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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 労働者が自発的に残業した場合も、労働時間として扱う必要がありますか?

労働者が自発的に残業した場合も、労働時間として扱う必要がありますか?

 Q.労働者が自発的に残業した場合、労働時間として扱わなければならないでしょうか?

A.使用者が黙認している場合など、使用者の指揮監督のもとに行われていると認められる場合には、労働時間として扱う必要があります。

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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