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他の週に休日を振り替えた結果、その週の労働時間を超えた時は割増賃金になりますか?

Q.他の週に休日を振り替えた結果、あらかじめ定めたその週の労働時間を超えた場合も割増賃金を支払わなければなりませんか?

A.例えば、1カ月単位の変形制で事前に定めた週の労働時間が40時間の週から、48時間の週へ休日を振り替えても、変形期間内の総労働時間に変動はありません。
 しかし、40時間とあらかじめ協定で定めた週については、休日の振替によって労働時間が増え、40時間を超えることになりますから、その部分は、時間外労働として、割増賃金を支払わなければならなくなります。

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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