トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 障害者雇用に関する制度が変わりました

障害者雇用に関する制度が変わりました

 

制度変更の要点は下記の3つです。

①障害者雇用納付金制度の対象の拡大されます。
雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)に満たない事業主は、雇用する障害者が1人不足するごとに1月当たり5万円が徴収されます。
その対象事業主が以下の範囲へ拡大されました。

平成22年7月から
常用雇用労働者が200人を超え300人以下の事業主
平成27年4月から
常用雇用労働者が100人を超え200人以下の事業主

②短時間労働者が障害者雇用率制度の対象となります。
実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際に、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)をカウントすることとなりました。このとき、そのカウント数は0.5カウントです。

③除外率の引下げ
一律に法定雇用率を適用することになじまない性質の職務について、特定の業種について雇用義務の軽減する制度が廃止・縮小されました。
現在、除外率が適用されている事業所の方はご留意ください。

⇒詳しくはこちら


障害者の雇用に関する助成金の情報をのせていますので是非、助成金ニュースもご覧ください。

⇒助成金ニュースはこちら

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ