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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 解雇事実認定を提訴中でも雇用保険の基本手当は受けられますか?

解雇事実認定を提訴中でも雇用保険の基本手当は受けられますか?

 

事業主に解雇されましたが、不服なので裁判所へ提訴中です。このように解雇の効力を争っている場合でも、雇用保険の基本手当は受ける事が出来るでしょうか?

 

下記の場合に限り資格喪失の確認を行い「条件付給付」が支給されます。

1、解雇された被保険者が、解雇を不当として離職証明書の記載内容について相違ない旨の署名・押印を行わないが、離職証明書の欄外に「○○に提訴中であるが、基本手当の支給を受けたいので、資格喪失の確認を請求する」と記入し、署名・押印を行うこと。

2、現在提訴中で、まだ判決が行われていないこと。

 賃金が支払われるまでの暫定的措置として、基本手当が支給されます。しかし、判決によって解雇時に遡及して賃金が払われる場合は、基本手当を返還することとなります。

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