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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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雇用保険制度の見直しの方向性、固まる。

厚生労働省は12月26日、
雇用保険制度の見直しの方向性について、
公表しました。
概要は以下のとおりです。

今後は、平成26年通常国会への法案提出に向け、
法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定です。

【概 要】

1.基本手当等

(1)  平成25年度末までの暫定措置について


ア 解雇、雇止め等による離職者の所定給付日数を
  60日間延長する個別延長給付について、
  要件厳格化の上で延長

イ 雇止め等の離職者(特定理由離職者)について、
  解雇等の者と同じ給付日数で
  基本手当を支給する暫定措置を延長

ウ 常用就職支度手当の対象者に
  40歳未満の者を追加する暫定措置を延長

(2)  就業促進手当(再就職手当)について

雇用保険受給者が早期再就職し、
6月間職場に定着した場合に、
現行の給付に加えて、
基本手当日額に支給残日数の
一定割合を乗じて得た額を上限に、
離職前賃金と再就職後賃金との差額の
6月分を一時金として追加的に給付する。

2.中長期的なキャリア形成を支援するための措置(教育訓練給付の拡充等)

(1)  教育訓練給付(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)を拡充し、
   専門的・実践的な教育訓練(原則2年。資格につながる場合等は最大3年)として
   厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合に、

  ・ 給付を引き上げ(受講費用の4割)
  ・ 資格取得等の上で就職に結びついた場合には
    受講費用の2割を追加的に給付
      ※講座費用80万までの講座について支援対象とする(1年の給付上限48万円)

     <対象者>10年以上の被保険者期間を有する者
          (初めて教育訓練を受ける場合は
           2年以上の被保険者期間を有する者)

(2) 45歳未満の離職者が高度な教育訓練講座を受けて学び直す場合に、
   暫定的に(5年間)以下の措置を講じる。

     ・ (1)の給付に加え、受講支援のため、
     離職前賃金に基づき算出した額(基本手当の半額)を
     訓練中に給付する措置

3.育児休業給付

育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、
1歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の
休業開始後6月につき、
休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。

4.求職者支援制度

職業訓練受講給付金の支給要件のうち、
やむを得ない理由による欠席の取扱いを一部見直すとともに、
制度の成果としての就職を雇用保険が適用される就職とする。

5.財政運営

平成25年度に引き続き、
平成26年度の雇用保険料率を13.5/1000とする。
(失業等給付10/1000・二事業3.5/1000)

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