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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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年少者の年齢を証明する書類「住民票記載事項証明書」とは?

労働基準法では、使用者は、
満18歳に満たない従業員については、
その年齢を証明する戸籍証明書を
事業場に備え付けなければならないとしています。

この「戸籍証明書」、具体的には、戸籍抄本(謄本)や、
住民票の写しを指しているのですが、
昨今は個人情報保護の観点で、
不必要な情報まで会社に開示することを防止するため、
「住民票記載事項証明書」を利用するよう、
行政指導しています。


さて、「住民票記載事項証明書」とは
どのような証明書かご存知ですか?

住民票記載事項証明書は、
現在住民登録をしている方の住民票の内容の中から、
申請者の方が必要とする項目のみ証明するものです。 

一般的には会社で定められた用紙に証明するものですが、
指定の用紙がない場合には
各市区町村の書式で証明を発行することになります。

通常、従業員本人が住民票記載事項証明書を
市区町村に取りに行きます。
この場合は、下記のものが必要です。

1 会社から書類を指定されている場合は、証明用の書式
2 手数料(1通につき無料~数百円)
3 本人確認資料(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)

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中学生や高校生をアルバイトとして雇用する際に役立つ資料

 中学生や高校生をアルバイトとして雇用する際の注意点をまとめた、
厚生労働省作成の資料を発見しました。

さすがに国が作成したものだけあって、抜けや漏れがありません。

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高校生(年少者)を雇用する際のポイントは?

労働基準法では、満20歳未満の者を以下のように区分しています。

  • 満20歳未満の者・・・未成年者
  • 満18歳未満の者・・・年少者
  • 満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者・・・児童

このうち「児童」については、原則として労働させてはいけません。
(例外はありますが、ここでは省略します。)

多くの高校生が該当する「年少者」についても、一定の規制がかけられています。
以下、年少者を雇用する場合の注意点をご紹介します。

1 親権者等の同意を得ること

高校生を雇い入れる際において、
会社と本人との間で雇用契約を締結することになりますが、
本人は未成年であるため、併せて親権者等の同意を得てください。
(親権者等の同意がないと即、法律違反というわけではありませんが、
 雇用契約が確定しないリスクを背負うことになります。)

2 年齢を確認すること、年齢を確認できる書類を事業所に備え付けておくこと

雇用する前に年齢を確認してください。
また、会社には年齢を確認できる書類(たとえば住民票記載事項証明書)を
備え付けることが法令で義務付けられています。

3 労働時間に関する規制を守ること

実際に高校生に仕事をさせる場合、労働時間に関する規制を確認し、
その範囲内で勤務させてください。

具体的には次の通りです。

★ 1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて勤務させることはできません。
★ 変形労働時間制やフレックスタイム制を適用することは認められていません。
★ 残業や休日出勤は原則として禁止されています。
  ただし、以下のいずれかに該当する場合は、
  例外として法定労働時間を超えて勤務させることができます。
  1 1週間の労働時間が40時間以内であり、
    1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮すれば、
    同一週内の日について労働時間を10時間まで延長可能
  2 1日8時間、1週間48時間以内であれば、
    1ヵ月または1年単位の変形労働時間制を適用可能
★ 深夜(午後10時から午前5時まで)における勤務についても原則として禁止。
  ただし、交替制で勤務する満16歳以上の男性等、一部に限り認められています。

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