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36協定があれば、労働者に残業命令を出せますか?

Q.36協定があれば、労働者に残業命令を出せますか?

A.36協定が適法に締結・届出されただけでは、法定労働時間を超えて残業をさせることについて使用者が処罰されないというにすぎず、まだ労働者には残業命令に服すべき義務は生じていません。
 労働者に残業を命ずるには、労働契約や就業規則などに、残業命令に従うべき義務がある旨の規定を設けておくことが必要です。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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