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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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労働保険の審査制度、見直しへ。

厚生労働省は、2月26日、労働政策審議会に対し、
 「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
(労働者災害補償保険法、労働保険審査官及び
労働保険審査会法等の一部改正関係)要綱 」 について諮問しました。

これを受け、本日、 同審議会の
労働条件分科会労災保険部会において審議が行われ、
同審議会から厚生労働大臣に対して、
妥当との答申が行われました。

厚生労働省では、この答申を踏まえ、
今後、関係法律の改正に向けて準備が進められていきます。

【見直しの経緯】

行政不服審査法は、昭和37年の制定以来、
実質的な改正が行われてきませんでしたが、
下記の観点から、時代に即した見直しが必要であるとして、
総務省が平成25年6月に見直し方針をとりまとめました。

①公正性の向上
②使い やすさの向上
③国民の救済手段の充実・拡大
 
総務省では、この方針に基づき
改正関連法案の今期通常国会への
提出を目指して作業を進めており、
各省庁においても、行政不服審査制度に関わる
関係法律の見直し作業を進めています。
 
労働保険審査官及び労働保険審査会法に基づく
労働保険審査制度をはじめ、
労災保険関係法律のうち
行政不服審査制度に関する部分について、
方針に基づき所要の見直しを行うこととなりました。

なお、この改正は、「行政不服審査法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律(仮称)案」において
他の法律と併せて行う予定です。

【労災関係の関係法律】

1 労働保険審査官及び労働保険審査会法
  及び、労働者災害補償保険法

<労働保険審査制度における主な改正内容>

① 不服申立ての二重前置の廃止
  → 再審査請求を経なくても裁判所への出訴が可能
 ② 審査請求期間の延長
  → 現行の60日から3月に延長
 ③ 標準審理期間の設定
  → 審査官が審査請求に対する決定をするまでに
   通常要すべき標準的な期間を定めるよう努める
 ④ 審査請求手続の計画的進行の創設
  → 審査請求人等や審査官に対し、
   相互に協力し計画的に審理を進行するよう努める
 ⑤ 口頭意見陳述の充実化
  → 利害関係者等を招集して行うとともに、
   申立人は処分庁に対して質問をすることができる
 ⑥ 特定審査請求手続の計画的遂行の創設
  → 事件が複雑である等により、
   迅速かつ公正な審理を行うため
   審査請求の手続を計画的に行う必要がある場合に、
   審査請求人等を招集し、
   審査請求の手続の申立てに関する意見の聴取を行う
 ⑦ 審査請求人等による物件の閲覧
  → 審査請求人等は、提出された文書その他の物件の
   謄写を求めることができる

2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
  及び、石綿による健康被害の救済に関する法律

  見直し方針に即し、①異議申立て②不服申立前置を廃止


3 施行日

 「行政不服審査制度の見直し方針(概要)」において、
 「法案成立後は国の行政機関、地方公共団体等で
  準備を進めるとともに国民への周知を行い、
  2年以内に新制度に移行」とされています。

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