トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 採用内定者を取消したい場合、どうすればよいでしょうか?

採用内定者を取消したい場合、どうすればよいでしょうか?

 Q.内定を取り消す場合、解雇予告手当の支払いが必要なときはどんなときでしょうか?

ケース①経営の悪化に伴い、民事再生の申し立ても検討している状況なので、採用を取消したい。
ケース②内定者の中に、思想上好ましくない者がいることが分かったので、採用を取消したい。

A.企業が、新規に学校卒業者を従業員として雇い入れるようとし、手続を経て採用内定通知をした場合には、問題が生じます。採用内定通知は、「準備手続としての行為」にすぎないとみられることもありますが、何らかの契約(採用内定契約、解約権権保留付労働契約等)が成立していると解釈されています。
 よって内定取消には、合理的な理由が必要です。

ケース①の場合⇒合理的理由にあたります。
ケース②の場合⇒少なくとも30日前に予告をするのが、適当です。
(予告する日が30日に足りない場合は、その日数分の解雇予告手当を支払う)

****************************
 中小企業経営者協会      岡本経営労務事務所
HP:http://www.e-syarousi.com/
HP:http//www.chukeirou.com/
mail:chukeirou@gol.com
TEL:0120-176-606(平日9時~18時)/FAX:045-902-0374
〒225-0002   神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5
****************************

 

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ