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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 震災を理由に新卒採用の内定を取消しする事は可能ですか?

震災を理由に新卒採用の内定を取消しする事は可能ですか?

Q.震災に伴い、事業活動が縮小している為、来年度の新卒採用の内定を取消したいと思っています。内定者の取り扱いで留意することはありますか?

A.採用内定を得ている方については、可能な限り入社できるよう最大限努力をいただければと存じます。

採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定取消しは解雇に当たり、労働契約法第16条の解雇権の濫用についての規定が適用されます。

したがって、採用内定取消しについても、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効になります。

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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