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みなし労働時間制~事業場外労働の運用上の注意点~

労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間は、みなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に従事した時間と、別途把握した事業場内における時間とを加えた時間となります。
また、上記の制度が認められるのは、使用者の指揮監督が及ばず、労働時間の管理が困難な場合に限られます。次のような場合は使用者の指揮命令を受けていると判断され、適用を受けられません。

①グループで事業場外労働に従事し、その中に労働時間を管理する者がいる場合。
②無線や携帯電話などで、随時、使用者の指示を受けながら労働している場合。
③事業場において、訪問先等の具体的な指示を受けた後、その指示通りに労働する場合。

⇒より詳しくはこちら
(ページ中ほど左・月刊人事スクエア9月号より)

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