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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 未加入事業で年金対象の災害費用徴収いつまでか?

未加入事業で年金対象の災害費用徴収いつまでか?

Q:労災保険の未手続き事業者には、事故が発生した時は100%の費用徴収が行われると聞きました。遺族・傷害補償年金の対象になる災害を起こした時は、受給権者が亡くなるまで100%の徴収が続くのでしょうか?

 

A:労災保険の未手続き事業場で事故が発生した場合でも、労働者に対する保険給付は行われます。ただし、その費用の全部または一部を事業主から徴収します。徴収割合は下記のようになります。

●保険関係成立届の提出について行政機関等から指導を受けたにもかかわらず、10日以内に成立届を出していない場合・・・100%
●事業開始後1年を経過してなお成立届を出していない場合・・・40%

 療養開始した日(即死の場合、発生の日)の翌日から3年以内に支給事由の生じたものに限られます。
 遺族・障害補償年金等についてもこの期間中に支給事由が生じ、かつ、この期間に係る分のみが費用徴収の算定ベースになります。

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