震災を理由に新卒採用の内定を取消しする事は可能ですか?
Q.震災に伴い、事業活動が縮小している為、来年度の新卒採用の内定を取消したいと思っています。内定者の取り扱いで留意することはありますか?
A.採用内定を得ている方については、可能な限り入社できるよう最大限努力をいただければと存じます。
採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定取消しは解雇に当たり、労働契約法第16条の解雇権の濫用についての規定が適用されます。
したがって、採用内定取消しについても、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効になります。
| 中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
|---|---|---|
| URL: | http://www.chukeirou.com/ | http://www.e-syarousi.com/ |
| mail: | chukeirou@gol.com | |
| TEL: | 0120-176-606(平日9~18時) | FAX:045-902-0374 |
| 住所: | 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5 | |




