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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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厚生年金基金解散に向けた法律案 国会に提出!

先週、厚生労働省より、公的年金制度の健全性
及び信頼性の確保のための
厚生年金保険法等の一部を改正する法律案が
国会に提出されました。

多くの厚生年金基金が解散に向かうきっかけとなる法律案です。
以下、法律案の概要をご紹介します。

1.厚生年金基金制度の見直し
  (厚生年金保険法等の一部改正)

  (1)施行日以後は厚生年金基金の新設は認めない。
  (2)施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、
     分割納付における事業所間の連帯債務を外すなど、
     基金の解散時に国に納付する最低責任準備金の
     納付期限・納付方法の特例を設ける。
  (3)施行日から5年後以降は、代行資産保全の観点から
     設定した基準を満たさない基金については、
     厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴いて、
     解散命令を発動できる。
  (4)上乗せ給付の受給権保全を支援するため、
     厚生年金基金から他の企業年金等への
     積立金の移行について特例

  施行期日:公布日から1年を超えない範囲で政令で定める日

2.第3号被保険者の記録不整合問題への対応
  (国民年金法の一部改正)

  保険料納付実績に応じて給付するという
  社会保険の原則に沿って対応するため、以下の措置を講ずる。

  (1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、
     不整合記録に基づく年金額を正しい年金額に訂正
  (2)不整合期間を「カラ期間」(年金額には反映しないが
     受給資格期間としてカウント)扱いとして、
     無年金となることを防止
  (3)過去10年間の不整合期間の特例追納を可能とし、
     年金額を回復する機会を提供(3年間の時限措置)

  施行期日:公布日から1月を超えない範囲で政令で定める日
         ((3)は施行から1年9月以内、
           (1)は施行から4年9月以内)

  【第3号被保険者の記録不整合問題とは?】

  サラリーマン(第2号被保険者)の被扶養配偶者である
  第3号被保険者(専業主婦等)が、
  第2号被保険者の離職などにより、
  実態としては第1号被保険者となったにもかかわらず、
  必要な届出を行わなかったために、
  年金記録上は第3号被保険者のままとなっていて
  不整合が生じている問題。

3.その他
  (国民年金法等の一部を改正する法律等の一部改正)

  障害・遺族年金の支給要件の特例措置及び
  国民年金保険料の若年者納付猶予制度の期限を10年間延長する。

  施行期日:公布日

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