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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 共稼ぎ夫婦の一方を遠隔地へ転勤させることは可能ですか?

共稼ぎ夫婦の一方を遠隔地へ転勤させることは可能ですか?

Q.集配送の拠点である大阪営業所で欠員が出たので、倉庫業務経験のある東京営業部の社員に転勤命令を出そうと考えています。
しかし、社員の妻は、当社の東京工場に勤務しており、転勤となれば妻と別居か、妻の退職のいずれかとなり、子供の保育にも差し支えるとして反対しています。転勤命令は出せないでしょうか?

A.
転勤命令に合理性があれば問題なし

転勤させる場合、「業務上の必要性」および「当該労働者を選択した事の妥当性」の2つが必要です。
今回は、共に満たしていると考えられますので転勤命令を出しても差し支えないでしょう。

転勤命令は、使用者の有する「労働指揮権」の行使ですので、使用者に裁量の余地が認められるべきです。

転勤命令が合理性を備えている場合、転勤が労働者の生活関係を根底から覆す等の特段の事情がない限り、労働者は命令を拒むことができません。

今後のためにも、就業規則には「会社は業務上必要な場合、従業員に転勤を命ずることができる」という内容の規定も入れておきましょう。


  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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