生労働省は「届出制」と「許可制」に分かれている労働者派遣事業を
許可制に一本化する方針です。

現状、派遣事業は下記の2種類があります。

1 特定労働者派遣事業(届出制)
2 一般労働者派遣事業(許可制)

「特定」は派遣労働者を常用雇用することが条件です。
派遣先が見つからない期間であっても、
派遣元から給与が支払われ、
雇用が安定していることから届出制とし、
労働局で届出が受理された日から
営業を開始することができます。

許可制である「一般」と異なり、
届出受理にあたっての現地調査もありませんし、
指定されている派遣の講習を受ける必要もなく、
いったん届出が受理されれば、
「更新」という概念もありません。

ところが、こうした緩い規制であるがために
弊害も目立ってきました。

一般の許可が取れないために、
特定の届け出に切り替え、
実態は一般の許可がないとできないことを
し続けていたというものです。

厚労省は来年の通常国会に提出する
労働者派遣法の改正案に派遣事業の見直しを盛り込みます。

ただ、悪質業者が排除されるのは構いませんが、
健全な業者までを排除しないように、
資産基準の引き下げなど許可制の基準緩和が今後の課題です。

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研究者の労働契約の上限を5年から10年へ。

日経新聞より。

自民党の科学技術・イノベーション戦略調査会などの合同会議は
10月31日、研究開発力強化法の改正案をまとめました。

これに伴い、労働契約法の特例を設けることが盛り込まれております。

現在、大学などが研究者を有期雇用できる期間の上限は5年間です。
これを10年に延長します。

研究開発事業は長いスパンの仕事であるため、
5年で終わらないことも多々あります。

ところが、現在の労働契約法では、
研究者らが有期契約から無期契約への変更を申し出るには、
2回以上の有期契約の通算期間が
5年超であることが条件となっています。

これでは、研究者も長期的視点に立って
研究活動を行うことができません。

合同会議では、来週中に党内手続きを終え、
他党にも参加を募ったうえで
今国会に改正案を提出する見込みです。

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夫婦で半年ずつ育休取得で給付率が最大1年間3分の2へ

日経新聞より。

厚生労働省は10月29日、
育児休業取得中に雇用保険から支給される
育児休業給付の改正案を専門部会に示しました。

現在は原則子どもが1歳の誕生日の前日まで
育児休業前の賃金の5割を補償しています。

これに対し、育児休業開始後半年に限り、
給付率を3分の2に引き上げるという案を示しました。

例えば、ありがちなパターンで
共働きの妻だけが育児休業を取るとします。

この場合、最初の半年は給付率が3分の2ですが、
半年を過ぎると5割に戻ってしまいます。

これに対して、夫婦が半年ずつ育児休業を取ると、
夫も妻も給付率が3分の2となります。

妻だけが育児休業を取るよりも、
たくさん給付金がもらえるようになるということです。

狙いは、収入が減るということで
育児休業取得に消極的だった男性に、
育休取得を促すことにあります。

厚生労働省は、2014年の通常国会に雇用保険法の改正案を提出し、
早ければ同年中に新制度を始める意向です。

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国家戦略特区の概要が明らかに。

国家戦略特区のうち、雇用関係について、
最新のニュースをお知らせいたします。
(日経新聞、毎日新聞より)

1 有期雇用の期間延長

対象者を限定した上で、
有期雇用の期間を最長5年から
最長10年に延ばします。

有期雇用の期間延長はまず特区で実施し、
その後全国に広げることになりました。

下記のような人を期間延長の対象者とするようです。

★新規開業直後の企業やグローバル企業で働く
 高度な専門的知識を持つ人や
 比較的高い収入をもらっている人

来年の通常国会での労働契約法改正を検討します。

2 解雇の要件などを明確化して
  従業員を解雇しやすくする仕組みの導入は見送り


解雇など雇用条件の明確化を巡り、
特区では「雇用労働相談センター」を設けることとなりました。
労使紛争の判例を整理した指針をもとに
解雇条件の決め方を助言するにとどめることとしました。

3 ホワイトカラー・エグゼプション見送り

労働時間の規制を一部の労働者に適用しない
ホワイトカラー・エグゼンプションも見送ることとなりました。

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労働契約法、有期雇用の期間を最長10年へ

本日の日経新聞より。

政府は10月16日、有期雇用の期間を
最長5年から最長10年に延長する方針を固めました。

安倍晋三首相が首相官邸で
甘利明経済財政・再生相、新藤義孝総務相、
菅義偉官房長官と協議し、確認した模様です。

目的は、企業の雇い止めを防ぎ、
パートや契約社員が5年を超えて
働きやすくすることにあります。

来年の通常国会に労働契約法の改正案を提出する方向です。

労働契約法では、同じ職場で5年を超えて働く契約社員らは、
本人が希望すれば無期雇用に
転換しなければならないというルールが
今年4月から施行されています。

無期契約への転換に及び腰の企業も多く、
このまま現在の改正法を運用していくと、
5年で労働契約を打ち切る企業が
相次ぐのではという懸念があります。

例えば約7年後の2020年の東京五輪に向けて
企業が施設整備などのプロジェクトを
手がけた場合を想定します。

現行法では有期の契約社員やパートを雇用すると、
5年超で無期雇用に転換するか、
新たな人材に切り替える必要があります。

これを10年間に延ばせば、
企業は同じ人材でプロジェクトを進めることができます。

こうしたことから、
政府は企業の投資を呼び込む
規制緩和になると期待しているようです。

有期雇用の期間延長については
国家戦略特区の規制緩和策の一つとして議論してきました。

ただ、一部の地域だけで期間延長を認めてしまうと、
地域間で雇用条件の格差を生みかねないとの指摘がありました。
このため特区に限らず、全国でも展開することにした模様です。

追記:平成25年10月18日付のブログで
さらなる最新情報をお伝えしております。

★まずは特区から始め、全国に展開
対象者を一部に限定

詳細は【コチラをご覧ください。

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男女雇用機会均等法、省令で間接差別の規制強化!

本日の日経新聞より。

厚生労働省は男女雇用機会均等法の省令を見直して、
昇進や職種変更にあたり、
合理的な理由がないにもかかわらず、
転居を伴う転勤に応じることを条件にする
「間接差別」を禁じることにしました。
年内の公布を目指しています。

【間接差別とは?】

表向きは性別以外の理由としていますが、
実際には一方の性別の人に
不利益が大きい条件などを
合理的な理由なく課すことを
間接差別と言います。

現在は厚生労働省令により
下記の3点を禁止しています。

1 採用にあたって身長や体重、体力を条件とする
2 総合職の募集・採用にあたり、
  転居を伴う転勤に応じることを条件にする
3 昇進にあたり転勤の経験を条件にする

【今回の省令改正】

今回の省令改正は上記「2」を見直すことになります。

まず、総合職への限定を外し、
全ての労働者を対象とします。

その上で、新たに職場内での昇進や職種変更のときにも、
転居を伴う転勤に応じることを条件にできないようにするのが
省令改正のポイントです。

ただし合理的な理由がある場合は
引き続き、転勤を条件にすることが認められるようにする方向です。
例えば、地方に支店や支社があり、
対象となる人の仕事が必要とされる場合などは
認められることになりそうです。

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【施行日別】年金改正のポイント 

平成24年において、年金関連の法律が、通常国会で2法、
臨時国会で2法の計4法成立しています。

平成24年の年金制度改正(社会保障・税一体改革関連)について
改めて施行日別に整理してみました。

なお、(※)は税制抜本改革により得られる税収(消費税収)を充てるため、
税制抜本改革の施行時期にあわせて施行するものです。

平成24年11月26日より施行
★ 平成24年度・25年度の基礎年金国庫負担割合を、
  消費税増税により得られる収入を償還財源とする
  年金特例公債(つなぎ国債)により2分の1とする。

平成25年8月1日より施行
★ 追加費用削減のため、恩給期間に係る給付について27%引き下げる。

平成25年10月1日より施行
★ 年金額の特例水準(2.5%)について、
  平成25年度から27年度までの3年間で解消する。
  (平成25年10月▲1.0%、平成26年4月▲1.0%、平成27年4月▲0.5%)

平成26年4月1日より施行
★ 基礎年金国庫負担2分の1を恒久化する年度を平成26年度と定める。(※)
★ 厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行う。
★ 遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。(※)

平成27年10月1日より施行
★ 年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮する。(※)
★ 厚生年金に公務員及び私学教職員も加入し、2階部分は厚生年金に統一する。
★ 共済年金・厚生年金の保険料率(上限18.3%)を統一し、制度の差異を解消する。
★ 共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)は廃止する。
★ 年金受給者のうち、低所得高齢者・障害者等に福祉的な給付を行う。(※)

平成28年10月1日より施行
★ 短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。

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平成25年10月からの雇用・年金に関するの主な制度変更

平成25年10月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、
雇用・年金関係に関する事項についてお知らせ致します。

1 最低賃金の引上げ

【内 容】
★ 都道府県ごとに定められている
  地域別最低賃金額が改定され、
  平成25年10月6日から順次発効する。
★ すべての都道府県で、時間額11円から22円の引上げとなる
   (全国加重平均額764円)。

【実施時期】
10月6日以降、各都道府県で順次発効

【主な対象者】
すべての労働者とその使用者

【参 考】
必ずチェック!最低賃金

2 厚生年金保険料率の引上げ

【内 容】
★ 厚生年金保険料率は9月分
   (10月分給与の源泉徴収)から0.354%引上げ
   (~8月分16.766%、9月分~17.120%)

【実施時期】
9月~(9月分の保険料は、10月分給与の源泉徴収から適用)

【主な対象者】
厚生年金保険の被保険者、事業主等

【参 考】
平成25年9月分からの厚生年金保険料額表

3 平成25年10月から平成26年3月の年金額

【内 容】
★ 平成24年11月に成立した「国民年金法等の一部を
  改正する法律等の一部を改正する法律
  (平成24年法律第99号)」の規定に基づき、
  平成25年10月以降、特例水準の解消を
  段階的に行うこととしている。
★ 平成25年10月から平成26年3月までの年金額は
  1.0%の引下げ(平成25年9月比)となる。
  (老齢基礎年金(満額) ・・・
    ~9月分:月65,541円、10月分~:月64,875円)

【実施時期】
10月1日(12月支払い分から)

【主な対象者】
年金受給者

【参 考】

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企画型裁量労働制、規制緩和に向けて動き出す

本日の日経新聞より。

厚生労働省は現状、2012年で常用労働者の0.3%に
とどまっている企画業務型の裁量労働制について、
労働規制の緩和の一環として取り組む方針です。

【改正ポイント】

1 対象者の拡大


  対象業務を国が告示で細かく決める仕組みを見直し、
  企業ごとに労使で決められるようにします。
  例えば現在は「個別の営業活動」は対象外としていますが、
  顧客の需要調査や分析も手掛ける営業担当者は
  営業企画として対象に含められるようにします。

2 手続きの簡素化

  導入時の手続きも個々の事業所が申請する方式から、
  企業単位で届けるようにします。
  経済界は制度導入を決める際に必要な
  労使委員会での決議要件(現行は5分の4)の
  緩和も求めています。

【今後の動き】

本日9月27日から厚労相の諮問機関である
労働政策審議会の分科会で議論を始め、
2015年の通常国会に労働基準法の改正案を
提出することを目指します。

【改正の影響は?】

従業員の裁量で労働時間を決められる点や、
長時間残業しても、一定の労働時間とみなされてしまい、
残業代を別途貰えるわけではないことから、
「効率よく仕事をして、早く帰ろう」という
モチベーションが高まることから、
ワーク・ライフ・バランスの改善に
つながるという見方があります。

一方で、長時間残業しても、
残業代を別途支払う必要が会社になくなることから、
むしろ長時間残業の温床につながるのでは、
という懸念の声も上がっています。

【誤解を招きやすいポイント】

裁量労働制と言っても、
深夜労働や、休日出勤に対しては、
割増賃金を支払う必要があります。
ご注意ください。

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厚生年金保険法等の一部改正の概要

厚生労働省のHPで、厚生年金保険法等の一部改正の概要が公表されました。
こちらのPDF資料をご覧ください。
改正厚生年金保険法等の概要.pdf

なお、ポイントは下記の通りです。

1.厚生年金基金制度の見直し(厚生年金保険法等の一部改正)

  施行期日:公布日(平成25年6月26日)から
         1年を超えない範囲で政令で定める日

(1)施行日以後は厚生年金基金の新設は認めない。
(2)施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、
   分割納付における事業所間の連帯債務を外すなど、
   基金の解散時に国に納付する最低責任準備金の
   納付期限・納付方法の特例を設ける。
(3)施行日から5年後以降は、
   代行資産保全の観点から設定した基準を
   満たさない基金については、
   厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴いて、
   解散命令を発動できる。
(4)上乗せ給付の受給権保全を支援するため、
   厚生年金基金から他の企業年金等への
   積立金の移行について特例を設ける。

2.第3号被保険者の記録不整合問題への対応
  (国民年金法の一部改正)

保険料納付実績に応じて給付するという
社会保険の原則に沿って対応するため、以下の措置を講ずる。

(1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、
   不整合記録に基づく年金額を正しい年金額に訂正
   施行期日:平成30年4月1日

(2)不整合期間を「カラ期間」(年金額には反映しないが
   受給資格期間としてカウント)扱いとして、無年金となることを防止
   施行期日:平成25年7月1日

(3)過去10年間の不整合期間の特例追納を可能とし、
   年金額を回復する機会を提供(3年間の時限措置)
   施行期日:平成27年4月1日

【参考:第3号被保険者の記録不整合問題とは?】

サラリーマン(第2号被保険者)の被扶養配偶者である
第3号被保険者(専業主婦等)が、
第2号被保険者の離職などにより、
実態としては第1号被保険者となったにもかかわらず、
必要な届出を行わなかったために、
年金記録上は第3号被保険者のままとなっていて
不整合が生じている問題。

3.その他(国民年金法等の一部を改正する法律等の一部改正)

障害・遺族年金の支給要件の特例措置及び
国民年金保険料の若年者納付猶予制度の期限を10年間延長する。
施行期日:公布日(平成25年6月26日)

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障害者の雇用の促進等に関する法律の 一部を改正する法律案の概要

障害者の雇用の促進等に関する法律の
一部を改正する法律案が
4月19日(金)に国会に提出されました。

以下、改正案の概要に関する
厚生労働省の資料からの抜粋です。
(一部、読みやすくするために語尾等を改変しています。)

改正の目的


1 雇用の分野における障害者に対する差別の禁止
  及び障害者が職場で働くに当たっての
  支障を改善するための措置
  (合理的配慮の提供義務)を定める。
2 障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を
  法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずる。

1.障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応

(1) 障害者に対する差別の禁止
   雇用の分野における障害を理由とする
   差別的取扱いを禁止する。

(2) 合理的配慮の提供義務
    事業主に、障害者が職場で働くに当たっての
    支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。
    ただし、当該措置が事業主に対して
    過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。
    (想定される例)
    ・ 車いすを利用する方に合わせて、
     机や作業台の高さを調整すること
    ・ 知的障害を持つ方に合わせて、
     口頭だけでなく分かりやすい
     文書・絵図を用いて説明すること

→(1)(2)については、公労使障の四者で構成される
労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」において
具体的な事例を示すこととされています。

(3) 苦情処理・紛争解決援助
    ① 事業主に対して、(1)(2)に係る
      その雇用する障害者からの苦情を
      自主的に解決することを努力義務化。
    ② (1)(2)に係る紛争について、
      個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の
      特例(紛争調整委員会による調停や
      都道府県労働局長による勧告等)を整備。

2.法定雇用率の算定基礎の見直し

  法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。

  ただし、施行(平成30)後5年間に限り、
  精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることに伴う
  法定雇用率の引上げ分について、
  本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。

3.その他

  障害者の範囲の明確化、その他の所要の措置を講ずる。

施行期日

平成28年4月1日
(ただし、2は平成30年4月1日、 
 3(障害者の範囲の明確化に限る。)は公布日)

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